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遺言書の検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名等の遺言書の状態や内容を特定の日において(「検認日」)確認して、検認後の遺言書の偽造・変造などを防止するための手続です。
遺言書の検認は、遺言書の内容が真実であるかどうか、法律上有効な遺言書であるか といった、遺言書の有効・無効を確認するための手続きではありません。
仮に遺言書の無効を確認したいのであれば、遺言無効確認の訴えといった裁判上の手続きを行う必要があります。
公正証書遺言書以外の遺言書(自筆証書遺言書と秘密証書遺言書)については、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の手続きをしてもらわないといけません。(民法1004条1項)
また、「封印」されている遺言書(※下記に記載)の場合には、勝手に開封してはダメで、家庭裁判所で他の相続人等の立会いのうえで開封しなければなりません。(民法1004条3項)
遺言書の検認手続をしない遺言書が無効となるわけではありませんが、不動産の相続登記や預貯金の払戻や解約等の手続を行うためには、遺言書に検認手続をしていることが必要となります。
また、民法1005条でも、「遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。」と書かれていますので、
公正証書遺言書以外の遺言書を発見した場合には、必ず検認手続を行いましょう。
特に、相続人の方が遺言書を発見したにもかかわらず、遺言書を捨てたり(破棄)、隠したり(隠匿)、偽造等することは、相続人の欠格事由(民法891条)にあたり、相続人から除外されることになりますので、遺言書を発見した相続人の方は検認手続を必ず行ってください。
ちなみに、公正証書遺言書について検認の手続きが不要とされているのは、公証役場で公証人(元々裁判官をしていた方など法律に精通している専門家)の関与のもとで、公正証書遺言書は作成されていますので、法律上無効な遺言書が作られることが考え難く、公正証書遺言書の原本も公証役場で保管されているので、偽造・変造のおそれがないからです。
※「封印」されている遺言書とは、遺言書の入っている封筒の綴じ目に押印されていることをいいます。
単に封筒に入っているだけの場合や封筒に入って糊付けされているだけの場合は封印にあたりません。
しかし、勝手に糊付けをはがして開封する等すると、偽造・変造の疑いをかけられかねませんので、たとえ封印されていない場合でも、裁判所には封がされたままの状態で提出することをお勧めいたします。
●まとめますと、遺言書の検認は公正証書遺言書以外の場合に必要です。
遺言書の内容や中身をチェックして法律上有効なものか、内容は真実かといったことを判断してくれる手続ではありません。
不動産の相続登記や預貯金の払戻し、解約手続などを行う場合には、検認手続を受けた遺言書でなければなりません。
・遺言書の保管者
または、
・遺言書を発見した相続人
・遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
最後の住所地は、被相続人(亡くなった方・遺言者)の除住民票か戸籍の附票の除票などに記載されています。
死亡した時点で、住所登録されている場所のことです。
①遺言書の検認申立書
②遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
③申立人及び相続人全員の戸籍謄本
④遺言書が封印されていない場合には、遺言書のコピー(写し)
・遺言書1通につき、収入印紙800円
・連絡用の切手代(各家庭裁判所により異なります)
①遺言書の検認の申立て
②検認期日の指定
③検認期日の通知
④検認期日に検認の実施
⑤検認後に検認済証明書を請求(一通につき収入印紙150円必要)
・①~④まで約1か月ほどかかる。
検認の申立て後に、家庭裁判所が全ての相続人に対して検認を行う日時(検認期日)を通知(③)します。
申立人以外の相続人が出席するかどうかは、各自の判断に任されており、高齢で期日に立ち会えない方や病気・仕事等で立ち会えない相続人がいても検認期日に検認は行われます。
相続人全員がそろわなくても検認は行われる(④)ということです。
申立人は遺言書を持参せねばなりませんので、出席しなくてはなりません。
申立人は遺言書、申立人の印鑑、を持参します。
遺言書が封印されている場合、出席した相続人の立会のもとで、初めて開封されて、検認が行われます。
検認後には、検認済証明書を請求(⑤)するのが通常です。
なぜなら、検認後の遺言書に基づいて不動産の相続登記や預貯金の払戻・解約等の手続を行うためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要だからです。
民法の相続部分の改正がなされたことにより、2020年7月10日から、面倒な検認手続の不要となる自筆証書遺言書の保管制度がスタートしました。
遺言者は法務局に自筆証書遺言(無封のもの)の保管を申請することができます。
●どこの法務局でもというわけではなく、法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)でのみ実施されます。
●遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地 を管轄する遺言書保管所で可能です。
●遺言者自らが法務局に保管の申請を行う必要があります(代理人による申請はダメ)
●遺言書の閲覧、撤回は遺言者が自ら法務局に赴いて行う必要があります。
●遺言者の生存中は,遺言者以外の方は,遺言書の閲覧等を行うことはできません。
●この制度によって保管されている自筆証書遺言書については、検認が不要です。
まだまだ遺言書が作られることの少ない日本で、遺言書の作成が広まるよう、相続関係で後日揉めることの無いよう、このような制度がスタートします。
自筆証書遺言書の作成を考えておられる方は是非当事務所へご相談ください。
当事務所では、遺言書の検認申立書の作成・家庭裁判所への提出、必要な戸籍謄本等の収集、遺言書の検認後の不動産の相続登記手続、預貯金の名義変更・解約手続き
といった遺言書に係る遺産相続手続きを全て行うことができます。
●遺言書の検認申立書作成の報酬
2万7500円(税込)~+実費(収入印紙、切手代、戸籍謄本代等)
※事案により異なります
検認後の不動産の相続登記手続、預貯金の名義変更・解約手続きを行う場合には、別途料金を頂戴いたします。
当事務所では、遺言書の検認や遺言書の作成、遺言執行者への就任、相続登記を始めとした遺産相続手続きを考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。
遺言・相続、成年後見、贈与を始めとした不動産登記は当事務所の得意とする分野です。
「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、
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