役員変更登記の必要な場合、任期、

必要書類等をわかりやすく解説します
(会社、一般社団法人、一般財団法人)

1.役員とは

役員とは、

会社の場合取締役、代表取締役、監査役などを役員といいます。

一般社団法人・財団法人の場合は、理事、代表理事監事が役員にあたります。

 

2.役員変更登記とは

会社や一般社団法人・一般財団法人など法人の商号や役員に関する事項(氏名や住所)は、商業登記簿に記載(登記)し、一般の方でも見られるように公示されています(商業登記制度)。

 

商業登記簿に登記され公示されることで、誰でもが会社や社団・財団法人等法人の情報を知ることができ、そのことで会社・社団・財団等法人の信用維持と取引の安全が図られています。

 

そのため、法人の名前や住所、役員に関する事項等に変更があった場合には、最新の情報に更新するため、法務局で登記の内容を変更する手続きが必要となります。

役員に関して登記されている事項に変更があった場合に、登記の内容を変更する手続きのこと役員変更登記といいます。

3.役員変更登記が必要な場合

株式会社や一般社団法人、一般財団法人の

役員に就任した場合

役員を退任した場合(辞任・解任・死亡・任期満了など)

役員の氏名や住所に変更があった場合

には、役員変更登記が必要になります。

 

代表取締役・代表理事氏名・住所登記事項ですし、
取締役監査役、理事・監事氏名
登記事項ですので、

取締役・監査役や理事・監事の方が結婚等して氏名が変わった場合

代表取締役や代表理事の方が転居によって住所が変わった場合

は、役員変更登記が必要になります。

 

さらに

既存の役員の任期がすでに満了(経過)しているような場合

任期満了後同じ人物が続投・再任される場合重任という)

でも役員変更登記の手続が必要となりますので、お気を付けください。

任期満了によって一旦退任して、再度就任するという扱いであるためです。

 

 

まとめ
株式会社や一般社団法人、一般財団法人の役員に就任した時、退任した時だけでなく、任期が満了した時、役員が再任された時に役員変更の登記は必要となります。

 

役員に変更もなく任期満了後同じ人物が再任される場合も役員変更登記の手続は必要です!

4.役員の任期

①会社の場合

取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで とされています。

 

監査役の任期は、原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで とされています。

 

ただし、定款で、株式を譲渡する際に会社の承認を必要との規定を設けている会社(※)では、定款で定めれば取締役及び監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することが可能です。

 一部の株式についてだけ承認が必要となっている会社ではなく、全ての株式について承認が必要となっている会社

 

ちなみに合同会社では役員に任期がありません

②任期が長いことのデメリット

ただし、任期が長すぎると

役員変更登記をすることを忘れたり

代表取締役以外に複数名役員がいる場合、任期の途中でその人物と人間関係が悪くなった場合等に、解任や報酬の点で問題となる可能性があります。

 (正当な理由がある場合を除き、任期途中で退任する場合も原則任期までの報酬を請求できるため)

③一般社団法人の場合

一般社団法人の理事の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで とされています。

 

一般社団法人の監事の任期は、原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで とされています。

 

株式会社と違い、任期の伸長はできません!

 

理事は、定款または社員総会の決議によって、任期の短縮のみが可能です。

監事は、定款に定めることで、任期の短縮のみが可能です。

 

④一般財団法人の場合

一般財団法人の理事の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで とされています。

 

一般財団法人の監事の任期は、原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで とされています。

 

株式会社と違い、任期の伸長はできません!

