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相続に関して、多くの方が悩まれる疑問点や、注意点を、厳選した11個の質問形式でお答えしていきます。
このページをご覧いただいた方のご参考になればと思います。
相続登記や遺言、相続放棄など、相続に関するお悩みは、司法書士おおざわ事務所にご相談ください。
初回のご相談は無料でしております。
あなたのお力になれれば幸いです。
相続登記とは、亡くなった方(「被相続人」)の所有する不動産(土地・建物)がある場合に、その不動産の登記名義を相続人の方の名義に変更する登記のことです。
不動産の名義は、被相続人の死亡について死亡届を市区役所に届けても、自動的に変更されるものではありません。
不動産の登記名義は法務局が管轄していますので、法務局に対して相続登記の申請をしない限り、変わりません。
これまで相続登記は法律上義務化されておらず、相続登記を行うかは個人の自由でした。
相続登記をしなくても不利益が少ない(固定資産税を払っていれば、住むことができるし、あえて相続登記をしなくても特に問題なかった)等といった理由から、相続登記がなされないままの不動産が増加しました。
そのため、不動産登記簿謄本に記載されている所有者の情報が古いままで、ただちに連絡等がつかない所有者不明土地の面積が九州全土よりも多くなってしまいました。
このような所有者不明土地の増加が、民間の不動産取引や公共取引、復興事業の妨げとなっていることが、社会的に大きな問題となり、その解決策の一つとして、相続登記が令和6年4月1日から義務化されることとなったのです。
相続登記が法律上義務化されたことにより、相続によって不動産の所有権を取得した方は、期限までに、次の3つの方法のいずれかをせねばなりません。
① 相続登記
② 相続人申告登記の申出
③ 法定相続分による登記
期限もあります。
相続により所有権を取得した方は
①相続開始があったこと=不動産の名義人が死亡したこと
②その相続開始によって自分が不動産の所有権を取得したことを知った日
から3年以内に、上記①②③のいずれかを行わなければなりません。
相続は死亡によって開始しますので、不動産の所有者が死亡した場合は、死亡の事実と死亡によって自らが所有権を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記等をしてください ということです。
一番望ましいのは、①相続登記 を行うことです。
遺産分割協議などで不動産の所有者が決定している場合は、相続登記を行ってください。
長年相続登記を放置しており、相続人がどれだけいるのかすら不明なケースや、相続人間の交流がなく疎遠であるため遺産分割協議がまとまりそうにないケース、相続人間で揉めているケースなど、すぐに相続登記を行えそうにない場合は、相続人申告登記の申出 を行いましょう。
相続登記や、相続人申告登記の申出 について、詳細をお知りになりたい方は、下記のリンクから、該当のホームページをご覧ください。
よろしくお願いいたします。
相続人とは、被相続人(亡くなられた方)が死亡した場合に、その方の財産を承継する者のことをいいます。
どの人物が相続人にあたるかについては、民法で決められており、遺言などによって、民法で決められている人物以外の人物を勝手に相続人にすることはできません。
配偶者は常に相続人に該当します。
仲が悪くても、長期間別居していても、常に相続人となります。
一方、どんなに仲が良くても、長期間連れ添っていても内縁の配偶者(婚姻届を提出していないパートナー)は相続人にはなりません。
質問にお答えすると、妻(配偶者)以外にも、被相続人の父母や祖父母などの直系尊属が生存していれば、妻と共に相続人となります。
被相続人の直系尊属が既に他界していても、被相続人に兄妹姉妹がいる場合には、妻と兄妹姉妹が共に相続人となります。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合であっても、兄弟姉妹に子がいれば代襲相続が認められますので、妻と兄弟姉妹の子(甥、姪)が共に相続人となります。
誰が相続人となるのか、それぞれどれだけ相続できるのか、代襲相続って何?と思われた方は下記のリンクから該当ページをご覧願います。
法定相続分とは異なる相続を実現したい場合や、配偶者との間に子供(孫)がいない場合は、遺言書を作成されることをお勧めいたします。
被相続人(亡くなられた方)の死亡により、相続が開始しますが、その際に相続人は下記の
