遺言書の作成・相続登記・死後事務委任・相続放棄などの遺産相続手続、法定後見・任意後見・死後事務委任などの成年後見、
株式会社や合同会社の設立・役員変更登記といった商業登記、抵当権抹消・相続登記などの不動産登記なら
大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所
司法書士おおざわ事務所
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相続登記とは、亡くなった方(「被相続人」)の所有する不動産(土地・建物)がある場合に、その不動産の登記名義を相続人の方の名義に変更する登記のことです。
不動産の名義は、被相続人の死亡について死亡届を市区役所に届けても、自動的に変更されるものではありません。
不動産の登記名義は法務局が管轄していますので、法務局に対して相続登記の申請をしない限り、亡くなった方(被相続人)の名義から相続人の名義へと変わりません。
これまで相続登記は義務化されておらず任意でしたが、令和6年4月1日から、相続登記が法律上義務化されました。
①自分が相続人となる相続が開始したこと
(どなたかが亡くなって、自分がその相続人にあたることを知った)
②その相続によって、自分が不動産の所有権を取得したことを知った
以上、2点を知ったときから3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。
また、正当な理由がないにもかかわらず、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の放置が、現在深刻な問題となっている所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっていたため、問題解消のために、相続登記が義務化されたのです。
●これまでに発生している相続については、令和6年4月1日から3年間の猶予期間内に相続登記の申請(相続人申告登記を含む)を行う必要があります。
●令和6年4月1日以降に発生する相続については、相続開始等を知ってから3年以内に相続登記を行う義務が生じます。
相続人が多数いる場合や相続人の所在が不明な場合・相続人が外国にいる場合、相続人間で争いがある場合など、3年間で遺産分割協議がまとまりそうにない場合などは、
① 相続人申告登記の申出(ア、相続が発生したこと イ、自分が相続人にあたること の2点に関して、各相続人が法務局に申出する)を行う
② 法定相続分による相続登記を行う
上記①②のいずれかを行ったうえで、
後日、遺産分割協議や遺産分割協議調停等がまとまり、最終的な不動産の所有者が決まった段階で、その結果を反映する登記を行うということが考えられます。
ただし、法定相続分による登記を安易に行うと、将来更なる相続が発生した場合に権利関係が複雑化、分散化する虞が高いこと等から、あまりお勧めいたしません。
すぐに相続登記を行えない事情がある場合には、暫定的な手段である①相続人申告登記の申出を行うことをお勧めいたします。
亡くなられた方(「被相続人」)から相続人の方への名義変更の登記(相続登記)は、これまで期限も法律上の義務もなかったため、放置されがちでした。
不動産の相続登記をしなくて普段の生活で困ったなどという話をあまり聞いたことがありません。
しかし、以下の4つの理由から当事務所では少しでも早めに相続登記をすべきことを強くお勧めします。
①相続登記の放置による時間の経過によって、相続関係が複雑化し、解決のために手間、時間、費用がかかるようになります。
②相続登記の放置による時間の経過によって、必要な書類の収集や親族の協力が得られにくくなります。
③相続登記の放置が、昨今社会問題となっている空き家問題、所有者不明土地問題の原因の一つとされています。
④令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
正当な理由がないにもかかわらず、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります
①高齢化社会である現代では、相続や贈与(遺贈)によって不動産等の財産を取得する年齢が年々上昇しています。
相続人の高齢化が進んでいるため、相続発生後にすぐに相続人の死亡による二次相続(2回目の相続)が発生し、相続関係が複雑化する現象が起こっています。
相続発生後速やかに遺産分割協議(相続財産をどのように分けるのかという話合い)と相続登記をしておかないと、放っておいて時間が経つうちに、他の相続人が亡くなり、亡くなった相続人の相続人にあたる子や孫の関与まで必要になるなど、時間の経過によって相続人の増加・複雑化が進みます。
相続人である兄妹などの間で、あえて文書にまではしていないけれど合意している内容や背景・事情についても、子供の世代は全く知らなかったり、文書などの証拠がなく真偽不明のために、本来なら解決済みのこと(遺産の分け方)について、再度の話合いが必要になったり、金銭を要求(ハンコ代)したりといったこともあり得ます。
