相続放棄申述受理証明書とは?必要な場合などを専門家がわかりやすく解説します
(相続放棄したことを第三者に証明する書類)

1.相続放棄したことを証明する「相続放棄申述受理証明書」とは

①相続放棄申述受理証明書

相続放棄をしたことを第三者(法務局や債権者等)に対して証明する方法として、「相続放棄申述受理証明書」という書類が利用されることがあります。

 

「相続放棄申述受理証明書」とは、第三者(法務局や金融機関などの債権者等)に対して相続放棄をしたこと証明するための正式な書類で、家庭裁判所に請求すれば何度でも発行してもらえます。

 

手数料として1通150円かかります。

 

相続放棄の申立て(「申述」という)が認められたとしても、相続放棄申述受理証明書については別途請求をしない限り発行してくれません

相続放棄の申立てが認められると、裁判所が自動的に発行してくれるというものではなく、別に請求しないと取得できないのです。

 

 

 

②相続放棄申述受理通知書

相続放棄申述受理証明書」に似たような書類として、「相続放棄申述受理通知書」というものがあります。

 

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てを行って認められた場合(「受理」という)に自動的に発行され郵送されます。

これは相続放棄の申立てした方に「申立てがされた今回の相続について、家庭裁判所としてあなたの相続放棄の申立てを受け入れ認めました」という結果をお知らせするものです。

申立てを行った方に対してだけ発行され、再発行はしてもらえません

 

相続放棄申述受理通知書」は、第三者(法務局や金融機関などの債権者等)に対して相続放棄が認められたことを証明する目的で発行されるものではなく、相続放棄の申立人に対して相続放棄が無事認められましたという結果をお知らせすることを目的としている書類です。

 

一方、「相続放棄申述受理証明書」は、単なるお知らせではなく、第三者に対して相続放棄をしたこと証明することを目的とした書類です。

 

両者は目的が異なります。

 

ですので、正式な証明書が必要な場面

不動産の相続登記の場面

被相続人名義となっている預貯金の口座を相続人名義に変更する場合

債権者からの借金の請求を受けた場面

等では、「相続放棄申述受理証明書」が要求されることがあります。

 

相続放棄をしたことは、誰でもが容易に知ることのできる事柄ではありません。

基本的には、相続放棄をした方(元相続人)と家庭裁判所だけしか分かりません。

例外的に、「相続放棄申述受理の有無の照会」をした相続人や利害関係人くらいしか知ることができません。

 

そこで今回発生した相続について、ある相続人が相続放棄をしたことを公けに証明する必要がある場合に、「相続放棄申述受理証明書」が利用されます。

 

 

●まとめますと、「相続放棄申述受理証明書」は、第三者に対して相続放棄をしたことを証明するための書類です。

相続放棄をしても、自動的にもらえるものではなく、請求をしないと発行してもらえません。

「相続放棄申述受理通知書」とは異なります。

 

2.相続放棄申述受理証明書を取得できる人

①相続放棄の申立てを行って認められた人

(「申述人」という)

この申述人は、相続放棄をしており、法律上の効果として、今回の相続について初めから相続人でなかったことになっていますので、法律上は「相続人」ではありません。

 

②利害関係人

相続放棄を行っていない他の相続人被相続人にお金を貸している債権者など)

 

 

相続放棄をしていない相続人の方は、「利害関係人」として、相続放棄をした元相続人の方の相続放棄申述受理証明書を取得できます。

 

3.相続放棄申述受理証明書の手数料

●1通 150円

 

何度でも再発行してもらえます。

4.相続放棄申述受理証明書はどのような場合に利用されるか

①不動産の相続登記の場合

相続放棄をした元相続人を除いた相続人全員で遺産分割の話し合いを行い、この遺産分割協議に基づいて相続登記をするような場合遺産分割協議書の他に相続放棄申述受理証明書が必要となります。

 

相続放棄申述受理通知書ではダメです。

 

法務局には、相続放棄をした方がなぜ遺産分割の話し合いで除外されているのか分かりません。

遺産分割協議は相続人全員の合意に基づかなければ無効となりますので、相続人全員の合意がない場合は、法務局としては相続登記の申請を却下しなければなりません。

 

相続放棄申述受理証明書を提出すれば、相続放棄をした人はそもそも今回の相続について相続人に該当しないこと、今回の遺産分割協議が有効なものであること、が法務局にも分かります。

 

登記申請においては、住民票等公けの証明書を提出するルールがありますので、単なるお知らせである相続放棄申述受理通知書ではダメです。

 

 

 

②被相続人の債権者から請求された場合

亡くなられた方(「被相続人」という)に借金等の債務があったとしても、相続人が相続放棄をした場合は、支払う義務がなくなります。

(「相続放棄」をすることで、法律上は今回の相続について初めから相続人でなかったことになるからです。)

 

ただ、被相続人にお金を貸していた等の債権者は、相続放棄をした事実を知りませんので、相続人に対してその支払いを請求してくることもあると思います。

そのような場合に、自分は相続放棄しており債務を支払う義務がないこと を証明する必要がでてきます。

 

相続放棄申述受理通知書のコピーを渡すことで、納得する債権者が多いとは思いますが、なかには、相続放棄申述受理通知書の原本そのものの提出を要求したり、相続放棄をしたことの公けの証明書である相続放棄申述受理証明書を要求する債権者もあるようです。

 

 

当事務所では、相続放棄のみならず遺産分割協議書遺言書の作成、遺言執行者への就任、相続登記を始めとした遺産相続手続きを考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。

 

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