遺言に抵抗を感じる方へ・エンディングノートに書くべき事を専門家が解説します

  1. 1.遺言をすること・遺言書を書くことに抵抗を感じる方へ

遺言をすること、遺言書を書くことに抵抗を感じておられる方は、

・まだそこまで歳をとっていない

・そんなに財産を持っていない

・家族の仲は悪くない

・死を連想して縁起が悪い

・面倒くさい

等考えておられることと思います。

 

 

遺言書は15歳から書くことができる(民法961条)ので、遺言書を書くことに年齢は関係ありません。

すこしでも遺言書について考えがよぎったら、またはすすめられたら、遺言をする・遺言書を書くとよいと思います。

 

また、相続財産についての争いや裁判については、1000万円以下が約35%、5000万円以下が約75%も占めています。

相続財産についての争い(「相続」ならぬ「争族」などと言われたりします)って、もっと多くの財産を持っている人だけの話で、自分には関係ないと思っていませんでしたか?

多くの財産をもっている人ほど、生前に遺言書をのこしておく等事前に対策をとっているからかもしれません。

 

何もしなくても多額の財産が手に入る機会というのは、相続以外には人生でそうありません。

兄妹の間でも、誰かが特に愛されてお金の援助をうけていたや、介護した、面倒をみた等、不平等感や秘めたる想いといったものがあると思います。

そういった事情を考慮せずに、法定相続分で平等に相続したのでは、納得できない、おかしい、今の自分は抱えている家族が沢山いるから少しでも財産を多くもらいたい等といった気持ちから、遺産に関する争い(争族)に発展するものと思います。

また、亡くなられた方がどういう思いだったのか、どういう分け方をしたかったのか といった考えや気持ちが分からないから、揉めてしまうということもあると思います。

死後にのこされた家族が揉めないために、仲良い状態を続けられるように、のこされた方への最後の思いやり、感謝として、遺言をする・遺言書を書かれたらと思います。

 

自分で遺言書を書く・遺言をするのが面倒な方は、秘密証書遺言か公正証書遺言(一番信頼性の高い遺言)の方法をとれば、自分で書かなくても遺言書を作ることが可能です。

  1. 2.それでもまだ遺言をすること・遺言書を書くことに抵抗を感じる方へ

それでもまだ遺言をすること・遺言書を書くことに抵抗を感じる方は、

まずは「エンディングノート」を書いてみてはいかがでしょうか。

 

エンディングノートとは、自分が病気で倒れたときや亡くなった時等万が一のことがあった時に備えて、あらかじめ家族やまわりの人に対して自らの希望や伝えておきたいことを記載したものです。

 

特に何かを書かなければならないといったことや、書いてはいけない事柄があるわけではなく、何を書いても構いせん

自分の今までの人生・歴史を書いても構いません。

自分が脳梗塞等で急に倒れて意思疎通できないような事態に陥った場合に、どのような医療行為をしてもらいたいか、延命治療を望むのかといったことを書いても構いません。

亡くなった後や、上記のように急に倒れて意思疎通できない事態に陥った場合に、家族や親族が困らないように、自らの希望、方針、考えといったものを事前に書いておくと、

いざという時に、周りの家族や親族が判断に困らないので良いと思います。

3.エンディングノートに書くべきこと

エンディングノートって、聞いたことはあるけれど……あまりよく分からないという方や、

何を書いても構わないと言われると、何を書けばいいかわからないという方には、

下記のことがらについて、書かれることをおススメいたします。

 

●ポイントは、初めからきちんとしたことを書こうと気構えずに、とりあえず何か書いてみるということです。

 

1、学歴や職歴、趣味・特技(なぜそれが好きなのか等)

 

2、好きな言葉や考え方

 

3、思い出に残っている家族や友人との出来事

 

4、自分の住所、生年月日、本籍地や電話番号、携帯番号

 

5、家族の住所、氏名、生年月日、電話番号

 

6、付き合いのある親族や友人の氏名、住所、電話番号、緊急の連絡の可否

 

7、自分の財産関係

(不動産、預貯金の口座(特にネット銀行)、株式・投資信託等の金融資産、自動車・骨董品等の貴重品、貸しているお金、借金・保証人になっている事柄、保険、年金(公的年金、個人や企業年金)、クレジットカード

 

8、自分の財産についてどのように分けてほしいか、誰にどれだけ与えたいか

 

9、介護が必要になった場合の希望(自宅や施設入所の可否)、費用、財産管理の仕方

 

10、癌等の病気の告知、延命治療(人工呼吸器や胃ろう)の有無、臓器の提供や献体の可否

 

11、葬儀の実施の有無やどれだけの規模(予算や互助会の有無)の葬儀や宗派、呼んで欲しい人やそうでない人、香典の有無、戒名の有無等

 

12、お墓について(お墓の場所、埋葬の方法(樹木葬や海での散骨、お墓の購入)、仏壇や法要の有無等

 

13、遺言書の有無、保管場所

 

14、のこされた人や大切に思う人へ伝えておきたいこと、感謝の気持ち、恥ずかしがらない素直な気持ち等

上記のことがらの全部を一度に書こうとせずに、書けるところからだけでも構いません。

まずは書き始めることが大切です。

一度に詳しく書こうとせずに、簡単でも構いません。

まずは、少しでも書き始めることが大事です。

この先時間が経てば、考えや財産の関係等も変わるかもしれませんが、とりあえず分かっている現時点のことがらや考えを書いてみてください。

ことがらや考えが変わった時点で、またそこだけ書き直せばいいんですから。

 

 特に、14の大切な人へ伝えておきたいことや恥ずかしがらない素直な気持ちを、振り返ること・書くことによって、あらためて思うこと・気づくこと、感謝の気持ち が生まれて、周りの人々への接し方や思い、行動が変わるかもしれません。

 

エンディングノートには法律上の効力はありません。(遺言書との違い)

書かれた方の希望が書いてあるだけなので、その通りになるかは確約できません。

法律上の効力が認められること・書いた内容の確実な実現を希望するなら遺言書を書かれることをおススメします。

 

もし、エンディングノートを書いていく中で、法律上の効力まで認められる遺言書をきちんとのこしておきたいと考えられるようでしたら、

気兼ねなさらずに、お気軽に司法書士おおざわ事務所へご連絡いただけたらと思います。

初回のご相談は無料でしております。

相続関係のご相談や自分の判断能力が衰えた場合の財産管理(成年後見)等についてのご相談も応じております。

当事務所では、遺言書の作成、遺言執行者への就任、相続登記を始めとした遺産相続手続きを考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。

 

遺言・相続成年後見、贈与を始めとした不動産登記は当事務所の得意とする分野です。

「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、

お気軽にご相談、お問い合わせください。

初回の相談は無料です。 

 

遺言書の作成や相続に関するお悩み、成年後見、贈与や売買・抵当権抹消・住所変更を始めとした不動産登記に関しては、大阪市淀川区司法書士おおざわ事務所へお声がけください。

当事務所に関係のない分野であっても、税理士、弁護士等他の専門家を無料でご紹介することも可能です。

少しでもあなたのお力になれれば幸いです。

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