業務案内

相続・遺言
(相続登記・遺産分割・遺言書を作る・相続放棄・死後事務委任など

身近な方が亡くなったとき、悲しみの次に襲ってくるのが、故人の財産(相続財産)をどうするかという現実的な問題です。
土地や預貯金、株券などのプラスの財産だけでなく、時には借金などのマイナスの財産を引き継ぐ立場になることもあります。その手続きは面倒なことも多く、故人をしのぶ余裕すらなくなることもあります。

 

生前から相続の問題を考えて遺言書をのこしておくことは、ご自分の死後、相続の問題でご家族に大変な思いをさせないためにも、大変有効な手段です。

 

相続・遺言業務は当事務所が特に力を入れている分野であり、相続前の対策から相続後の手続きまで依頼者の方のお立場に立って一緒に考えてまいります。

 

遺言書の作成、不動産や預貯金の名義変更、相続放棄、遺産分割協議書の作成、死後事務委任契約相続に関する面倒なお手続きは、ぜひ当事務所にお任せください。

 

相続・遺言に関連して下記のサービスの提供及び記事を掲載しておりますので、ご参照いただけたらと思います。

できるだけ法律用語をかみ砕いて分かりやすさを心掛けて記載しております。

 

赤字で記載している記事は、必見です。

不動産登記

不動産登記」とは、不動産の現在の状況(広さやどこにあるか等)と権利関係(所有者は誰か、抵当権等の担保権が付いているか等)を登記簿(国が管理する帳簿)に記録することです。

 

この登記簿を一般に公開することで、その不動産の所有者や抵当権等の担保権の有無などを誰でも知ることができ、不動産取引の安全を守ることができます。

 

当事務所では、不動産の所有権保存登記(建物を新築した場合)所有権移転登記(不動産の売買や贈与等)抵当権・根抵当権などの設定登記と抹消登記(住宅ローンを組んだ、住宅ローンを完済した等)住所変更や氏名変更の登記(転居や結婚等により所有者の住所や氏名が変わった)など、不動産に関わる登記の手続きを行います。

 

必要な書類の確認や作成、関係各所との連絡、権利関係の調査など、必要な作業を確実に行い、スムーズに登記が完了するようお手伝いをさせていただきます。

 

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成年後見

成年後見とは、認知症や精神障害、知的障害のある方など判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。 

 

後見人等(本人に代わって財産管理や様々な手続きをする人)を選任することで、介護・福祉サービスや施設・病院との契約、銀行との取引、各種費用の支払い、年金の受給など、暮らしに関わる様々な手続きをサポートできるようになります。

 

判断能力が低下したり、記憶力が低下して、正常な判断ができない状態では、悪徳商法に引っかかったり、必要な介護サービスを受けることができなかったりして、生活を成り立たせることが困難になってしまいます。

成年後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害のある方も、そうでない方と同様に安心して生活を送ることができるよう支援、サポートするための制度なのです。

 

現在の時点で認知症などにより判断能する能力や記憶力低下がみられ、ご本人を保護する必要性がある場合に利用できる法定後見制度(後見・保佐・補助)と、現時点ではしっかりとしていて大丈夫だけれど、将来認知症などによって判断する能力が低下した時のことが不安な方が利用できる任意後見制度の2つに大きく分かれます。


当事務所ではそんな皆さまを支援するための、成年後見の申立て成年後見人への就任をお引き受けいたします。

詳しくはどうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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会社設立・商業登記

会社などの商号・名称、所在地、目的、代表者等を法務局の登記簿に記載して公開することで、一般の人々にも会社の存在、資本金額、役員、代表者、設立年月日等の事項を確認できるようにする制度が「商業登記」です。

 

商業登記簿謄本を確認することで、安心して取引できる相手かどうかの判断がしやすくなり、会社側としても自らの信用維持を図ることができるようになります。

 

会社(株式会社・合同会社・一般社団法人など)の設立、役員の変更、本店(支店)の移転、定款の変更(商号や目的の変更など)、有限会社から株式会社への移行、資本金の増加などの場合に登記を行う必要があります。

 

登記を怠っていますと過料が科される場合もありますので、わからないことがあればお気軽にご相談ください。

迅速に対応いたします。

 

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債務整理

多額の借金を背負っている方の債務を整理し、借金を減らしたり返済方法の変更をしたりして、債務者の方の心の負担を軽くする手続きを行います。

具体的には、払いすぎた利息分を取り戻すことが可能なケースや、住宅ローンを組まれている場合にも、自宅を手放さずに借金の整理ができるケースもあります。

債務整理には「過払い金請求」「任意整理」「個人再生」「自己破産」など、さまざまな方法がありますので、どの解決方法が最適かを一緒に考えていきましょう。

平穏な生活を取り戻すための第一歩として、まずはお気軽にご相談ください。

裁判書類作成・簡易裁判所訴訟代理

問題がこじれて裁判となった場合、一般の方がご自身で行うのはなかなか難しいのではないでしょうか。法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」なら、本人に代わって民事訴訟や民事調停の代理人になったり、裁判外での和解を促したりすることが可能です。

認定司法書士である当事務所では、簡易裁判所で取り扱う請求額が140万円を超えない民事事件などの代理人となり、本人に代わって手続きを進めるお手伝いをいたします。

取引先の支払いが滞ってきた場合に売掛金を回収したい場合やマンション等の賃貸契約を結んだ際に支払った敷金を不当に返してくれない場合の敷金返還請求をしたい場合等、まずは一度ご相談ください。

 

※申し訳ございませんが、現在「本人訴訟支援等の裁判書類作成・簡易裁判所訴訟代理等の裁判関係業務(但し、成年後見の申立て、相続放棄を除く)」につきましては、業務過多につきサービスを一旦停止させていただいております。

各種業務の料金表です。

初めて当事務所をご利用の方へ、簡単な流れについてご説明しています。

当事務所に寄せられるよくあるご質問について掲載しています。

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