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親が沢山の借金を負っていた場合に、親の死亡による相続の際に、子供が親の借金をそのまま相続しなければならないということはありません。
また、親子間の相続だけでなく、兄妹間での相続の場合も同様で、兄弟の借金を相続の際に必ず相続しなければならないということはありません。
子供の死亡によって、親が子供の財産を相続する場合も同様です。
相続が開始した場合(どなたかが亡くなった場合に相続は開始します)、
相続人は次の3つのうちのいずれかの方法を選ぶことができます。
①相続人が被相続人(亡くなられた方)の預貯金や不動産(土地、建物)をはじめとしたプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産を含め、全ての財産を無条件に引き継ぐ「単純承認」
②相続人が被相続人のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産を含め、全ての財産を放棄する(引き継がない)「相続放棄」
③被相続人の借金等のマイナス財産がどれだけあるか不明だけれども、最終的にはプラスの財産が残る可能性がある場合等に、相続人が被相続人のプラス財産もマイナスの財産も全て引き継ぎますが、相続債権者に対して負う責任の範囲が相続したプラスの財産の範囲に限定されるという「限定承認」
(簡単にいいますと、プラスの財産だけでなくマイナスの借金も全て引き継ぎますが、借金に関してはプラスの財産を限度として支払えばよく、プラスの財産を超える借金について法律上支払を強制されません。強制されるものではありませんが、借金全額を承継している以上、プラスの財産以上の借金を、相続人の固有の財産で任意に支払うことは可能です)
以上の3つの方法のどれかを選ぶことができるのです。
●相続が開始したら、①単純承認 ②相続放棄 ③限定承認 の中から選べます。
預貯金・現金、不動産等のプラスの財産だけは相続するけれど、借金等のマイナスの財産は相続しないということはできません。
良いとこ取りはできません。
単純承認をするということは、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めて、すべての財産を無条件に引き継ぐということになります。
一方で、相続放棄をするということは、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も含めて、すべてを放棄するということ、すべてを引き継がないということになります。
プラスの財産はもらうけど、借金等のマイナス財産だけは相続しないというというように、都合のよいことはできないのです。
相続放棄をするということは、亡くなった方(被相続人)のプラスもマイナスも含めた全ての財産を一括して放棄するということを意味します。
限定承認は、プラスの財産だけでなくマイナスの借金もすべて引き継ぎますが、借金に関してはプラスの財産を限度として支払えばよく、プラスの財産を超える借金について法律上支払を強制されません。
①被相続人の財産、負債の総額や金額等が正確に分からず、単純承認することに不安がある場合
②相続財産の中にどうしても引き継ぎたい財産(先祖代々の家宝や土地建物など)があり相続放棄は避けたい場合
などに利用されます。
相続放棄は、相続はするけれど(単純承認)、相続人同士の話合い(遺産分割協議)で、一部の相続人だけが何ももらわないということとは、根本的に異なります。
相続放棄をすると、法律上は、その相続に関しては初めから相続人でなかったことになります。
相続放棄をすると、初めから相続人ではない以上、相続人間の話合い(遺産分割協議)に参加すること自体おかしいということになります。
相続放棄してしまうと、その相続に関しては、相続人としての権利も義務も何もないからです。
●ちなみに、相続を承認したうえで、借金については、特定の相続人だけが支払いをするというような取り決めを相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で決めても、お金を貸している債権者には、その取り決め(合意)を対抗(主張)できません。
借金については、法定相続分の割合で相続をすることが法律上決まっていますので、上記のような話合いをしても、債権者としては認めず、各相続人に対して法定相続分に従った割合で借金の支払請求することができるのです。
相続人だけの話し合いで借金を支払う人や支払う割合といった事柄を勝手に決めることができてしまうと、お金の貸主である債権者の利益が害されてしまう虞があるためです。
債権者としては、相続人間の話し合いの内容も知りませんし、ましてや財産をほとんどもっていない相続人だけが今後支払っていくような取り決めをされて、それが有効だとすると、
債権者としては実質的には借金を返してもらえないこととなるので、債権者の利益が害されてしまうことになるからです。
もっとも、債権者側が、借金に関する相続人間の合意(遺産分割協議)を認める・受け入れることは可能です。
●相続放棄をするとは、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も含めて、すべてを放棄するということです。
相続放棄をすると、その相続に関して初めから相続人ではなかったことになります。
①被相続人(亡くなった方)の借金を相続しなくてすむ
②面倒な相続手続きやトラブルに巻き込まれずにすむ
③沢山の相続人がいる場合に、相続放棄をすることで相続人の数を減らし、相続財産を一人ないし数人の相続人のものとすることが可能となる。
(相続財産が分散することを防止し、集約が可能となる)
①プラスの財産を含めて、すべての相続財産を放棄することになる
②次順位の相続人が自分が相続人となったことを知らなかったり、トラブルに巻き込まれる等、相続関係が複雑になる可能性がある。
③十分に考えたうえで相続放棄をしないと、一度相続放棄すると撤回できない
相続放棄は、相続人の方が周りの人々に相続を放棄しますと、発言するだけでは法律上の効果が認められません。
ちゃんと家庭裁判所に相続放棄の申立てをしないといけません。
しかも、相続放棄をすることができる期間は決まっていて、その期間内に申立てをしないと、相続を承認(「単純承認」)したことになるのが原則です。
相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択しなければなりません。
