死亡後の届出・葬式・支払等をお任せ、死後事務委任をわかりやすく解説します。
(亡くなった後のことをお任せしたい)

1.死後事務委任契約(死んだ後のお葬式・埋葬・支払などを任せる契約)とは

死後事務委任契約とは、身寄りのいない高齢者の方や親族と疎遠な方等が、自分が亡くなった後の事務(お葬式や埋葬、施設・入院費用の支払、携帯電話やインターネット契約等の契約の解約手続等)について、生前に信頼できる第三者にお任せする(委任する)契約のことです。

死後事務の具体例

 死後にお任せする死後事務の具体例としては、

①お葬式、埋葬、納骨、永代供養

 

②家族・親族や友人等関係者への死亡した旨の連絡

 

③入院保証金、入居一時金や敷金等残債権の受領

 

④貸借物件の退去明渡し、生活用品・家財道具等の遺品の整理や処分

 

⑤入院費用、介護施設の費用等生前に発生している未払い債務の弁済

 

⑥電気・ガス・水道等の供給契約、固定電話・携帯電話、インターネット接続サービス等の通信契約の解約手続き

 

⑦相続人等への遺品や相続財産の引継ぎ

 

⑧行政官庁等への死亡の届出や年金の停止手続

 

⑨インターネット上のホームページ、ブログ、SNS等への死亡の告知、または閉鎖、解約や退会処理 

 

⑩お持ちのパソコンの内部情報の消去や廃棄

 

⑪相続財産管理人の選任申立て

 

等が挙げられます。

 

通常上記のことがら(死後事務)は相続人等の親族の方が行う場合が多いですし、法律も相続人やご親族の方等が死後事務を行うことを前提としています。

そこで、親族以外の方が死後事務をスムーズにとり行うためには、この死後事務委任契約を結んでおかなければなりません。

 

自分のお葬式、埋葬方法や法要のやり方等を遺言書で記載することもありますが、

これらは遺言事項(遺言書に記載できることは法律上決められています。遺産分割方法の指定や財産の処分等に限られています)ではなく

付言事項あくまで遺言者の希望を述べているだけ。法律上の効力が認められるものではなく、遺族を法的に拘束することはできません。ですので、遺言書で記載したお葬式や埋葬の仕方等が実現されるとは限りません。

 

特に、遺言書の内容については、遺言者の死後直ちに相続人が知るとは限りません。

遺言書は遺言者の死後、直ちに開封されるとは限らず、葬儀告別式等が執り行われたのち、落ち着いた段階で確認・開封されることもよくあります。

遺言書で葬儀、埋葬等に関する事柄をせっかく記載していても、確認されなければ全く意味がありません。

 

上記の①~⑩の事項について遺言書とは別に、相続人の方が事前に知ることのできる形、把握できるような形(死後事務委任契約書)で残すことは大変重要です。

そこで、遺言書に書いても法律上の効力まで認められないことがらにも、本人の亡くなった瞬間から対応できるようにするために行う契約が、この死後事務委任契約です。

 

遺言書では対応しきれない死後の事務を信頼できる第三者にあからじめ任せておけるので、万が一の場合にも安心です。

当事務所が、死後事務委任契約の受任者(お任せされた内容を実行する者)となることも可能です。

 

自分が亡くなった後の死後事務を任せられる相続人が全くいない方

頼れるご親族が遠方に住んでいる等、身近におられない方

ご親族がいても高齢や疎遠である等、ご親族に迷惑をかけたくない方

等に、是非検討していただきたい契約です。

2.死後事務委任契約はこのような方にオススメです

死後事務委任契約はこのような方にオススメです。

①おひとりの方や子供のおられないご夫婦等、万が一の時にお近くに頼れるご家族やご親族がおられない方

 

ご家族やご親族はいるが、遠方に住んでいたり、迷惑はかけたくない等、死後事務を第三者にお任せしたい方

 

頼りにできる家族・親族も高齢で、死後事務をお任せするには負担が大きかったり、不安がある方

 

内縁関係のご夫婦や同性のカップルの方

法律上の婚姻をされていないご夫婦や同性のカップルの場合、お互いに相続人にあたらないので、スムーズに死後事務を行う事は難しいです。

 そのような場合に備えて、相手方を死後事務を行う者として死後事務委任契約をしておけば、万が一の時にも安心です。

 

3.死後事務委任契約は公正証書の形での契約がおススメです

 死後事務委任契約は、委任する方(委任者)と委任されて死後の事務を行う予定の方(受任者)との契約です。

 

契約は口頭でもできますが、後日のトラブルを避けるためにも、きちんと契約書として文書にしておきましょう。

 

