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贈与税とは、個人から財産の贈与を受けたときに贈与を受けた方(受贈者)にかかってくる税金です。
個人ではない会社等法人から贈与を受けたときには、贈与税はかかりません。
その場合は贈与税ではなく所得税がかかってきます。
贈与税の課税の方式には2種類あり、一つが暦年課税制度、もう一つが相続時精算課税制度です。
暦年課税制度(れきねんかぜいせいど)は、その年の1月1日~12月31日までの1年間の間に、個人からもらった財産の合計額が110万円(「基礎控除額」といいます)を超える場合に、110万円を超えた部分に対して課税される方法です。
年間にもらう贈与額が110万円以下なら贈与税が課税されることはありません。
1年間の間に複数の人から贈与を受けた場合、基礎控除額は与える贈与者ごとに考えるのではなくて、もらう側である受贈者ごとに110万円となります。
例えば、甲さんが、ABCの3名から各110万円ずつ贈与を受けた場合、まったく贈与税がかからないのではなく、贈与を受けた甲さんが控除できる額は、贈与者の人数に関わりなく110万円なので、110万円を超えている220万円に対して贈与税がかかることになります。
相続時精算課税制度について、別のページにて説明していますので、そちらをご参照ください。
●贈与税額=(1年間にもらった財産の合計額-110万円)×税率-控除額
夫婦間といえども1年間に110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与税がかかります。
ただし、特例として、夫婦の間で居住用の不動産または、居住用の不動産を購入するためのお金の贈与があった場合に、一定の要件を満たしていれば、贈与税の申告をすると基礎控除の110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除を受けることできます。
基礎控除額が最高2,110万円(110万円+2000万円)となるのです。
この配偶者控除は、同じ配偶者間においては一生に一度しか受けられせん。
例えば、AさんBさん夫婦が結婚と離婚を繰り返している場合、結婚するたびに特例を受けられるのではなく、同じ配偶者との間では一生に一度しか受けられないのです。
また、一生に一度ですので、数年にかけて複数回の贈与をする場合も、そのうちの一度しか利用できません。
下記3で具体的に、贈与税の配偶者控除を受けるための要件を説明いたします。
贈与税の配偶者控除をうけるためには、以下の3つの要件すべてに該当しなければなりません。
1つだけではダメです。
①婚姻期間が20年以上の夫婦であること
20年経過する前に離婚し、その後同一の相手と再婚した場合には、婚姻期間は前の期間と通算して20年経過していれば大丈夫です。
事実婚(内縁)の夫婦には適用されませんし、内縁の期間は含みません。
②居住用不動産(居住用の建物、借地権、敷地)の贈与であること、もしくは、
これら居住用不動産を購入するための金銭の贈与であること。
③贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産または贈与を受けたお金で購入した居住用不動産に実際に住んでいて、その後も引き続いて居住する見込みであること
要件とは異なりますが、本制度を利用するためには、たとえ税額がゼロ円になる場合であっても、贈与を受けた翌年の3月15日までには、必ず贈与税の申告を行わなければなりません。
居住用不動産は、贈与を受けた配偶者の方が居住するための日本国内の建物又はその建物の敷地です。
敷地には借地権も含みます。
居住用の建物と敷地は一括して一緒に贈与を受ける必要はありません。
居住用の建物だけでもよいし、敷地だけの贈与を受けた場合も適用を受けることが可能です。
ただし、敷地だけの贈与を受けた場合には、下記のいずれかの要件を充たす必要があります。
①夫婦のどちらかが居住用の建物を所有していること
②贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用の建物を所有していること
例えば、①の場合ですと妻が居住用の建物を所有していて、夫が敷地を所有している場合に、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合
②の場合ですと、夫婦とその子供が同居していて、居住用の建物の所有者は同居の子供で、敷地の所有者は夫である場合に、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合
等が該当します。
また、居住用の建物の敷地の一部の贈与や建物の一部(持分)の贈与の場合も、配偶者控除の適用を受けられます。
ちなみに、居住用の建物の敷地が借地権で、地主から底地を購入する資金を配偶者から贈与されて、敷地を購入した場合も配偶者控除の適用を受けられます
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