親しい方を亡くした悲しみにふけっていたり、葬儀等でバタバタしていても、3か月の期間は原則として守らないといけません。
もっとも、兄弟間の相続等においては、亡くなられた方(被相続人)と疎遠であったり、財産関係を全く知らなかったりということは、よくあることです。
葬儀等で忙しいなか、全く知らなかった財産関係を3か月以内に調査するというのは、難しいことでもあります。
そこで、そのような場合には、相続開始後3か月とされている期間を伸ばしてもらうことも可能です。
ただし、期間を伸ばしてもらうためには、家庭裁判所に対して、「期間伸長の申立て」を行う必要があります。
期間伸長の申立てを行い、家庭裁判所が認めてくれれば、この3か月という期間を伸ばすことが可能となります。
家庭裁判所に対する期間伸長の申立てもしないで、勝手に期間が伸びることはないので注意してください。
相続という人の財産に関わる非常に重要な事柄ですので、相続放棄をすることや相続の承認・放棄をすべき期間の伸長についても、家庭裁判所への申立てが必要であるというように厳格な対応が求められているのです。
一方で、相続を承認する場合は、特別なにもしなくて構いません。
相続を承認するために、裁判所に何か申立てをしないといけないということはありません。
何もしないで相続開始後3か月経ったら、自動的に相続を承認したことになります。
●相続放棄をするには、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申立てをする必要があります。
「相続開始があったことを知った時から3か月以内」とういうのは、
基本的には被相続人が亡くなってから3か月以内のことですが、
被相続人やその親族と疎遠だったり、海外にいたりして、被相続人の亡くなったことを知らないこともあり得ます。
①相続開始の原因(被相続人が亡くなったこと)を知るとともに、
②自分がその相続によって相続人になったことを知った時から3か月以内
を指します。
①だけではなく、②の要件も充たしたときから、3か月以内です。
疎遠になっている兄妹が亡くなったけれど子供や孫もいるような場合、子供らが相続するだろうと考え、兄弟である自分が相続人になるとは思わないことが多いのではないでしょうか。
しかし、兄妹が多額の借金を負ったまま亡くなった場合に、事情を知る子供や孫らは相続放棄を行い、そのために、次順位の相続人にあたる兄弟である自分が相続人になるということはあり得ます。
兄妹の子供や孫らが相続放棄を行った場合に、自分達が相続放棄をしたことや、それによって兄妹である自分が相続人になったこと、借金が沢山あること等を知らせてくれればいいですが、兄妹間の仲が悪かったり、疎遠だったりするとそういう知らせも期待できません。
相続放棄をした者が、相続放棄により新たに相続人となった者に対して、相続人となったこと等を知らせないといけないという法律上の義務はありません。
また、相続放棄の申立てを受けた家庭裁判所が、その相続放棄によって新たに相続人になった方に対して、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知らせてくれれば、まだ知ることもできますが、家庭裁判所が知らせてくれることもありません。
自分が知らないうちに相続人になっているということはあり得るのです。
●「相続開始があったことを知った時から3か月以内」とういうのは
①相続開始の原因(被相続人が亡くなったこと)を知るとともに、
②自分がその相続によって相続人になったことを知った時から3か月以内
のこと。
両方の要件を充たしたときから、3か月以内。
●被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
一般的な裁判所(地方裁判所や簡易裁判所)ではなく、家族関係等を専門的に取り扱う家庭裁判所が窓口です。
相続人の方の住所地の家庭裁判所ではなく、あくまで亡くなった方(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所が窓口です。
①相続放棄申述書
②被相続人の方の住民票の除票もしくは戸籍の附票の除票
③被相続人が亡くなったことの分かる戸籍謄本
④相続放棄をする相続人の戸籍謄本
相続放棄をする方が配偶者か、孫等の代襲相続人か、父母等の直系尊属か、兄妹姉妹か等、被相続人の方との関係によって、集める戸籍の範囲が変わってきます。
●原則として、相続開始後3か月以内
相続開始後3か月の期間に、被相続人の借金も含めて全ての財産関係を調査して、相続を承認するか、放棄するか決めなければなりません。
財産を調査する時間が足りない場合には、この3か月しかない期間を伸ばしてもらうために、「期間伸長の申立」をしなければなりません。
●収入印紙800円
●切手代(各裁判所によって納める切手代が異なります)
単純承認、限定承認、相続放棄をするという判断を下すためには、そもそもどれだけ財産(預貯金、不動産等のプラスの財産や借金等のマイナス財産)があるのかを把握しなければ難しいと思います。
被相続人と疎遠だった等の事情から、初めから相続する気がない場合なら、調査を行うことなく、ただちに相続放棄の申立てを行うことは可能です。
しかし、一般的には、亡くなった方がどれだけ財産を持っていたのかを把握したうえで、よく考えて、どのような選択をするかを決めると思います。
●司法書士は借金の調査をすることが可能です。
仮に借金があっても、以前に利息制限法を超える高い金利で支払いをしていたために、実は借金が完済されており、逆に過払い金が戻ってくる可能性もありますし、
借金があっても、消滅時効の制度を用いて、借金を消すことも可能かもしれません。
司法書士である当事務所にご依頼された場合、その調査をして、相続放棄をすべきかどうかの判断をすることが可能となります。
●また、司法書士は裁判所に提出する書類の作成のみならず、戸籍の収集等もできますので、
被相続人の本籍地の市区役所での戸籍の収集等の面倒な手続も当事務所で行うことが可能です。
●相続開始後3か月以内の場合(被相続人が亡くなってから3か月以内の場合)
4万4000円(税込)+実費(収入印紙、切手代、戸籍謄本代等)
●相続開始後3か月経過後の場合(被相続人の死亡後、既に3か月以上経過している場合)
8万8000円(税込)+実費(収入印紙、切手代、戸籍謄本代等)
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