なかでも、公証役場で作成してくれる公正証書の方法による契約書にしておけば、さらにリスクを減らすことができます。

公証人は元裁判官等法律に精通している方であり、その公証人がたずさわって死後事務委任契約書を作ることから、委任者が自分の意思で、内容をしっかり理解したうえで、契約をしたことが担保されますので、死後事務を実際に行う際に、相続人やご親族等とトラブルになるリスクを減らせますし、役所関係の手続きもスムーズに行いやすいからです。

 

せっかく死後事務委任契約をするのでしたら、多少費用はかかりますが公正証書の形で作成されることをおススメします。

公正証書にした場合、公証役場へ支払う費用(11,000円~)と謄本代3,000円程度がかかります。

4.預託金

 ご自身が亡くなられた後の財産(相続財産)は、相続人相続財産管理人に引き継がれます。

 

そのため、死後事務の受任者が相続人ではない場合には、葬儀費用等のため直ちに相続財産を使用したくても、使用することができません。

 

また、ご自身が亡くなられた後、金融機関の口座は通常凍結されてしまいますので、相続人であったとしても、直ちに自由に使用することは難しいです。

 

 そのため、亡くなられた直後から葬儀等のために使用できるように、生前のうちに死後事務を行うための費用を受任者に預けておく必要があります。

 

預けておくお金(預託金)の額は死後の事務を十分に行えるだけの金額が必要です。

 盛大なお葬式を望むのであれば、それに見合った金額(数百万円)が必要となりますし、死後事務でお任せしたい内容によって預ける金額は変わってきます。

お葬式代や永代供養の費用の他に、亡くなられた時の入院費や施設の費用等の未払いの債務の支払もありますので、ある程度余裕を持った金額でなければ、万が一不足した場合には事務処理を行うことができなくなります。

 

当然ながら、すべての死後事務を行っても残余金が発生した場合には、相続財産にお返しいたします。

 

お葬式等の規模によって預託金の金額は異なりますが、一般的には、100万円~150万円程度になることが多いと思われます。

 

預託金はあくまでもご依頼された委任者のものですので、受任者は自分の財産ときちんと分けて管理を行う必要があります。 

5.遺言書も一緒に作成されることをおススメします

 死後事務委任契約と一緒に遺言書を作成されることをおススメします。

なぜなら、遺言書と死後事務委任契約では、定められる内容が異なるからです。遺言書と死後事務委任契約は相互に補完する関係なのです。

 

遺言書では遺産分割方法の指定や遺贈といった財産の処分方法について定めることができますが、

葬儀・埋葬等の死後事務に関することを定めても、法的な拘束力が認められません。(遺言事項法定主義)

特に、遺言書の内容については、遺言者の死後直ちに相続人が知るとは限りません

遺言者が亡くなったことに対する心理的ショックや、直ちに葬儀等を行う必要性に迫られ、バタバタすることから、遺言書に葬儀・埋葬等の死後事務に関することを定めていても、遺言者の死後直ちに開封されるとは限らず、葬儀告別式等が執り行われたのち、落ち着いた段階で確認・開封されることもよくあります。

 

一方で、死後事務委任契約では、葬儀・埋葬等の死後事務に関することは定められても、遺産分割方法の指定等の財産処分に関すること等は定めることができません

 

ですので、ご自身が亡くなられた後のこと全てに対応するためには、遺言書と死後事務委任契約書の両方を作成しておかなければなりません。

 

おひとりの方子供のおられないご夫婦頼れるご家族・ご親族が周りにおられない方は、当事務所に遺言書と死後事務委任契約の両方をご依頼されれば、ご自身の亡くなられた後のことについても安心できるようになります。

 

死後事務委任契約を検討されている方は、遺言書の作成も一緒に考えてみてはどうでしょうか。

※当事務所へご依頼された場合、セットじゃないとダメとか、強制することは決してございませんが、遺言書の作成も一度ご検討されることをおススメいたします。

 

6.生前の安心のための4つの手続き

 死後事務委任契約や遺言書は、ご自身が亡くなられた後の話ですが、

生前の財産管理身上監護面(介護や入院等)での心配・不安を解消するための4つの手続きについても、ご説明いたします。

①見守り契約

任意代理契約(財産管理等委任契約)

③任意後見契約

④尊厳死宣言公正証書

①見守り契約

お近くに頼れる家族や親族がおられない方の中には、自分がもし認知症等になって判断能力が衰えたらどうしようといった不安がある方もおられると思います。

そんな時に利用をおすすめできるのが、見守り契約です。

 

見守り契約とは定期的にご本人と面会や電話等で連絡をとることで、日々の生活状況の変化や健康状態を確認する契約です。

代理権(本人に代わって行為を行う権利)はありませんので、ご本人に代わって契約等はしませんが、ホームドクターのようにお近くで気軽な相談相手として利用することができます。

