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大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所
司法書士おおざわ事務所
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秘密証書遺言とは、遺言書の内容は秘密にしたうえで(公証人や証人に遺言書の内容を教える必要がない)、遺言書を封筒等に封じたうえで、公証人に対して提出し、遺言書が存在するということを公証人に公けに記録(公証)してもらう方式の遺言書です。(民法970条)
簡単にいうと、既に封筒に入っている遺言書を公証人の面前に提出します。
封に入っている遺言書の中身・内容のチェックはされません。
ただ、提出した時点で遺言者による遺言書があった・存在した ということだけを証明してもらう遺言書の方法です。
遺言書自体も公証役場で保管してもらえません。
公証人は、封筒などの封書に入っている遺言書が遺言者による遺言書であるのか確認をしますので、遺言書の偽造等のおそれは少ないですが、
公証役場で保管されるのは、遺言書そのものではなく、遺言書の封紙の控え(※下記参照)だけなので、
秘密証書遺言を作成後に、遺族等によってその封をされている遺言書の原本を隠されたり、破棄されたり、そもそも未発見になる危険性はあります。
※遺言書の封紙…遺言者は公証人と証人の前で、①封筒に入っている遺言書は自分の遺言書であること、②遺言書を実際に筆記した者の住所・氏名 の2点を述べなければなりません。遺言者が述べた①②のことがらと、立ち会った人物(公証人、遺言者、証人)の署名・押印がされている文書が遺言書の封紙です。
遺言書の封紙の控えとは、遺言書の封紙のコピー(写し)のことを言います。
遺言書の原本を遺言者の自宅で保管するといったことをせずに、司法書士等の専門家によって保管してもらう等、遺言書の破棄・隠匿の危険性をなくせば、有効な遺言の方法であると思います。
①遺言書の文章全部(全文)を自ら筆記すること(自筆)が難しい方でも、作成できる。
=他人に代筆してもらったり、パソコン等を利用して作ることが可能
ただし、自分の氏名を署名できる能力は必要。
②遺言書が存在するということは明らかにできるので、自筆証書遺言の場合に比べて、遺言書が発見されなかったり、破棄や隠匿される危険性を減らせる。
③遺言書の内容を秘密にすることができる。
④公証人の手数料が11,000円と定額なので、公正証書遺言に比べて安価に作成できる。
⑤封筒の中に、遺言書だけでなく、遺族に宛てた手紙やDVDやUSB等の映像媒体も一緒に入れておけば、遺言者の死後のこされる遺族に想いを伝えやすく、遺言書の内容の実現の一助になると思われる。
①遺言者自ら署名する必要があるので、手が不自由等全く自筆できない場合には利用できない。
②証人2名が必要となる。
③加筆や訂正等を行う場合には、自筆証書遺言と同じく厳格な様式に従わなければならない。
④遺言書の内容を秘密にできる反面、公証人が遺言書の内容を確認しないので、内容があいまいな内容だったり、実現可能性に問題があるような中身だったとしても、遺言書の内容を是正する機会がない。
自分一人だけで秘密証書遺言を作成せず、司法書士等の専門家関与の下で作成すべき。
④家庭裁判所の検認手続を経なければ、預貯金の解約や相続登記等を行えないので、遺言書の内容を実現するまでに手間と時間がかかる。
遺言者の死後、スピーディに遺言書の内容を実現したい場合には、向かない。
秘密証書遺言と認められるための要件は、以下の4つです。
①遺言者が遺言書に署名し、押印すること
②遺言者がその遺言書を封筒等に入れて封をして(封入)、遺言書に押印した印鑑で封印すること(現金書留のように、封をした綴じ目に押印しなければなりません)
③遺言者は、その封印をした遺言書を、公証人1名と証人2名以上の前に提出して、封書に入っている遺言書は自分の遺言書で間違いないこと、実際に遺言書を記載(作成)した者(筆記者)の氏名・住所を述べること
④公証人が、その封印された遺言書が提出された日付、上記③で述べたことを封紙に記載したうえで、公証人、遺言者、証人2名ともが、その封紙に署名、押印すること。(遺言書の封紙)
上記要件①について、秘密証書遺言は自筆証書遺言とは違って、文章全部(全文)を自書することは要件とされていませんので、
司法書士等専門家に代筆してもらったり、ワープロやパソコンを使用して記載することが可能です。
ただし、遺言書に遺言者自ら署名することと押印が必要です。
この遺言者の署名に関して、代筆してもらったり、ワープロ等で記載することは認められません。
そのようなことをすると、無効な遺言書となってしまうので、気を付けましょう。
上記要件②について、封印する際の印鑑は遺言書本体に押印した印鑑でなければなりません。
別々の印鑑で押してしまうと、秘密証書遺言としては無効になりますので、気を付けましょう。
ちなみに、秘密証書遺言としては無効だったとしても、自筆証書遺言の要件(全文、日付、氏名の自書と押印)を充たしていれば、有効な自筆証書遺言として認められますが、
秘密証書遺言を利用される場合の多くは、ワープロ等を利用して書かれていますので、現実的には、自筆証書遺言として有効なものと扱われることは少ないと思われます。
上記要件④について、公証人によって、公証(公けに証明)されるのは、「その日付の時点で遺言者による遺言書が存在しました」ということだけで、