 

理事監事も定款で定めることで任期の短縮のみが可能です。

5.役員変更登記を放置した場合

役員の任期満了に伴う役員変更登記を忘れていたり、放置しているケースが多く見られます。

既存の役員の任期がすでに満了しているような場合任期満了後同じ人物が続投・再任される場合(重任という)でも役員変更登記の手続が必要となりますので、お気をつけください。

①役員変更登記の登記期間

会社の登記手続きには、登記期間が決まっています。

 

役員変更の登記は、登記の原因(任期満了や再任など)が発生した時から2週間以内しなければなりません(会社法第915条第1項)。 

 

例えば、株主総会で取締役が選ばれた場合であれば、その取締役が就任を承諾した日から2週間以内に登記申請しなければなりません。

 

この登記すべき期間の経過後に登記申請を行った場合、期間内の登記申請を怠った代表取締役や代表理事は、裁判所から100万円以下の過料(罰金のようなもの)に処される可能性があります(会社法第976条)。

 

②長期間放置した場合

役員変更の登記等必要な登記をしないままずっと放置した場合、

株式会社の場合は、最後に登記をした時から12年を経過したとき、

一般社団法人・一般財団法人の場合には、最後に登記をした時から5年を経過したとき

法務局の休眠整理作業の対象となり、必要な登記(役員変更登記など)又は事業を廃止しない旨の届出をしない場合には、解散したものとみなされ、登記官の職権により解散の登記がなされますので、御注意ください

 

休眠会社を放置すると

●事業を廃止し、実体を失った会社がいつまでも登記上公示されたままとなるため、商業登記の信頼性を失う

●休眠会社が売買されるなどして、犯罪の手段として法人が利用されることがある

といった問題があることから、

●必要な登記(役員変更等の登記)の申請

●「まだ事業を廃止していない」旨の届出

のいずれかがなされない場合は、解散したものとみなされ、登記官により職権で解散の登記が行われるのです。

 

まとめ

登記の原因が発生してから2週間以内に登記申請しなければなりません。

放置すると過料(罰金のようなもの)が科されたり、さらに長期間放置すると解散したものとみなされ、解散の登記がなされることもあります。

6.役員変更登記のよくある質問

取締役が変わりましたが、役員変更登記をしないまま2週間以上過ぎてしまいました。
今からでも役員変更登記は可能ですか?

取締役の退任と就任など登記の原因(任期満了や再任など)が発生した時から2週間の期限を過ぎていても、登記申請を行うことは可能です。

 

2週間の期限を過ぎたからといって登記申請できなくなるということはないです。

期限を少しでも超過したら、即座に裁判所によって過料に処せられるということもないです。

一概にどれだけの期間超過したら過料に処せられるという期間は決まっておらず、裁判所の裁量によります。

 

ただし、長く放置しておくほど後日過料に処せられる可能性や過料の金額が高くなる可能性が高くなりますので、できるだけ速やかに当事務所にご連絡のうえ役員変更登記を行ってください。

 

任期が10年未満の会社で、役員の任期が満了(経過)しているにもかかわらず、重任登記を行っていません。
 すでに2週間以上経っていますが、任期の伸長手続きをすれば役員変更登記はしなくてもよいですか?

すでに任期が満了しているのに変更登記手続きをしていない場合には、

①まず重任登記を行う 

②重任登記の後に、任期伸長の手続きを行う

必要があります。

 

任期満了の後に任期を伸長する定款変更を行っても、任期満了の時点で一度退任しているためです。

再任(重任)後の任期は、定款によって伸長された任期となります。

 

このまま放置していると登記懈怠ということになってしまいますので、すこしでも早く当事務所にご連絡ください。

役員変更登記のお手伝いをいたします。

役員変更登記をする際、どのような書類が必要ですか?

役員変更登記の際にどのような書類が必要になるかは、

法人の種類機関構成(取締役会設置会社かなど)、その他事案(退任か就任か再任かなど)によって異なります。

 

一概には言えませんが、次のような書類が必要になることが多いです。

①株主総会議事録

(株主総会で取締役等の選任決議や定款変更決議などを行った場合)

 

②株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)

(株主総会での決議が必要な場合、株主の構成等が分かる書面が必要)

 

③就任承諾書

(取締役等に選任された方の就任承諾書)

 

④印鑑証明書

 取締役会を設けていない会社の場合、取締役に就任する方の印鑑証明書

 取締役会を設けている会社の場合は、代表取締役に就任する方の印鑑証明書

 

⑤本人確認書類

(住民票の写し、戸籍の附票、運転免許証のコピー、マイナンバーカード(表面)のコピーなど)

 

※ 株主総会議事録や就任承諾書、辞任届、株主リストなどの登記申請の際に必要な書類作成や法務局への登記申請など登記申請に必要なことは当事務所がすべて行いますので、ご依頼者の方自身で登記申請を行うなどお手を煩わせません。

 

株式会社の代表取締役の住所が変わりました。
役員変更登記にはどのような書類が必要ですか?