 

「〇か月に一度面会をして状況確認をする」「面会を行わない月には、お電話にて健康状態や近況の確認を行う」等と決めておけば、本人に認知症の症状が出始めていることや健康状態の変化等にいち早く気づくことができますので、迅速に下記の任意代理契約任意後見契約につなげることが可能となります。

 

また、下記の任意代理契約任意後見契約はお互いをよく知り、信頼関係が築けていることが大事になりますが、人間性の相性の見極めや信頼関係を築くための期間として見守り契約を利用することもできます。

 

 

さらには、生活相談法律相談として活用することも可能です。

 

②任意代理契約(財産管理等委任契約)

 法定後見制度は認知症等精神上の障害により現在判断能力が低下している方の財産管理等を行い支援する制度ですが、

精神上の障害はなくても、身体上の障害等によって生活上の支援をしてもらいたい方もおられると思います。

 

例えば、脳梗塞や脊髄損傷等で倒れて車いす生活になると、判断能力はしっかりしていても身体を自由に動かすことが難しくなるので、預金の管理や振込、医療機関に対する費用の支払や行政機関への諸届け手続等の財産管理が難しくなると思われます。

 

高齢者の方の中には、判断能力はしっかりしているけれど難しい法律のことについては手伝ってもらいたい、失敗しないようにしたいとお考えの方もおられると思います。

 

 任意代理契約(財産管理等委任契約)とは、現在判断能力がしっかりしていても、自分の財産管理やその他の事務について信頼できる方にお任せする契約です。

成年後見制度とは違い、判断能力が低下していなくても財産の管理をお任せする事ができます。

 

どのような内容の法律行為について代理権を与えるのか、いつから始めるのか等は当事者で自由に決められます

お任せする内容を自由に決められる点がメリットです

 

本人に判断能力があって、しっかりしているので、業務を報告を受ける等して、代わりに財産管理を行う受任者の仕事ぶりをチェックする事もできます。

③任意後見契約

法定後見制度は認知症等精神上の障害により現在判断能力が低下している方の財産管理等を行い支援する制度ですが、

 

任意成年後見制度は、判断能力がしっかりしている現在の段階で、

①将来自分が認知症等で判断能力が衰えた場合に財産管理等を行ってくれる人を選べること、

②その人にお任せする内容(代理権の範囲)を自分で事前に決めておけること

が特徴です。

 

法定後見制度(後見・保佐・補助)では、後見人等になってほしい人の希望(候補者)をあげても、裁判所はその希望に拘束されずに本人の状況等を勘案してその他の専門家等を選ぶことができます。

また、お任せする内容も法律で決められています。(保佐・補助では別途代理権付与や同意権の拡張等は可能)

 

任意後見制度は、本人自らが

①事前に将来任意後見人になる人

任意後見人に与える代理権の範囲

を決めておくことができるのです。

 

任意後見制度は、契約してすぐに始まるのではなく将来ご本人の判断能力が衰えた時に、任意後見監督人という任意後見人を監督する人物を家庭裁判所に選んでもらった時から任意後見契約で定めた内容に従った支援が始まります

本人の判断能力がしっかりしている現時点では、支援がスタートしません。

 

 任意代理契約(財産管理等委任契約)では、本人の判断能力がしっかりしていることが前提なので、ご本人が受任者の仕事ぶりや不正行為がないか等チェックを行えましたが、本人の判断能力が衰えた場合はそれもできませんので、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人が任意後見人を監督し、裁判所に報告することでチェックを行います。

 

④尊厳死宣言公正証書

尊厳死宣言とは、一般的には、現代医学では回復の見込みのない末期状態の患者に対して、人口呼吸や胃ろう等の生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることを言います。

 

回復の見込みのない末期状態になった時には昏睡状態等のため、ご本人が意思表示をできることは稀ですので、ご本人の意識がしっかりして正常の間に、自ら尊厳死を選ぶことを宣言しておくことを言います。

 

日本では延命中止の在り方については様々な議論があり、未だに法制化されていません

法制化されていませんので、尊厳死宣言を記載した書面(尊厳死宣言書)を提出しても、医師がそれに従う義務はありませんが、本人が事前に作成した尊厳死宣言書を提出することで、その意思を尊重してもらえることが多くあるようです。

 

個人が勝手に書面で作成するのも一つの方法ですが、尊厳死を希望する旨を公証人の面前で宣言し、その内容を記載した尊厳死宣言公正証書の場合だと、より本人の意思や希望が明確となりますので、その意思をより尊重してもらいやすいかと思います。

 