遺言書の中身・内容については、封がされていて秘密のため、何も明らかにされません。
封紙の控えだけが公証人によって保管され、封をされた遺言書本体は保管されませんので、遺言書の破棄・隠匿・未発見の危険性があります。
この点については、遺言書の作成を依頼する司法書士等の専門家に、遺言書本体の保管を依頼すれば、その危険性は回避できます。
秘密証書遺言は、封印をした状態の遺言書を公証人に提出するという特徴がありますので、その封筒等に、遺言書だけでなく、遺族に宛てた手紙やDVDやUSB等の映像媒体も一緒に入れておけば、遺言者の死後遺される遺族に遺言者の想いを伝えやすく、遺言書の内容が特定の相続人にとって非常に有利な内容となっていても、なぜそういう内容としたのか、その想いや経緯を伝えやすく、遺言書の内容実現の一助になる可能性があります。
ただし、自分一人だけで作成してしまうと、専門家による遺言書の内容や中身を確認する機会がないため、法律的に見ると、内容があいまいだったり、内容実現が困難なものだったり、といった問題点があったとしても、是正する・直す機会がないため、せっかく作成した遺言書の内容が結局は実現しない可能性も存在します。
※秘密証書遺言を作る場合は、自分一人だけで作成せず、司法書士等の専門家の関与の下で作成されること、そして、その後の遺言書の保管を専門家に任されることをおススメいたします。
1.自筆証書遺言のように全文を自分で書くのは面倒な方や、自書することが難しい場合に利用できます。
代筆してもらったり、ワープロ・パソコンを利用して作成できます。
2.公証人や証人に遺言内容を教える必要がないので、遺言書の内容を秘密にしたい場合に利用できます。
3.封筒(封書)に遺言書だけでなく、DVDやUSBなど映像媒体を一緒に入れておけば、死後のこされた遺族に、遺言者の想い、考えをより伝えやすいと思います。
のこされる家族へ、強い想い、メッセージを残したい方に向いているかもしれません。
4.公正証書遺言をするほど、お金をかけたくないけれど、自分で遺言書を書くことが難しい場合に利用できます。
公正証書遺言の場合、財産の額が多額になる場合や相続人や受遺者が多数になる場合、手数料が多額になりますが、秘密証書遺言の場合は一律11,000円の公証人手数料ですみます。
ただし、自分一人だけで作成してしまうと、専門家による遺言書の内容や中身を確認する機会がないので、法律的に見ると、内容があいまいだったり、内容実現が困難なものだったり、といった問題点があったとしても、訂正する機会がないため、せっかく作成した遺言書の内容が結局は実現しない可能性も存在します。
秘密証書遺言を作る場合は、自分一人だけで作成せず、司法書士等の専門家の関与の下で作成されること、そして、その後の遺言書の保管を専門家に任されることをおススメいたします。
当事務所は遺言書の作成や相続登記等の相続・遺言関係について得意としておりますので、
お気軽にご相談いただけたらと思います。
初回のご相談は無料でしております。
遺留分にも配慮し、法律上有効な遺言書の作成をサポートいたします。
遺言書の作成にあたり、不動産登記簿謄本等の取得が必要な場合には、当事務所で取得することも可能です。
遺言執行者への就任をお引き受けすることも可能です。
「のこされる方への思いやり、優しさ」として遺言書を作っておいていただきたいと思います。
当事務所はその思いを全力でサポートいたします。
①秘密証書遺言は自筆証書遺言のように全文を自分で書く必要がありませんので、当事務所が秘密証書遺言を作成いたします。(ご本人様の署名は必要)
自筆証書遺言を全文書くのは面倒な方や、手が不自由で長文を書くことが難しい方におすすめです。
②当事務所へご依頼された場合、相続財産の内容や相続人の遺留分にも配慮して、どのような内容にしたらよいのか、後日の相続財産を巡って争いがおきにくいようアドバイスをさせていただきます。
③公証人との面倒な連絡等も代わって行います。
④遺言される方の身近な親族の方は証人になることが難しいですが、当事務所で証人をご用意することも可能です。
⑤遺言執行者に相続人の方や受遺者の方を指定することも可能ですが、法律に通じた司法書士が遺言執行者となることも可能です。
法律の専門家である司法書士を遺言執行者としておくことで、より迅速かつ正確に遺言書の内容が実現される可能性が高まります。
●秘密証書遺言の費用
5万5000円~(※税込) +実費 +公証人の手数料
※事案の難易度等によって異なります。
●実費の中身
・遺言者の方の印鑑証明書
・戸籍謄本や住民票の収集や不動産登記簿謄本、不動産の評価証明書の取得等が必要だった場合その費用
・郵送費
当事務所では、秘密証書遺言をはじめとした遺言書の作成、遺言執行者への就任、相続登記を始めとした遺産相続手続きを考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。
遺言書の作成・相続放棄等の相続に関するお悩み、成年後見、贈与や売買等を始めとした不動産登記は当事務所の得意とする分野です。
「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、お気軽にご相談、お問い合わせください。
初回の相談は無料です。
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