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Aさん(65才)、Bさん(60才)には、知的障害のある子Cさん(35才)がいます。
今は両親であるAさんBさんともに健康で、Cさんと共に生活をしてしていますし、Cさんになにか問題があるわけではないですが、自分達が亡くなった後、他に頼りにできる親族も身近にいないので、子のCさんの生活がどうなるのか、とても心配です。
どうすればいいのでしょうか?
障害のある子を持つ親は、自分がいなくなった後の子の生活がどうなるのか、不安になることもあると思います。
「親なき後問題」と言われるものです。
この親なき後問題に対応するためには、親が元気なうちに対策を準備しておくことがとても大切です。
成年後見制度の利用は、親なき後問題への対策として非常に有効ですが、
この親なき後問題を
①親なき後の障害のある子の生活の安定
といった子ども側の抱える不安・課題だけでなく、
②親側も病気や高齢になった場合に、逆に子の支援を受けることができない
という親側にとっても不安・課題があると考えて、
両面から対策を取ることが大切です。
以下、具体的に述べていきます。
親なき後の子のためには、親が元気なうちに、自らに代わって子の支援をしてくれる人を選んでおくことが大切です。
親が成年後見制度(法定後見)の申立てをすることができる元気なうちに、子のために成年後見の申立てをする必要があります。
現在、両親であるAさんBさんともにまだ健康で、年齢的にも問題ありませんので、
いますぐ成年後見の申立てをする必要はないです。
けれども、将来どちらかが亡くなったり、施設に入所することになったり等、元気でいる親が一人になった時には、成年後見の申立てをする時期がきていると考えられます。
成年後見の申立てをできる人(本人、配偶者、四親等内の親族)がいなくならないうちに、申立てを行うことが大切です。
仮にCさんの知的障害の程度が軽度な場合には、福祉関係者等のサポートを受けながら、Cさん自らが本人として申立てをすることも可能ですが、周りにサポートしてくれる方や障害の程度が軽くない場合には、それも難しいと思われます。
成年後見の申立てにあたっては、候補者を記載しますが、親が元気でいるなら親を候補者として記載して申立てを行うことができます。
(年齢や健康状態等、家庭裁判所の総合的な判断により決まりますので、親が必ず選ばれるとは限りません)
●親が後見人等になった場合
①司法書士等の専門職が後見人になる場合に発生する報酬の負担がありませんし、
②後見人である親が万が一亡くなったりしても、再度成年後見申立てをする必要がなく、引き続き後任の後見人が選ばれますので、切れ目のない支援を行うことが可能です。
但し、親が既に病気や年齢的に高齢である等後見人としてふさわしくない場合や近い将来そうあることが予想される場合には、
最初から専門家の後見人(司法書士等)を選ぶか、
親と一緒に専門家の後見人を選んでもらう複数後見人の体制で臨むのがよいかもしれません。
誰を後見人とするのがよいかということについては、親の健康状態、年齢等により個別に検討しなければなりません。
後見人である親が亡くなってから、司法書士等の専門家の後見人に引き継ぐ形では、突然支援者が見知らぬ人物に変わることに対して、支援を受ける子が戸惑いや支援への拒否反応を示す可能性がありますので、
突然の交代ではなく、緩やかに支援体制を移行するような形をとるよう配慮することが大切です。
後見人である親が高齢や病気になり、子への支援に対して不安を感じ始めた段階で、司法書士等の専門家の後見人を追加で選んでもらい、子の支援をいずれ専門家の後見人へすべて引き継ぐための準備期間、子が専門家後見人に馴れてもらう期間を設けることが良いと思います。
親が支援の大部分を行いながらも、この準備期間中の状況を見極めながら、徐々に第三者である専門家の後見人による支援体制に移していく、この準備期間を設けることで、親側も子の将来の生活を安心して専門家の後見人へ託すことができるでしょうし、子も第三者である専門家の後見人を安心して受け入れることができるようになると思います。
「親なき後の問題」は、子どもの将来に対する不安・課題だけではなく、親にとっても自らの将来の不安・課題があるといった2つの側面から対処する必要があります。
親自身が病気や認知症などになったときに、障害ある子の支援を期待することはできません。
また、子が既に成年後見を利用していたとしても、子の成年後見人等は親への支援をすることはできません。
特に、子の生活が親からの支援に支えられているような場合は、親に万が一があった場合には、子の生活も立ちいかなくなるというリスクがあります。
そこで、親側の対策としては、「任意後見制度」の利用が考えられます。
任意後見契約によって、将来任意後見人になってもらう人に、自分が病気や認知症になった場合の支援内容を決めておけば、自分が病気等になった場合も親が親の任意後見人の支援を受けることができますし、子は子の成年後見人の支援を受ける支援を受けることができ、親子両者の将来の生活が立ちいかなくなるリスクをなくすことができます。
任意後見制度が実際に効力を発揮するのは、親が認知症等になったときですので、それまでは親自身の健康状態や認知症等の発症がないか確認をするため定期的に交流する準備段階である「見守り契約」を結びます。
親の任意後見契約の相手方を子の将来の成年後見人等としておけば、この見守りの段階で、親のみならず子とも交流を持ち、信頼関係を徐々に醸成していけば、親が元気なうちから子に第三者(親の任意後見の相手方)との交流を通じて、支援を親から第三者である専門家の後見人へ引き継いでいくことがスムーズに行えることが期待できます。
●親側が任意後見制度を利用するだけの資産がない場合には、法定後見制度の利用をせざるを得ません。
その場合には、
①今からでも親について法定後見制度の申立てをしてもらえる親族との関わりをもっておくことや、
②親自らが補助レベルの早い段階(能力の衰えが軽い段階)で成年後見制度の申立てを行うこと
を考えておかなければなりません。
当事務所では障害のある子をもつご両親やご親族の方、ケアマネジャーさん等からの成年後見に関するお悩み・疑問・相談等を承っております。
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