人間としての尊厳を保ちつつ、死を迎えることを希望される方は、尊厳死宣言書を個人で作成されるよりも、多少の費用がかかっても公正証書の形で作成されることをおすすめいたします。

 

公証人へお支払いする費用としては、約1万2000円~1万5000円前後 が多いです。

7.死後事務委任契約などの費用

①死後事務委任契約

●契約書作成  6万6000円(税込)~

(お任せされる内容など事案によります)

 

●死後事務委任契約の受任者となる報酬

 33万円(税込)~

(葬儀・埋葬などの規模やお任せされる内容や事案により異なります。)

 

②見守り契約

●見守り契約

 3万3000円(税込)

 

・毎月1度お電話にて確認の場合  5500円(税込)/月

・毎月1度ご訪問にて確認の場合  11000円(税込)~/月+交通費

 (訪問する場所の距離によります)

 

お電話やご訪問の頻度につきましては、毎月ではなく、2ヶ月に1度、3ヶ月に1度、半年に1度など、ご年齢や健康状態等ご事情に合わせて柔軟にご対応いたします。

 

③任意代理契約

●任意代理契約 

 6万6000円(税込)

(契約内容や受任者となるか等事案によります)

 

・管理する財産が1000万円未満の場合  3万3000円(税込)~/月

(お任せされる契約内容、財産の金額によります)

 

・管理する財産が1000万円以上の場合  4万4000円(税込)~/月

(お任せされる契約内容、財産の金額によります)

 

 

・ご親族が任意代理人になるなど、任意代理契約書の作成のみの場合 

  6万6000円(税込)~

 (契約内容の複雑さによります)

 

私が任意代理人となる場合につきましては、財産を管理するという非常に重要な責任と横領の危険性も含め信頼関係の構築が非常に重要な契約のため、私の所属する成年後見に関する司法書士の団体(公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート)より、任意代理契約のみの受任は禁止されています。

基本的には、見守り契約・任意後見契約とセットでしか、当事務所ではお受けしておりません。

 

 

④任意後見契約

●任意後見契約 

 見守り契約とセット 14万3000円(税込)~

 (契約内容の複雑さによります。)

 (別途、公証人手数料等として1万5,000円前後必要です)

私が任意後見人となる場合につきましては、財産を管理するという非常に重要な責任と信頼関係の構築、人間的な相性もございますので、基本的に見守り契約とセットでしか当事務所ではお受けしておりません。

 

 

・管理する財産が1000万円未満の場合  3万3000円(税込)~/月

 (お任せされる契約内容、財産の金額によります)

 

・管理する財産が1000万円以上の場合  4万4000円(税込)~/月

 (お任せされる契約内容、財産の金額、距離によります)

 

・ご親族が任意後見人になるなど、任意後見契約書の作成のみの場合 

  6万6000円(税込)

 (契約内容の複雑さ、ライフプランの作成の有無等によります)

 

 

⑤尊厳死宣言公正証書

●尊厳死宣言公正証書

 1万3,200円(税込)

 (別途、公証人手数料等として1万2000円~1万5000円前後必要です)

 

当事務所では死後事務委任契約をお考えの方に、

死後事務委任契約についての相談(できること、できないこと等の説明)や、

死後事務委任契約書の作成

公正証書で作成される場合の支援(公証人との契約内容の調整、必要書類の収集、日程の調整、当日の付き添いなど)

死後事務委任契約の受任

のサポートを全力でさせていただきます。

 

死後事務委任契約をお考えの方に、どのようなものか十分にご理解いただいた上で、

万が一の時にもご安心していただけるよう、誠意をもってご対応させていただきます。

 

当事務所では①見守り契約 ②任意代理契約(財産管理等委任契約) ③任意後見 ④死後事務委任契約 ⑤遺言書の作成 などに精通しており、依頼者のご事情に合わせ、これらの契約等の一部もしくは全部を活用すべきかどうかのご提案、それぞれのご事情に適した内容の作成のサポートを全力でいたします。

当事務所では、死後事務委任契約任意後見任意代理成年後見、遺言書の作成などを考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。

ご本人様、ご家族、ケアマネジャーなどの支援されている方などからのご相談、お問い合わせをお待ちしております。

遺言・相続成年後見、贈与を始めとした不動産登記は当事務所の得意とする分野です。

「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、

お気軽にご相談、お問い合わせください。

初回の相談は無料です。 

 

遺言書の作成や相続に関するお悩み、成年後見、贈与や売買・抵当権抹消・住所変更を始めとした不動産登記に関しては、大阪市淀川区司法書士おおざわ事務所へお声がけください。

当事務所に関係のない分野であっても、税理士、弁護士等他の専門家を無料でご紹介することも可能です。

少しでもあなたのお力になれれば幸いです。

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