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司法書士おおざわ事務所
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亡くなられた方(被相続人)が遺言書を残していなかった場合、亡くなられた方の遺産(相続財産)は法定相続分に従って相続人の方に相続されるのが原則です。
けれども、相続人の方全員が参加して、相続財産をどのように分けるのか話し合って、全員の合意(賛成)を得られれば、話し合いで決めた内容で、相続財産を分けることができます。
このことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議とは、亡くなられた方の遺産=相続財産をどのように分けるのか、分割するのかを話し合う・協議するということです。
例えば、Aさんが亡くなって、相続人が配偶者のBさん、子供のCさん、子供のDさんの計3名の場合、
法定相続分によれば配偶者1/2、子供CDが各1/4(1/2÷2=1/4)ずつとなりますが、
BCDさん全員で話し合って合意すれば、Bさんが全財産を相続するということ形も可能となるのです。
①遺産分割協議には、相続人の全員が参加しなければなりません。
相続人の一部の方が行方不明であるとか、
認知症等で遺産分割協議に参加できない場合に、
残りの方全員で遺産分割協議をしても、それは無効です。
遺産分割協議として法律上認められません。
たとえ、参加していない相続人にも十分配慮した内容であったとしても、ダメです。
法律上は無効な遺産分割協議となります。
●相続人の中に行方不明の方がいる場合には、不在者財産管理人を選任してもらうか、失踪宣告を行ってください。
●認知症等判断能力の不十分な方が相続人におられる場合は、成年後見制度を利用してください。
②また、相続人全員が遺産分割協議に参加しても、一人でも内容に反対する人がいれば、
遺産分割協議は成立しません。
遺産分割協議の内容は多数決で決まるものではありません。
相続人の全員が内容に納得した上で、賛成(合意)しなければなりません。
●要は、遺産分割協議は、相続人全員が参加して、全員が内容に賛成(合意)して、初めて成立するのです。
相続人全員の話合いである遺産分割協議で、反対する相続人がいてまとまらない場合、
そのような場合は遺産分割調停をすれば、話合いがまとまる可能性があります。
遺産分割調停とは、裁判所の手続きで、裁判所に相続人の間に入ってもらって、遺産に関する話し合いをまとめる方法です。
経験豊富で客観的、中立的な第三者である裁判所が、相続人の言い分をそれぞれ聞いて、相続人の偏った考えや判断を指摘してくれたり、中立的な意見、助言をしてくれるので、遺産に関する争いや話合いもまとまりやすくなります。
裁判所に間に入ってもらい、話を聞いてもらう遺産分割調停でも話合いがまとまらない場合には、最終的には裁判所に客観的に判断(「審判」)してもらうことも可能です。
審判(遺産分割審判)とは、簡単にいうと裁判してもらうこと=裁判所に判断を下してもらうこと です。
●反対する相続人がいて話がまとまらない場合には、裁判所に間に入ってもらって話し合う遺産分割調停をしましょう。
●遺産分割調停でも話がまとまらない場合には、最終的に裁判所に判断・裁判してもらう遺産分割の審判をしてもらいましょう。
相続人全員が賛成して遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書という文書を作成してください。
後日言った言わない等の争いにならないよう、証拠としてきちんと文書を作成しておくのです。
その際には、合意した相続人全員の方に実印で押印してもらって、印鑑証明書をもらいましょう。
実印の管理や印鑑証明書を取れるのは、基本本人だけですから、実印をおして、印鑑証明書もあれば、ちゃんと遺産分割協議書の内容に賛成(合意)したことの証明になるからです。
この実印で押印して印鑑証明書も付いている遺産分割協議書があれば、遺産分割協議書の内容に従って、預貯金の払戻し・解約や不動産の名義変更(相続登記)をすることが可能となります。
実際に預貯金の払戻・解約手続や不動産の名義変更を行う場合には、さらに戸籍謄本等も必要になってきます。
預貯金を預かる金融機関や相続登記を申請する登記所(法務局)は、被相続人が亡くなっていることや相続人が誰なのか知りませんので、そのことを明らかにする必要があるからです。
一般の方で、相続人が誰であるのか、どこまで戸籍を集めればよいのかといったことをご存知の方は少ないと思いますし、どういった文書を作ればよいのか分からない等、遺産分割協議書の作成等の面倒な手続きに馴れていない方もおられると思います。
一般の方は、どのような遺産分割協議書を作れば、銀行などの金融機関や法務局に対しても有効な文書(遺産分割協議書)となるのか、分からないと思います。
法律上も有効で、ちゃんとどういうことをしたいのか特定されているような文書でなければ、せっかく遺産分割協議書を作っても、相続手続で使えない可能性もあります。
司法書士おおざわ事務所は相続や遺言関係を得意としておりますので、その際は是非ご相談いただけたらと思います。
相続人の調査(戸籍の収集)、遺産分割協議書の文案の提案、作成、その後の預貯金の引出し、解約手続き、不動産の名義変更まで、当事務所で行うことが可能です。
但し、司法書士は遺産分割の話合いにあたって、相続人の方の代理人とはなれませんので、弁護士さんのように相続人の方の代わり(代理人として)に他の相続人と交渉したり、話合いはできませんので、その点ご了承ください。
①当事務所で面談(出張も可能です。但し、出張費用を頂きます。)
②相続人の調査(戸籍等の収集)
③遺産分割協議書の文案のご提案
④相談者の方が遺産分割案に基づき、相続人の方と話合い(話合いに基づく遺産分割協議案の修正)
⑤遺産分割協議書の案で合意できれば、実際の遺産分割協議書の作成
⑥遺産分割協議書に実印にて押印してもらい、印鑑証明書も頂く
⑦遺産分割協議書に基づいた不動産の名義変更登記(相続登記)の申請を行う
当事務所では、遺産分割協議書の作成や遺言書の作成、遺言執行者への就任、相続登記を始めとした遺産相続手続きを考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。
遺言・相続、成年後見、贈与を始めとした不動産登記は当事務所の得意とする分野です。
「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、
お気軽にご相談、お問い合わせください。
初回の相談は無料です。
遺言書の作成や相続に関するお悩み、成年後見、贈与や売買・抵当権抹消・住所変更を始めとした不動産登記に関しては、大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所へお声がけください。
当事務所に関係のない分野であっても、税理士、弁護士等他の専門家を無料でご紹介することも可能です。
少しでもあなたのお力になれれば幸いです。
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