①単純承認
②限定承認
③相続放棄
の3つの選択肢から、いずれかを選ぶことができます。
単純承認とは、預貯金・不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産を含めて全てを相続することです。
マイナスの財産は一切相続せずに、プラスの財産だけを相続するといった都合のよいことはできません。
相続したプラスの財産より、マイナス財産である借金の方が多ければ、相続人は自分の固有の財産で、不足分の借金を返済しなければなりません。
単純承認とは、被相続人(亡くなった方)の一切の権利義務を全面的かつ無条件に引き継ぐ、相続することを意味します。
単純承認は、限定承認と異なり、相続人各自が単純承認するかどうかの判断をすることができます。(限定承認は相続人全員で行う必要あり)
他の相続人の意向に関係なく、自分だけの判断で単純承認することが可能です。
限定承認や相続放棄とは異なり、家庭裁判所に対する申述等の特別な手続は不要です。
相続開始後3か月の経過や、預貯金の解約・引出し、不動産の処分などを行えば、単純承認したことになります。
限定承認も、単純承認と同じように、預貯金・不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産を含めて全てを相続します。
ただし、相続したプラスの財産より、借金などのマイナス財産が多い場合に、相続したプラスの財産で返済しなければなりませんが、返済できなかった不足分に関して相続人固有の財産で返済することを法律上強制されません。
簡単にいいますと、プラスの財産だけでなくマイナスの借金も全て引き継ぐけれども、借金に関してはプラスの財産を限度として支払えばよく、プラスの財産を超える借金について法律上支払を強制されません。
(借金全額を承継していますので、プラスの財産以上の借金を、相続人の固有の財産で任意に支払うことは可能です)
単純承認の場合は、相続したプラスの財産よりマイナス財産である借金の方が多ければ、相続人は自分の固有の財産で不足分の借金を返済しなければなりませんので、限定承認はその点が大きく異なります。
限定承認は相続人が複数名いる場合、相続人全員が限定承認を選択しなければできません。
複数いる相続人のうち1人でも限定承認に反対(単純承認を選択)すれば、残りの相続人も含めて限定承認することができません。
単純承認や相続放棄が相続人各自の判断でできるのに対して、限定承認は相続人全員が限定承認しないとできない点が異なります。
限定承認するためには、家庭裁判所に対して申述などの手続が必要です。
限定承認は、相続関係について一応承認はしますが、条件付きで承認するイメージです。
借金などのマイナス財産については、相続したプラスの財産の範囲でしか返済せず、相続したプラスの財産を超えるマイナス財産に関しては責任を負わない という点が特徴です。
相続放棄は、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金・不動産などのプラスの財産を含めて全てを放棄することを意味します。
借金などのマイナス財産の部分だけを放棄することはできません。
相続関係への関与を全面的に拒否し、そもそも相続人ではなかったことになります。
相続放棄は、限定承認と異なり、相続人各自が相続放棄するかどうかの判断をすることができます。
相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して申述の手続が必要です。
相続放棄は、借金などのマイナス財産だけでなく、預貯金・不動産をはじめとしたプラスの財産も含め被相続人に関する全ての権利義務一切を放棄します(相続しない)ので、被相続人に借金があっても、一切返済する必要はありません。
● 単純承認のメリット
被相続人(亡くなられた方)の立場・相続財産をそのまますべて引継ぐことができます。(「包括承継」といいます)
家庭裁判所への申述などの手続が不要です。
● 単純承認のデメリット
プラスの財産だけでなく、マイナス財産も含めて全ての財産を引き継ぐことから、被相続人に借金などがあれば、返済しなければなりません。
相続したプラスの財産を超過する借金がある場合には、相続人の固有の財産でもって返済せねばなりません。
慎重に相続財産の把握や調査をしないと、予期しない多額の借金が後日判明して弁済しなければならなくなる可能性があります。
● 限定承認のメリット