放置による時間の経過によって、相続人が増えれば増えるほど、集まって話し合いしたり、協力したり、話をまとめることが難しくなります。
時間が相当経った後、いざ相続した不動産を売却しようと考えたときには、疎遠な関係のほぼ会ったこともない親族が相続人として関わってきたりしたため、円滑な話し合いができなかったり、協力を得ることが難しくなったり、相続人が認知症を患って遺産分割の話し合いができない状態になっていたり、相続人が外国にいたり、相続人の所在(居場所)がそもそも不明になっていたりすることもあります。
そうすると、相続人の所在調査や、裁判所による遺産分割調停や成年後見制度、不在者財産管理人制度(いずれも裁判所を通じての時間と手間、費用のかかる面倒な手続)を利用する必要性が生じるなど、相続手続に多くの手間、時間と費用がかかることになります。
被相続人の方が亡くなって、すぐに相続登記をしておけば、このような事態を防ぐことが可能です。
②時間の経過により、必要な書類の収集が困難になるととともに、親族関係が疎遠となってゆき、ご親族の協力を得にくくなります。
亡くなった方から相続人の方へ名義を変更する際には、戸籍謄本、戸籍の附票、印鑑証明書、住民票等の行政機関が発行する書類が必要になりますが、時間が経てば経つほど、親族関係が疎遠になり親族の協力が得られにくくなったり、役所の書類保管期間の経過により廃棄されたりして、必要な書類の収集が難しくなることもあります。
③このような相続登記の放置が昨今社会問題となっている空き家問題、所有者不明土地問題の原因の一つにも挙げられています。
相続登記を放置している状態では、責任感も希薄となりがちで相続人の内の一人が費用を支出して空き家の補修をすることや、定期的な換気を行う等の管理をすることは、どうしても消極的になりがちです。
その結果として、空き家の老朽化を早め、資産価値を下げる、さらなる結果として、売るに売れない流通しにくい不動産として処分することも難しくなっていくことになります。
また、空き家や土地の所有者に相続が発生したけれど放置していると、自治体の税務部局が納税義務者の死亡の事実を把握できなかったり、相続人調査が十分にできずに、固定資産税の徴収事務や滞納整理事務に影響を及ぼすことにもなります。
相続登記の放置による相続関係の把握できない所有者不明土地は、20%超もあり、その面積は九州全土より多いものとなっています。
それだけ広大な土地について利活用されないことや、固定資産税の徴収事務が停滞していることは、自治体やひいては日本にとって大きな損失です。
相続手続は空き家や所有者不明土地の所有者を確定させ、その管理責任や処分権者を明確にさせる重要な手続きでもあります。
④令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。
ただし、3年間は猶予期間があります。
●これまでに発生している相続については、令和6年4月1日から3年間の猶予期間内に相続登記の申請(相続人申告登記を含む)を行う必要があり
●令和6年4月1日以降に発生する相続については、相続開始等を知ってから3年以内に相続登記申請の義務が生じます。
正当な理由がないにもかかわらず、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
以上4つの理由から、司法書士おおざわ事務所では、亡くなられた方が自宅・マンションなどの不動産を所有していた場合には、少しでも早く不動産の名義を相続人の方へ変更(相続登記)することを強くお勧めします。
いずれしなければならないものですし、後回しにして放置していると余計に相続登記をすることが難しくなってしまいますので、
できるだけ早くその面倒なことに向き合って対処しませんか?
経験豊富な当事務所はそのお手伝いを喜んでさせていただきます!
面倒な手続きは司法書士おおざわ事務所がお引き受けします。
①不動産を売却する場合
(実家や不動産を相続したけれど、遠方や住まないので売却したい場合)
②不動産を担保にお金を借りる場合
上記の場合には、不動産の現在の所有者が誰であるのか明らかにするために、不動産の名義を現在の所有者名義にするための登記である相続登記を必ず行わなければなりません。
不動産の名義が被相続人(亡くなった方)の名義となっていたり、さらにその上の世代の祖父母等の名義のままであれば、必ず現在の所有者である相続人の名義に変えた(相続登記)うえで、不動産の買主の名義に移したり(売買に基づく所有権移転登記)、
相続人の名義にした(相続登記)うえで、金銭の借り入れをうけて抵当権などの担保権を設定する登記(抵当権設定登記)を行います。
相続した不動産の売却や不動産を担保に融資を受けることを検討している方は、ぜひ司法書士おおざわ事務所へご相談ください。
相続登記のお手伝いを喜んでさせていただきます!
