一般社団法人とは?特徴、メリットや
向いている事業等をわかりやすく解説します

1.一般社団法人とは

 一般社団法人とは、営利(利益の追求)・お金を儲けることを目的としない非営利の人の集まり・集団に対して法人格が与えられたものです。

 

非営利といいますが、一般社団法人の事業活動に制限はなく株式会社と同じように収益事業や共益事業なども行うことができ、利益を追求して多くの利益を出しても構いません

 

非営利の目的(何かを広めたい、ボランティア活動等)を達成するためにも、スタッフの給与や法人の家賃等お金は必要となりますので、その活動資金を得るために、株式会社などと同様にお金儲けをしても構わないということです。

株式会社などとは異なりお金儲けが最終目的ではなく、本来の非営利(ボランティア等)の目的を達成するための事業資金を獲得する手段として、収益事業等を行ってもよく、その事業活動に制約はないということです。

 

 ただし、営利法人である株式会社と異なり、社員(株式会社でいうところの「株主」)に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与えることはできません。

 株式会社は営利法人なので、お金を儲けてその利益を構成員である株主に分配・配当することを最終目的としていますが、非営利法人である一般社団法人では、利益が出ても構成員である社員に利益配当はできませんし、社員に報酬はありません。

 

一般社団法人を実際に運営する理事(株式会社の取締役に当たる存在)が理事報酬を受け取ることは可能です。

但し、あまりにも相場より高額な報酬を与えたり、報酬額を一気に増額する行為は、「剰余金(利益)の分配」とみなされる可能性があります。

 

 

一般社団法人は、基本的に高収益が見込まれる事業には向いていないと思われます。

沢山の利益・お金を儲けて構成員に分け与えたい・分配したいというような場合は、一般社団法人ではなく、株式会社・合同会社などの会社(営利法人)を選択すべきである というのが法の方針です。

 

2.一般社団法人の設立手続

 一般社団法人は、株式会社とほぼ同じような手続きで設立が可能です。

 

一定の手続きと登記を経れば、許認可を得る必要がなく誰でも設立が可能です。

設立後も、行政官庁の指導監督を受けることもありません

 

 ただし、株式会社と異なり、設立するためには社員(発起人)が2名以上必要となります。

設立の際に2名以上の社員がいれば、設立後に社員が1名になっても構いません

設立の際のみ2名以上の社員が必要で、設立後に社員が1名となってもOKです。

社員には個人だけでなく、法人もなれます。

 

 

【一般社団法人の設立手続の流れ】

 

①定款の作成・認証

 2名以上の設立時社員が必要です。

定款を作成し署名し、公証人による認証を受ける必要もあります。

定款の認証手数料は5万円、ただし、定款に収入印紙を貼る必要はありません。

 

②設立時理事等の選任

 基本は定款で定めますが、定めない場合は定款認証後、遅滞なく社員の議決権の過半数で決めます。

 

③設立時理事による調査

 設立時理事によって、設立手続が法令や定款に違反していないか調査が必要です。

 

④設立登記

 一般社団法人を代表する者(設立時理事または設立時代表理事)が主たる事務所の所在地で設立の登記申請を行います。

登録免許税(設立登記の際に法務局へ納める税金)は6万円です。

 

3.基金と経費

 一般社団法人は株式会社と異なり資本金という概念がそもそもありません。

出資金0円~でも設立は可能です。

 

しかし、実際に事業を行うためには、事務所の家賃、スタッフの給与等運営するための資金が必要となります。

その活動資金を集める方法として、

基金を設ける

経費を徴収する

③金融機関等から借り入れる

いずれかの方法を取ることとなります。

 

基金とは、一般社団法人の基礎財産となるもので、株式会社でいうところの資本金に該当するお金のことです。

基金は定めても定めなくても構いません

法律上基金を設けることを強制されることはありません。

 

一般社団法人の基金は、社員だけでなく社員以外の人から出してもらうこともできます。

 株式会社に対する株式購入による出資金である資本金は、株主に返す義務はありませんが、一般社団法人の基金には返還の義務があります

基金を出してもらった人には、いずれ返さなければなりません。

 

また、株式会社(出資者=株主)とは異なり、必ずしも出資者=社員ではありません。

基金を出しても必ず社員になるわけではないですし、基金を出していない人でも社員になることができます

 

 

基金を定めない場合は、資本金のような基礎財産がありませんので、活動資金を他の方法で獲得しなければなりません。

そこで、活動資金を社員から「経費」として徴収することとなります。

経費…事業活動において経常的に生じる費用のこと。

事務所使用料、公租公課、決算公告費等

経費=会費 と考えると分かりやすいかもしれません。

サークルや会の活動費を会費として徴収するのと同様です。

定款で経費を徴収する旨をあらかじめ定めておくか、社員との個別の合意によって経費は徴収することとなります。

複数名の社員個々人と合意を都度取り付けるのは面倒なので、定款であらかじめ定めておくほうが簡便だと思われます。

 