借金などのマイナス財産がプラスの財産よりも多いか不明な場合に、一応限定承認しておけば、相続財産の調査が完了した後にマイナス財産の方がプラスの財産より多いこと(債務超過)が判明しても、相続したプラスの財産以上に支払わなくて済みます。
相続したプラスの財産を超過する借金があっても、相続人が自分の固有財産を使ってまで支払う必要はありません。
また、先祖伝来の家宝のように、被相続人にマイナス財産があっても引継ぎたい財産があるような場合には、家庭裁判所から選ばれた鑑定人の評価額以上の金銭を限定承認者が支払えば、その財産を取得することが可能な点(先買権の行使)も挙げられます。
● 限定承認のデメリット
手続が非常に面倒なことが挙げられます。
相続人全員(※相続放棄した者は除く)によって限定承認する旨の申述をしなければなりませんし、借金などのマイナス財産がある場合には清算手続(公告・競売などによる換価・弁済など)が必要となります。
相続人のうち一人でも反対する者(単純承認したい者)がいれば、限定承認の手続きをすることはできません。
● 相続放棄のメリット
被相続人(亡くなられた方)の残した借金を引き継がないことです。
多額の借金があり、債務超過が明らかな場合に利用されています。
また、特定の相続人に対して相続財産を集中させたい場合にも、利用できます。
相続放棄をすることで、初めから相続人ではなかったと扱われるので、一部の相続人だけを相続人とできるからです。
限定承認のように相続人全員でする必要もなく、相続人各自の判断で相続放棄をすることができます。
● 相続放棄のデメリット
マイナス財産のみならず預貯金・不動産をはじめとしたプラスの財産も一切引き継がないので、先祖伝来の家や家宝など引き継ぎたい相続財産があっても相続できないことです。
また、相続放棄の申述という家庭裁判所への手続が必要なことです。
「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内(「熟慮期間」といいます)に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかをしなければなりません。
なにもしないまま3か月を過ぎると、単純承認を選択したことになります。
3か月については、被相続人が亡くなった当日は含めません(初日は算入しません)。
亡くなった日の翌日を初日としてカウントします。
「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、具体的には
①被相続人が死亡したこと
②その相続よって自分が相続人になったこと
の両方を知った時 を指します。
被相続人が死亡したことや子や孫などの第一順位の相続人がいることを知っていたけれど、関係が疎遠などで、被相続人が多額の借金を抱えていたことや、第一順位の相続人が相続放棄をしたことを知らなかったような場合、①の基準だけで、②の基準がないと、酷な結果となるからです。
限定承認や相続放棄を検討している場合、被相続人が亡くなって自分がその相続人となったことを知ってから3か月以内に、限定承認・相続放棄の手続きを行わないと単純承認をした扱いとなりますのでご注意ください。
ただし、例外もあり、最高裁判所の裁判例でその例外が示されています。
(最判昭和59年4月27日判決)
要約しますと、自分が相続人となったことを知ったときから3か月以内に相続放棄や限定承認をしなかった理由が、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたからで、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との交際状態やその他諸般の事情を考慮すると、相続人に対して被相続人の相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人が被相続人に全く相続財産が存在しないと信じることが相当と認められるような場合には、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時(3か月を経過後に金融機関などの債権者からの請求をうけて、初めて被相続人の借金など債務の存在を知った時)または通常認識できた時から3か月以内に相続放棄・限定承認を行うことができると判断しました。
実際にこの例外にあたるかどうかは、各相続人の個別具体的な事情を考慮しなければなりませんので、一律に判断できるものではなく、ケースバイケースといえます。
あくまで原則に対しての例外なので、例外にあたることについては厳格な判断が下されると考えた方がよいです。
