遺言書の作成・相続登記・死後事務委任・相続放棄などの遺産相続手続、法定後見・任意後見・死後事務委任などの成年後見、
株式会社や合同会社の設立・役員変更登記といった商業登記、抵当権抹消・相続登記などの不動産登記なら
大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所
司法書士おおざわ事務所
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大阪府大阪市淀川区西中島5丁目8番3号
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贈与(生前贈与)とは、贈与者(与える人)が受贈者(もらう人)に対して、無償で(タダで)財産を与えることを目的とする契約です。(民法549条)
文書等なくても、贈与者と受贈者が合意さえすれば贈与契約は成立します。
例えば、AさんがBさんに対して「この建物をあげます」と言い、Bさんが「はい、もらいます」というだけで、不動産の贈与契約は成立するのです。
また、不動産の全部ではなく、一部(「持分」といいます)だけをあげることもできます。
例えば、夫婦で住んでいる土地建物(ご主人名義)の半分(持分1/2)だけを、奥さんにあげることも可能です。
そうすれば、夫婦で土地建物を1/2ずつ共有する形となります。
また、贈与税の基礎控除額である110万円に収まるよう、毎年ちょっとずつ不動産の一部を贈与することも可能です。
このような贈与税の基礎控除額に収まる形で贈与をしていくと、贈与税もかかりませんし、相続財産も減らすことができますので、相続税対策にもなります。
ただし、書面によらない贈与は贈与者・受贈者のどちらからでも、いつでも撤回することができます。
例外として、贈与契約の内容のうち、既に履行の終わった部分については、もはや撤回できません。(民法550条)
土地や建物といった不動産の贈与契約をした場合には、高価で重要な財産ですから、必ず贈与契約書を作成してください。
そうすれば、一方的に贈与契約を撤回される心配がなくなります。
また、不動産を贈与した場合に、受贈者の方は不動産の名義を贈与者から受贈者に変更(贈与に基づく所有権移転登記申請)しないと、
当事者以外の者に対して、自分が不動産の権利者であると主張できません(民法177条:対抗要件主義)ので、不動産の贈与を受けた場合には、必ず名義の変更(贈与に基づく所有権移転登記)を受けて下さい。
要は、☑贈与契約書を作ること
☑贈与(生前贈与)による所有権移転登記を受けること
が大切です。
不動産の贈与契約をする場合や、既にした場合には、法律及び不動産登記の専門家である当事務所にご相談ください。
贈与契約書の作成、贈与に基づく所有権移転登記をきちんと行いますので、ご安心いただけます。
贈与契約(生前贈与)をすると、贈与者の意思どおりに確実に与えたい人に財産を渡すことできるというメリットがありますが、
デメリットとして、高額な税金(贈与税)が受贈者(もらった人)にかかるおそれがある点に注意です。
例えば、親から子供が1000万円の価値のある不動産の贈与を受けた場合、177万円もの贈与税(暦年課税で特例税率の場合)がかかりますし、
子や孫等ではなく、他人が1000万円の価値のある不動産の贈与を受けた場合には、231万円もの贈与税(暦年課税で一般税率の場合)がかかります。
贈与税は相続税ほどの控除額がないうえ、税率も高いため、安易に贈与をしますと予想外の贈与税の負担をする可能性がでてきます。
贈与税の最高税額(4,500万円超の贈与の場合)は55%にもなります。
贈与税とは、個人から財産の贈与を受けたときにかかってくる税金です。
個人ではない法人である会社等から贈与を受けたときには、贈与税はかかりません。
その代わりに所得税がかかってきます。
贈与税の課税の方法には2種類あり、一つが暦年課税制度、もう一つが相続時精算課税制度です。
暦年課税制度は、その年の1月1日~12月31日までの1年間の間に、個人からもらった財産の合計額が基礎控除額の110万円を超える場合に、110万円を超えた部分に対して課税される方法です。
1年間にもらう贈与額が110万円以下なら贈与税が課税されることはありません。
1年間の間に複数の人から贈与を受けた場合、基礎控除額は贈与者ごとに考えるのではなくて、もらう側である受贈者ごとに110万円となります。
例えば、甲さんが、ABCの3名から各110万円ずつ贈与を受けた場合、贈与税がかからないのではなく、贈与を受けた甲さんが控除できる額は、贈与者の人数に関わりなく110万円なので、110万円を超えている220万円に対して贈与税がかかることになります。
一方、相続税の場合、基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」が贈与税に比べて大きく、控除額も高額となっているので、贈与税に比べて税額が低くなる可能性があります。
ただし、贈与の場合も、
①贈与税の配偶者控除
②親子間や祖父母から孫への贈与の場合の相続時精算課税制度
を利用した場合には、贈与税を負担する必要がない可能性があります。
高額な金銭や不動産の贈与をする場合には、贈与税や相続税の負担の点も考慮することが大切です。
当事務所では、税理士さんを無料で紹介や、提携しながら案件に取り組むことが可能ですので、
不動産の贈与をお考えの場合は、お気軽に当事務所へご相談ください。
①不動産の登記済証(権利証)もしくは登記識別情報通知
②贈与者の印鑑証明書(3カ月以内のもの)
③不動産の固定資産評価証明書(当該年度のもの)
④受贈者の住民票もしくは戸籍の附票
⑤贈与者と受贈者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
贈与による所有権移転登記を行う際には、必ず法務局へ登録免許税という税金を納めなければなりません。
登録免許税は不動産の固定資産税評価額の2%です。
例えば、固定資産税評価額が1000万円の不動産なら、20万円の登録免許税がかかります。
固定資産評価額は、固定資産税の課税明細書や固定資産評価証明書に記載されています。
贈与者の方の住所や氏名が不動産登記簿上の住所や氏名と異なる場合(贈与者が不動産を取得した後に引越しや結婚等をしている場合)
登記名義人住所変更登記や登記名義人氏名変更登記が前提として必要となります。
必要書類としては、
①住所が異なる場合には、
不動産登記簿上の住所から現在の住所までの沿革の付く住民票か戸籍の附票
②氏名が異なる場合には、
氏名変更の分かる戸籍謄本(抄本)
が必要となります。
①事務所で面談、費用の見積り
②必要書類のお預かりや収集
③登記申請に必要な書類の作成と押印
贈与者と受贈者の両者とお会いしたうえで、運転免許証等の本人確認書類を見せていただき、本人確認をさせていただきます。
本人確認ができない場合には、贈与に基づく所有権移転登記申請のご依頼をお断りさせていただくこともございますので、ご協力よろしくお願いいたします。
④登記申請を行う
1週間~10日程かかります。
⑤登記識別情報通知(昔でいうところの「権利証」)等の登記完了後の書類のお渡し
●当事務所の報酬:5万5000円~+実費(税込)
※不動産の個数等、事案により異なります。
●実費
①登録免許税
②郵送費、出張費等
③住民票や固定資産税評価書の手数料等
④不動産登記簿謄本の手数料
当事務所では、贈与(生前贈与)、売買、抵当権抹消を始めとした不動産登記を考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。
遺言・相続、成年後見、住所変更・抵当権抹消を始めとした不動産登記は当事務所の得意とする分野です。
「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、お気軽にご相談、お問い合わせください。
初回の相談は無料です。
遺言書の作成や相続に関するお悩み、成年後見、贈与や売買・抵当権抹消・住所変更を始めとした不動産登記に関しては、大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所へお声がけください。
当事務所に関係のない分野であっても、税理士、弁護士等他の専門家を無料でご紹介することも可能です。
少しでもあなたのお力になれれば幸いです。
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