 

また、会社や個人など同じように金融機関等から借入れをすることで、事業資金を賄うことも可能です。 

 

4.一般社団法人に向いている事業

 非営利法人なので、利益追求が目的ではない、会員制の組織や団体共通の理念や目的のために集まって活動する組織や団体に向いています。

 

例えば、下記の場合が向いています。

ボランティア活動をしている団体を法人化したい場合

 

同好会やサークル活動などを法人化したい場合

 

学会や研究団体を法人化したい場合

 

資格講座や認定口座(○○ソムリエ等)、検定試験(英語や漢字検定、○○検定等)等行う団体を法人化したい場合

5.一般社団法人のメリット

①設立するにあたって、行政官庁の許認可が不要です。設立手続が簡便で、株式会社に比べて費用が安くすみます。

 

設立後も行政官庁の監督を受けません。

 

③法人格が付与されるので、法人名義で取引(預貯金口座の開設、事務所契約等を法人名義で可能)ができます。

 

行う事業活動に制限がありませんので、株式会社と同様に収益事業も行えます。

 

一定の要件を満たせば、収益事業以外には課税されないことも可能です。

 

あまり知名度がなく、一般人にとっては株式会社に比べて、公益的な印象をもたれやすいかもしれません

ボランティア活動資格認定事業などでは、お金儲けを目的・利益を追求する印象の強い株式会社より一般社団法人の方が信用を得られやすいかもしれません。

 

社員は一般社団法人の債務について、責任を負いません。

6.一般社団法人のデメリット

剰余金の分配(利益の配当)を行えません

利益が法人に貯蓄されやすいので、高収益をあげる事業には向いていないと思われます。

沢山お金を儲けて、その利益を構成員に分配したい場合は、営利法人である株式会社や合同会社を選択すべきです。

 

設立時に社員2名以上が必要

(株式会社は1名でも可能)

 

株式会社と同様に、法人税がかかります

(赤字でも法人住民税はかかかかります。)

税制上のメリットを享受するためには公益社団法人か非営利型法人の要件を満たさなければなりません。

 

④行政官庁の許認可がないので、従前の社団法人ほどの信頼性はありません

 

理事の任期は最長でも2年で、伸長できません。

理事とは、株式会社の取締役に該当する業務執行を行う人物のこと。

(株式会社は10年まで任期の伸長可能、合同会社はそもそも任期がない)

こまめに役員変更登記が必要になります。

 

決算公告が必要です。

株式会社と同様に事業年度ごとに、決算内容を公告する義務があります。

但し、一般社団法人は主たる事務所の掲示板等見やすい場所に掲示する方法ことによる公告も可能です。(合同会社の場合は、そもそも公告が不要です)

決算公告の手間はかかりますが、掲示板等への掲示が可能なので、費用は抑えることが可能です。

 

 

7.一般社団法人の特徴

剰余金(利益)を構成員である社員に配当できません

 

あらかじめ定款で解散時に社員に対して残余財産の分配を行うよう定めておくことはできません。

(但し、定款で残余財産の分配について定めない場合に、社員総会の決議で社員に対して残余財産の分配をする旨の決議をすることは可能です)

 

設立時には社員が2名以上必要ですが、設立後は1名でも構いません

財団法人の場合は、設立時社員1名で構いませんが、設立時及び設立後の300万円の財産を保有しなければならない規制があります。更に理事3名、理事会設置、評議員3名、評議委員会、監事1名の計7名以上必要です)

 

設立時の登録免許税は6万円です。

株式会社の場合だと、最低15万円以上必要。

(特定創業支援証明書がある場合は7万5000円以上)

 

定款に公証人による認証は必要(定款認証手数料5万円必要)

紙であろうと電子定款だろうと、定款に貼付する収入印紙4万円不要

 

⑥一般社団法人の機関として、社員1名以上、社員総会、理事1名以上を設ける必要があります

 

社員は原則各人1個の議決権をもっています

ただし、定款で異なる定めをすることが可能です。(ex.社員Aは2個議決権を有する)

ある社員の議決権を全くなしとすることはできません。

 

社員には経費負担の義務があります。

 

社員はいつでも退社できます

 

理事の任期選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までです。

定款によって任期を2年より短縮することは可能ですが、任期を2年以上に伸ばすことはできません

 

決算公告を行う義務があります。

 

株式会社とは異なり、資本金がなく出資義務がありません。

活動資金として基金を設けるか、社員から経費を徴収こととなります。

基金として出資されたものについては、返還の義務があります

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