被相続人と相続人の生前の交流状況、債務の内容が被相続人のそれまでの生活歴や生活状況等から考えて想定できるものかどうか、相続財産の調査の容易性 等が、例外の判断をされる際の基準となるようです。
なんの調査もせずに、相続財産は全く存在しないと軽率に勝手に信じた相続人は保護されませんので、自分が相続人となった場合には注意しなければなりません。
被相続人とのそれまでの交際状況や、遠方に住んでいるなど、その他事情で、3か月以内に、被相続人の全ての相続財産の調査・把握が完了できない場合もあると思います。
そのような場合には、家庭裁判所に「期間伸長の申立て」を行うことができます。
家庭裁判所に対する申立手続が必要です。
なにもせず、勝手に期間が延びることはありません。
期間伸長の申立てをすることで、大体3か月~6か月さらに期間の猶予が与えられることが多いです。
単純承認については、相続放棄や限定承認とは異なり、家庭裁判所への特別な手続がいりません。
相続開始後、何もしなかった場合は単純承認したものと扱われます。
●熟慮期間が経過した場合、単純承認をしたものとみなされます。
(「熟慮期間」とは、①被相続人が死亡したこと ②その相続よって自分が相続人になったこと を知ったとき から3か月間を指します。 上記5.にて解説済み)
●また、熟慮期間中であっても、相続財産を処分(相続財産である預貯金の払戻を受ける、遺産分割協議を行う、相続財産を売却する、相続債権について回収するために訴訟提起する等)した場合も、単純承認したものとみなされます。
なぜなら、そのような相続財産を処分する行為は、本来相続人が単純承認をしない限りしてはならない行為ですので、黙示的な単純承認の意思があるものと考えられますし、相続債権者などの第三者の立場から見ますと、そのような処分行為があれば単純承認したものと考える(信じる)のが当然だからです。
●その他にも、相続人が相続放棄や限定承認をした後であっても、相続財産を隠匿(相続財産の全部又は一部を隠すなど所在不明にする行為)したり、処分するようなことをすると、相続放棄や限定承認の効果が否定されて、単純承認したものと扱われます。
相続財産の処分は、単純承認した者でなければしてはならない行為ですし、相続財産をわざと隠したり、過小申告したりして、相続債権者を害するような行為をする者に対しては、相続債権者の犠牲のもとで、相続放棄や限定承認といった法的な保護を与える必要性がありませんので、そのような行為をしたことに対して制裁を科すべきというのが民法の考えだからです。
熟慮期間中に限定承認や相続放棄を検討しているような場合には、単純承認とみなされるような行為をしないことが大切です。
一度、単純承認、限定承認、相続放棄を行うと、後になってそれをなかったことにすることはできません。
撤回はできません。
熟慮期間である3か月以内であっても、撤回できません。
他の共同相続人や次順位の相続人、相続債権者(被相続人に対してお金を貸していた者など)の立場や相続を巡る法律関係を不安定にするからです。
撤回できませんので、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかの判断をする際には、慎重かつ後悔しないようにせねばなりません。
ただし、裁判所に、相続放棄の申述などの書面を提出した後、受理決定がなされるまでの間なら、申述を取下げることは可能です。
受理決定がなされた後は、撤回できません。
また、相続放棄の申述の申立てが詐欺や脅迫をうけてなされたなど、民法に定められている事情がある場合には、例外的に取り消すことができます。
これらの場合は、相続人の真意に基づくものではないからです。
家庭裁判所に対して相続放棄の申立をして、その申立が裁判所に受け入れられた、認められる判断がなされたことを「相続放棄の申述受理の審判がされた」と言います。
相続放棄等の申述受理の審判には、既判力がなく家庭裁判所において相続放棄等の申述が受理されても、相続債権者等は訴訟で、相続放棄等の有効要件が欠けるものとして、その有効性を争うことが可能です。
既判力というのは、簡単にいいますと、当事者や裁判所は、ある裁判所によって下された判断・裁判に拘束されて、その判断とは異なる主張や矛盾するような裁判を後日できなくなることを言います。
一度下された裁判はくつがえせないことを意味します。
まとめますと、相続放棄の申立をして家庭裁判所で認められた(受理された)としても、その効果は絶対的なものではなく、相続債権者はその相続放棄は無効なものであると主張して、裁判をして争うことができます。