住民票の写しまたは戸籍の附票が必要です。

 

株式会社の場合、代表権のない取締役の住所は登記事項ではありませんが、代表取締役の住所は登記事項となっています。

(一般社団法人、一般財団法人の代表理事の場合も同じ)

 

そのため、代表取締役が転居したなど住所が変わった場合には、役員変更登記が必要です。

住民票の写し又は戸籍の附票により、旧住所、新住所、住所移転日を確認いたします。

取締役が結婚して姓が変わりました。
役員変更登記にはどのような書類が必要ですか?

戸籍謄本又は住民票の写し(氏名変更の旨が記載されているもの)が必要です。

 

取締役の氏名は登記事項ですので、結婚・離婚や養子縁組などにより氏名が変わったときには、変更登記が必要となります。
(監査役や一般社団法人・一般財団法人の理事・監事も同様)

 

戸籍謄本又は住民票の写しにより、旧姓、新姓、氏名変更の日付を確認いたします。

 

7.役員変更登記の費用

①一般的な取締役全員重任の場合

総額 3万9962円(税込)~

 

【内訳】

・登録免許税 1万円

 (資本金の額が1億円以上の場合には3万円)

 

・報酬 2万7500円(税込)~

  ※一般的な取締役全員が再任(重任)される場合の報酬です

   代表取締役を変更する等変更内容・事案によって報酬が変わります

 

・事前の登記情報確認 332円

 

・登記完了後の会社謄本(履歴事項全部証明書) 500円/通

 

・郵送費 1630円

②役員の氏名変更・住所変更の場合

総額 2万8962円(税込)~

 

【内訳】

・登録免許税 1万円

 (資本金の額が1億円以上の場合には3万円)

 

・報酬 1万6500円(税込)~

  ※変更内容・事案によっては報酬が変わります

 

・事前の登記情報確認 332円

 

・登記完了後の会社謄本(履歴事項全部証明書) 500円/通

 

・郵送費 1630円

 

8.ご依頼の際の必要な書類

●会社等の法人謄本(履歴事項全部証明書)

●定款

●株主名簿(なければ、株主の構成の分かる資料など)

●代表者の身分証明書(写し)

 

 

※ 株主総会議事録や就任承諾書、辞任届、株主リストなどの登記申請の際に必要な書類作成や法務局への登記申請など登記申請に必要なことは当事務所がすべて行いますので、ご依頼者の方自身で登記申請を行うなどお手を煩わせません。

 

司法書士は商業登記申請の専門家です

ご依頼者の方の代理人として、登記申請に必要な書類を作成し、登記申請を行うことができます。

行政書士やその他の民間事業者は登記申請の専門家ではありません!

司法書士おおざわ事務所では、役員変更一般社団法人の設立株式会社合同会社等の各種会社の設立本店移転 等 商業登記申請を考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。

 

役員変更や会社設立をはじめとした商業登記、遺言・相続成年後見不動産登記は当事務所の得意とする分野です。

 

「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、

お気軽にご相談、お問い合わせください。

初回の相談は無料です。 

 

遺言書の作成や相続に関するお悩み、成年後見、贈与や売買・抵当権抹消・住所変更を始めとした不動産登記や会社設立・商業登記に関しては、大阪市淀川区司法書士おおざわ事務所へお声がけください。

当事務所に関係のない分野であっても、税理士、弁護士等他の専門家を無料でご紹介することも可能です。

 

少しでもあなたのお力になれれば幸いです。

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