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贈与税とは、個人から財産の贈与を受けたときに贈与を受けた方(受贈者)にかかってくる税金です。
個人ではない会社等法人から贈与を受けたときには、贈与税はかかりません。
その場合は贈与税ではなく所得税がかかってきます。
贈与税の課税の方式には2種類あり、一つが暦年課税制度、もう一つが相続時精算課税制度です。
暦年課税制度(れきねんかぜいせいど)は、その年の1月1日~12月31日までの1年間の間に、個人からもらった財産の合計額が110万円(「基礎控除額」といいます)を超える場合に、110万円を超えた部分に対して課税される方法です。
年間にもらう贈与額が110万円以下なら贈与税が課税されることはありません。
1年間の間に複数の人から贈与を受けた場合、基礎控除額は与える贈与者ごとに考えるのではなくて、もらう側である受贈者ごとに110万円となります。
例えば、甲さんが、ABCの3名から各110万円ずつ贈与を受けた場合、まったく贈与税がかからないのではなく、贈与を受けた甲さんが控除できる額は、贈与者の人数に関わりなく110万円なので、110万円を超えている220万円に対して贈与税がかかることになります。
●贈与税額=(1年間にもらった財産の合計額-110万円)×税率-控除額
親子間、祖父母から孫への贈与であっても、年間110万円の基礎控除を超える部分については、贈与税の申告が必要です。(暦年課税)
しかし、60歳以上の親または祖父母から、20歳以上の子や孫への贈与については、贈与税の非課税枠2500万円を超える部分については一律20%の贈与税を納付し、相続時に相続税で精算するという相続時精算課税制度を選ぶことも可能です。
非課税額が110万円から2500万円まで拡大している点が特徴です。
暦年課税と相続時精算課税制度のどちらを選んでも構いません。
もらう側である受贈者は与える側である贈与者ごと(父、母、祖父、祖母)ごとに本制度を利用するか選択できます。
贈与を受ける財産の種類、金額、回数に制限はありません。
100万円を25回ずつもらう場合でも、一度に2500万円をもらう場合でも構いません。
相続時精算課税制度を選択した贈与者からの贈与について、生涯を通じてもらう通算の財産合計が2500万円を超えないなら、贈与税はかかりませんし、超えた場合は一律20%の贈与税を納める必要があるということです。
例えば、5000万円を贈与した場合、
5000万円-2500万円(非課税枠)=2500万円
2500万円×20%=500万円の贈与税
となります。
●相続時精算課税制度を選択 贈与税額=(贈与額-2500万円)×20%
相続時精算課税制度を利用するための要件は、下記の3つです。
3つ全ての要件を充たさなければなりません。
①贈与者は、贈与をする年の1月1日時点で60歳以上の親または祖父母です。
(住宅取得等資金の贈与で一定要件を充たす場合には、年齢制限がありません)
②受贈者は、贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上の子または孫です。
③贈与を受けた子または孫は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署へ届出をする必要があります。
一度相続時精算課税選択届出書を提出すると、撤回できません。
一度相続時精算課税制度の届出をすると、その贈与者との関係で暦年課税制度にもどることはできず、相続時まで本制度は継続して適用されますので、よく考えたうえで選択する必要があります。
相続時精算課税制度の非課税枠2500万円を使い切ったので、あとは110万円の基礎控除額を使って贈与したい(暦年課税)といってもできないのです。
通算2500万円の非課税枠を超えた贈与に関しては、暦年課税制度で認められていた110万円の基礎控除は認められず、一律20%の贈与税を納めなければなりません。
受贈者は、贈与者である父、母、祖父、祖母ごとに選択できます。
父からの贈与については、相続時精算課税制度を利用して、母からの贈与は届出をせず、通常の暦年課税(年間110万円の基礎控除)を利用ということもできますし、
父母両名からの贈与について相続時精算課税制度を選択すれば、非課税枠5000万円(各2500万円まで)ということもできます。
相続時精算課税制度は相続税と贈与税を一体化した制度のため、本制度を選択した贈与者の相続時(死亡時)において、相続財産と相続時精算課税制度を選択した後もらった贈与財産を合算して相続税の計算を行い、
計算された相続税から、これまで納めた贈与税を控除(差し引いて)、最終的な相続税額を決めます。
計算された相続税額より、これまで納めた贈与税額の方が多い場合には、還付(返して)してもらえます。
合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価を基準とします。
相続時には、贈与を受けた財産が既になくなっていても、贈与時の時価を合算して計算します。
暦年課税の場合には、相続時の相続税の計算の際に、これまでもらった贈与財産の額を合算することはありません。
そのため、年間110万円の基礎控除内の贈与を複数回受ける暦年課税を選択した場合の方が、金銭的メリットがあるということもありえます。
相続税の計算する基礎となる相続財産自体を減らすことができるからです。
ただし、相続開始前3年以内の贈与を受けた財産は相続財産に合算せねばならない扱いとなっています。
死期が迫ってから、急いで相続財産を減らすべく暦年課税で贈与を受けても、ダメということです。
●まとめますと、相続時精算課税制度を選択した贈与者の死亡による相続時に、相続財産だけでなくそれまでの贈与財産を合算して相続税の計算を行います。
計算された相続税額から、すでに本制度選択後に納めた贈与税額を差し引く扱いであることが特徴です。
相続時精算課税制度は、本制度の利用を選択した贈与者の死亡による相続時に、相続財産だけでなく、選択後のそれまでの贈与財産を合算して相続税の計算をすることや、
計算された相続税額から、すでに本制度選択後に納めた贈与税額を差し引く扱いであることからすれば、本制度を利用せずに普通に相続税を納めた場合と何も変わらず、何のメリットがあるのか今一つピンと来ないかもしれません。
以下にメリット・デメリットを説明します。
①まとまった財産を生前に与えることができ、非課税枠2500万円を超えた部分について一律20%の贈与税を納めるだけで済むので、賃貸マンション等の収益を生み出す物件については、早期に財産を移すことで、所得を分散することができ、所得税を減らすことが可能となります。
②マンションの賃料等の収入が蓄積して相続財産が増えることを防止するととともに、もらった受贈者にとっては賃料収入をもって、相続税の納税資金を早期に準備することが可能となります。
③相続税の計算時において加算される贈与財産は贈与時の時価を基準にしますので、贈与時から相続発生までに、贈与した財産の時価が大きく上がることが見込まれる場合には、節税になります。
④相続税もかからないことが見込まれる場合で、贈与財産が2500万円以下であれば、相続税も贈与税もかからずに、生前にあげたい人にあげたい財産を与えることが可能となります。
①暦年課税制度の場合には、贈与をうけた財産が、もらった受贈者の故意によらずに滅失してしまった場合(わざとではなく、うっかり無くした・壊した等した場合)には、相続開始前3年以内の贈与であっても例外的にその財産は相続財産に加算されない扱いです。
相続時精算課税制度を選択した場合には、贈与をうけた財産が、もらった受贈者の故意によらずに滅失してしまった場合でも、上記のような扱いは認められず、贈与時の時価で相続財産に加算される扱いです。
うっかり贈与された財産を壊した、無くした等した場合に、相続時精算課税制度を選択した場合の方が損をします。
②一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度に戻せません。
相続時精算課税制度の非課税枠2500万円を使い切ったので、あとは110万円の基礎控除額を使って贈与したい(暦年課税)といってもできません。
③制度利用の際に申告が必要です。
もらった側の受贈者は、贈与を受けた翌年2月1日~3月15日までに、相続時精算課税選択届出書と贈与税の申告書を提出しなければなりません。
※司法書士は税金に関する専門家ではございません。
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