そして、裁判の結果、相続債権者の主張が認められた場合には、家庭裁判所で認められた相続放棄の申述受理の審判の効果が否定されて、相続放棄はなかったこと(=単純承認したこと)になります。
相続放棄が否定される可能性もあるということです。
否定されると、単純承認したことになるので、被相続人の借金等の債務の弁済をしなければならないことになります。
相続放棄等の申立を裁判所が受け入れるかどうかということと、相続放棄等が絶対的に有効ものであるかということは、区別されていているのです。
両者は別物ということです。
一般の方の場合、相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されたから相続放棄を裁判所が認めてくれた=相続放棄の法律上の効果は絶対的なものだ、くつがえることはない と考えがちですが、そうではないことに注意です。
後日相続放棄の効果が覆ることを防止するためにも、相続人としては、①被相続人が死亡したこと ②その相続よって自分が相続人になったこと を知った以上は、相続財産が存在しない、借金等マイナス財産がないと、安易に判断せずに、3か月以内に十分な調査を行うことが大切です。
今回の質問は、3か月の熟慮期間を経過した後(単純承認したことになる)に、後日予期しない相続債務の存在を知って(相続債権者から請求を受けた等)、急ぎ相続放棄の申立てを行い、申述受理がなされたような場合に問題となりえます。
何も調査せず、借金はない、相続財産は存在しないと勝手に思い込んでいたような場合には、後日相続放棄等の効力を訴訟で争われる事態になった場合に、訴訟で負けて相続放棄の効果が覆り、債務の弁済をしなければならない可能性が高くなりますので注意が必要です。
海外に出張していた等個人の事情により、被相続人死亡の事実を、後日知ったということはありえることです。
そのような場合に熟慮期間の起算点(いつから3か月以内なのか)をどのように考えたらよいのでしょうか?
熟慮期間は、各相続人ごと個別に起算されます。
ですので、各相続人が個別に、父が亡くなり、自らが相続人となったことを知った時から3か月以内に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかの選択をすればよいのです。
今回の場合、父が亡くなった後1か月後に、父が亡くなったこと と自らが相続人になったことを知ったので、そこから3か月以内にいずれかの選択をすればよいです。
他の相続人である母、妹がこれらのことを私より先に知っていたとしても、熟慮期間は各相続人ごとに個別に判断されるものなので、熟慮期間が早まることはありません。
相続人が複数名いる場合に特に気をつけることとしては、相続人の一部の者が限定承認を検討している場合に、他の相続人が単純承認とみなされるような行為をすると、限定承認をできなくなること が挙げられます。
限定承認は相続人全員でしなければならないものだからです。
相続人のうち一人でも単純承認した者(単純承認をしたとみなされた者)がいれば、限定承認の手続きをすることはできません。
ですので、他の相続人にそのような行為をしないように注意喚起や意思疎通しておかなければならない点に、気をつけなければなりません。
(単純承認とみなされる場合については、上記7.で解説済みです)
相続人が未成年である子供や成年被後見人の場合には、熟慮期間をどのように考えればよいでしょう?
未成年である子供や判断能力が低下している成年被後見人が、相続開始などを知ったときから3か月以内に、自ら判断しなければならないのでしょうか?
相続人が未成年者や成年被後見人の場合には、相続人の法定代理人(親権者や成年後見人)が ①被相続人が死亡したこと ②その相続よって未成年者や成年被後見人が相続人になったこと の両方を知ったときから熟慮期間はスタートします。
相続放棄や限定承認の申述は、法定代理人が行います。
相続人本人ではなく、法定代理人が知った時からとすることで、法定代理人が本人のために十分な情報収集や熟慮することを可能にし、本人の保護が図られるからです。
相続開始時点において、未成年者や成年被後見人に法定代理人がいないような場合には、相続人である本人のために新たに未成年後見人(未成年者の親権を行使する者)や成年後見人が選ばれて、その法定代理人が上記①②を知ったときから、熟慮期間はスタートします。
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