1.公正証書遺言書と法務局にて保管されていた自筆証書遺言書(自筆証書遺言書保管制度によるもの)の場合と、
2.それ以外(自筆証書遺言書、秘密証書遺言書)の場合
とで必要書類が異なります。
遺産分割協議書に基づく相続登記や法定相続分の割合の相続登記に比べて、必要な戸籍謄本の数が少なくて済むのが特徴です。
また、上記1、2では、家庭裁判所による検認手続が必要か不要か、信頼性が高いかという点で異なります。
公正証書遺言書と自筆証書遺言保管制度に基づく場合は、検認手続が不要ですので、迅速に相続手続(相続登記や預貯金の払戻手続等)にとりかかることができるというメリットがあります。
また、2に比べて、信頼性が高い(公証人や証人が作成時に立ち会っている、本人自らが法務局に遺言書の保管申請を行っているといった理由)ため、後日遺言書が偽造されたものである・本人が認知症等のときに書かれたもので無効なものだといった紛争になる可能性が低いというメリットもあります。
公正証書遺言書と法務局にて保管されていた自筆証書遺言書の場合は、遺言書の検認手続が不要です。
【相続登記の必要書類】
① 遺言書
② 被相続人(亡くなられた方)が死亡したことの分かる戸籍謄本(除籍謄本)
③ 被相続人の死亡時点の住所地のわかる住民票の除票や戸籍の附票
※ 不動産登記簿謄本に記載の被相続人の住所が、上記死亡時点の住所地と異なる場合は、
不動産登記簿謄本記載の住所地から死亡時点の住所地までの沿革のつく住民票の除票や戸籍の附票の除票が必要となります。
④ 相続人の戸籍謄抄本(被相続人の死亡日以降に取得したもの)
⑤ 相続人の住民票の写しや戸籍の附票
※重複するものは一通でOK
自筆証書遺言書(自筆証書遺言保管制度を利用していないもの)、秘密証書遺言書の場合、家庭裁判所による遺言書の検認手続が必要です。
検認手続を行う分、手間・時間・費用がかかります。
※当事務所が遺言書の検認手続のお手伝いをすることも可能です。
【相続登記の必要書類】
① 遺言書(家庭裁判所による検認済証明書付きのもの)
② 被相続人(亡くなられた方)が死亡したことの分かる戸籍謄本(除籍謄本)
③ 被相続人の死亡時点の住所地のわかる住民票の除票や戸籍の附票
※ 不動産登記簿謄本に記載の被相続人の住所が、上記死亡時点の住所地と異なる場合は、
不動産登記簿謄本記載の住所地から死亡時点の住所地までの沿革のつく住民票の除票や戸籍の附票の除票が必要となります。
④ 相続人の戸籍謄抄本(被相続人の死亡日以降に取得したもの)
⑤ 相続人の住民票の写しや戸籍の附票
※重複するものは一通でOK
①お電話またはフォーム(当ホームページの下部にございます)からご相談・お問合せください。
初回の相談は無料です。
お気軽にご相談ください。
「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」を心がけた誠実な対応をいたします。
②面談日時を調整して、面談いたします。
出張相談も可能です。(別途交通費、出張費がかかります)
ご事情やお悩みをお伺いし、今回の相続に関する疑問にお答えいたします。
不動産登記簿謄本や登記情報、評価証明書や納税通知書、相続人の人数等相続関係の概要が把握できれば、お見積りすることも可能です。
収集する戸籍謄本等の数や郵送費などの実費、相続人の数、不動産の個数などにより費用・報酬が異なりますので、ご相談される相続の内容が抽象的である、財産の内容や相続人の数が判然としない場合には、お見積りすることは難しいです。
相続登記の手続きや、必要書類、費用などを確認されたうえで、ご納得されましたら、正式にご依頼ください。
③遺言書の内容確認、戸籍謄本や住民票等の収集、必要に応じて遺言書の検認手続
④登記申請書類の作成
⑤登記申請書類へのご捺印
⑥相続登記の申請
⑦相続登記の完了
登記申請後、約1週間~2週間で登記完了
(緊急事態宣言やコロナウイルスの影響、混み具合等による法務局の処理スピードにより日数は変動します)
【依頼者の方にしていただくこと】
・相続登記書類へのご署名・ご捺印
8万8000円~(税込)+実費(登録免許税、戸籍謄本等の費用、郵送費など)
※登録免許税は、相続登記申請をする際に法務局へ納める税金です。
固定資産評価額×0.4%=登録免許税額
※ 数次相続の場合、相続人が多数の場合、不動産が多い場合、検認手続の要否など、事案の難易度により上記費用(8万8000円)は変わります。
●司法書士は相続登記の専門家です。
民法・不動産登記法に精通しており、依頼者の方の代理人として相続登記申請を行うことを国に認められている国家資格者、専門家です。
安心して相続登記のご依頼をしていただけたらと思います。
【当事務所が提供するサービス内容】
●相続に関するご相談
●不動産の権利関係(誰の名義か、抵当権等ついていないか)の調査・把握
●相続人調査
●戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)の収集
●遺言書の確認
●遺言書の検認手続
検認手続が必要な場合は、別途費用を頂戴いたします。
●遺産分割協議書の作成
●住民票の写し、戸籍の附票の収集
●相続関係説明図の作成
●不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)の取得、固定資産評価証明書の取得
●相続した不動産の名義変更手続(相続登記)
不動産を3、4か所以上所有している場合や預貯金口座を複数お持ちの場合には、法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図)のご利用も併せて検討されることをおススメいたします。
3、4か所以上名義変更の手続きが必要な場合にはメリットを感じることができると考えます。
司法書士おおざわ事務所では、相続登記、遺言書の作成、相続放棄を始めとした遺産相続手続きを考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。
遺言・相続、成年後見、売買・抵当権抹消を始めとした不動産登記や株式会社・合同会社の設立は当事務所の得意とする分野です。
「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、
お気軽にご相談、お問い合わせください。
初回の相談は無料です。
遺言書の作成や相続に関するお悩み、成年後見、贈与や売買・抵当権抹消・住所変更を始めとした不動産登記、株式会社・合同会社の設立に関しては、大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所へお声がけください。
当事務所に関係のない分野であっても、税理士、弁護士等他の専門家を無料でご紹介することも可能です。
少しでもあなたのお力になれれば幸いです。
お問合せ・ご相談は、お電話または下記のフォームにて受け付けております。
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