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大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所
司法書士おおざわ事務所
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遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な執行行為や事務行為を行う者です。
遺言書を作っても、書かれた内容が実現しないと意味がありません。
遺言書が効力を生じたときには、遺言者(遺言をした方)は亡くなっていますので、遺言者の代わりに遺言書の内容を実現する人物が必要となってきます。
遺言者に代わって、遺言書の内容を実現する人物が遺言執行者なのです。
もっとも、遺言者の死亡によって、直ちに遺言書の内容が実現することがらもあれば、遺言書の内容を実現するためには何らかの法律行為や事務行為を行わないといけないことがらもあります。
ようは、遺言書の内容によっては、遺言執行者が必要な場合と不要な場合があるのです。
遺言書の内容によっては、遺言者の死亡によって、直ちに遺言書の内容が実現することがらもあれば、遺言書の内容を実現するためには何らかの法律行為や事務行為を行わないといけないことがらもあります。
遺言者の死亡によって、直ちに遺言書の内容が実現することがらの具体例としては、未成年後見人・未成年後見監督人の指定、相続分の指定・指定の委託、遺産分割方法の指定・指定の委託、遺留分減殺方法の指定 等があります。
一方、遺言書の内容を実現するためには何らかの法律行為や事務行為を行わないといけないことがらについては、遺言執行者によって遺言書の内容を実現してもらうことが可能です。
特に、下記の3つのことがらを遺言書に書いた場合には、必ず遺言執行者が必要となります。
遺言書で遺言執行者を指定等しておくか、何も書かれていない場合には、遺言執行者の選任申立てが必要となってきます。
1.認知
2.推定相続人の廃除または廃除の取消し
3.一般財団法人の設立行為
1の自分の子を認知する場合、遺言執行者が市区町村役場で認知の届出をしなければなりません。
2の推定相続人を廃除(相続人としての資格を無くし、相続できなくする方法)・廃除の取消し(一度、廃除したけれど、やっぱり廃除を止める方法)の場合、遺言執行者が家庭裁判所へ推定相続人の廃除の請求、廃除の取消の請求をしなければなりません。
3の一般財団法人を設立する場合、遺言執行者が一般財団法人が設立されるように設立行為を行わなければなりません。
●亡くなった遺言者に代わって、誰かが特定の行為(届出や家庭裁判所への請求等)をしないと遺言書の内容が実現しない場合に、遺言執行者の選任が必要となります。
必要ではないけれど、遺言執行者がいると良い場合
(相続人が行うことも可能です)
1.遺贈(遺言者が亡くなった後に効果が発生する贈与のこと)
2.権利移転の効果がある遺産分割方法の指定(「相続させる」旨の遺言書)
3.祭祀主催者の指定に伴う祭具・墳墓等の承継
4、生命保険受取人の指定・変更
5.信託の設定
相続人が上記1~5のことがらをすることもできますが、遺言執行者を選んでおけば、手続がスムーズにできます。
上記の必要な場合や必要ではないけれど、遺言執行者がいると良い場合の時には、遺言執行者を選任することが可能です。
その他の場合(相続分の指定や未成年者後見人の指定等)には、遺言者の死亡によって遺言書の内容が法律上直ちに実現するので、遺言執行者の選任ができません。
(家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てをすると却下されます)
特に「不動産を遺贈」(遺言者死亡後に効力が生じる贈与のこと)したい場合には、遺言執行者を指定しておくか、遺言執行者の選任申立てをすることをおススメいたします。
不動産の遺贈の登記申請は、もらう側である受贈者と与える側である相続人全員が共同して登記申請を行わなければなりません。(共同申請)
相続人が多数いる場合や協力的ではないような場合に、相続人全員から印鑑証明書をもらったり、登記の委任状に署名や実印による押印をもらうことは困難です。
遺贈を考えておられる場合には、必ず遺言執行者の指定をしておきましょう。
また、もらった方(受遺者)は、遺言書に遺言執行者の指定がないような場合には、遺言執行者の選任申立てを行いましょう。
もし、受遺者の方が遺言執行者と指定されていたり、遺言執行者に選任されたような場合には、単独で不動産の登記申請ができるようになります。
相続人の協力を得る必要がなくなります。
そのため、遺贈による所有権移転登記申請がとてもやりやすくなります。
遺言執行者を事前に指定しておく方法は2つあります。
①遺言者が遺言書で指定しておく方法
「遺言執行者をAとする」
②遺言者が遺言書で遺言執行者の指定を第三者に任せる方法
「遺言執行者の指定をAに任せる」
もっとも、遺言執行者として指定された者に就任しなければならない義務はないので、辞退することが可能です。
上記①②の方法で遺言執行者が指定されていなかった場合や、遺言執行者と指定されていた者が先に死亡していた場合、辞退した場合には、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任申立てができます。
遺言執行者の選任申立てできるのは、利害関係人です。
例えば、
①相続人
②受遺者(遺贈によってもらう側の人)
③相続債権者(遺言者に対してお金を貸していた等債権をもつ人)
④受遺者の債権者(もらう人にお金を貸している人)
が利害関係人にあたります。
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
(最後の住所地は、亡くなった方の除住民票や戸籍の附票の除票を見れば分かります)
「遺言執行者になれない方」
①未成年者
②破産者
上記以外の方は、誰でも遺言執行者になれます。
相続人や受遺者の方でもなれますし、当事務所で遺言書を作成されたのであれば司法書士である私が指定を受けて遺言執行者となることも可能です。
当事務所をはじめ専門家に遺言書の作成を依頼された場合には、専門家が遺言執行者として指定されることが多いと思います。
遺言書で遺言執行者が指定されていない場合には、申立書で候補者を推薦することが可能です。
相続人や受遺者の方でも、遺言執行者の候補者として推薦することは可能です。
もっとも、選任申立ての場面では、家庭裁判所はその推薦に拘束されずに、自由に遺言執行者を選任することが可能ですので、気を付けましょう。
①遺言執行者選任審判申立書
②申立人の戸籍謄本
③遺言者の除籍謄本(死亡の旨の分かる戸籍謄本)
④遺言執行者候補者の戸籍謄本
⑤遺言執行者候補者の住民票または戸籍附票
⑥遺言書の写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
⑦利害関係を証明する資料(親族の場合には戸籍謄本等)
・収入印紙800円
・郵便切手代(各家庭裁判所により異なります)
司法書士は裁判所に提出する書類の作成が可能ですので、遺言執行者選任審判申立書を作成することができますし、その際に遺言者の方の戸籍謄本等の必要書類を職権で取得することも可能です。
遺言執行者となることもできます。
また、その後に必要となる遺贈による所有権移転登記申請や遺産承継業務もできますので、是非、遺言執行者の選任申立ての手続きに関しては、当事務所へお任せください。
●当事務所の報酬
当事務所の報酬:4万4000円~(税込)+実費
※事案によって異なります。
●実費
収入印紙代800円
戸籍謄本や住民票の代金
郵送費用
出張による場合は出張費
当事務所では、遺言執行者の選任申立て、遺言書の作成、遺言執行者への就任、相続登記を始めとした遺産相続手続きを考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。
遺言・相続、成年後見、贈与を始めとした不動産登記は当事務所の得意とする分野です。
「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、
お気軽にご相談、お問い合わせください。
初回の相談は無料です。
遺言書の作成や相続に関するお悩み、成年後見、贈与や売買・抵当権抹消・住所変更を始めとした不動産登記に関しては、大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所へお声がけください。
当事務所に関係のない分野であっても、税理士、弁護士等他の専門家を無料でご紹介することも可能です。
少しでもあなたのお力になれれば幸いです。
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