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大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所
司法書士おおざわ事務所
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会社設立の際には、費用として、必ず登録免許税という税金がかかります。
この登録免許税は、会社設立の登記申請を行う際に、法務局(登記所)へ納めます。
通常、株式会社の場合ですと、最低でも15万円はかかります。
この登録免許税を半額にすることのできる方法があります。
それは、「特定創業支援事業による支援を受けたことの証明」書(以下「特定創業支援事業証明書」と呼びます)を付けて、登記申請することです。
会社設立登記の申請に通常必要な書類のほかに、この「特定創業支援事業証明書」を付けて登記申請しますと、
☑株式会社の場合、最低15万円はする登録免許税を、半額の7万5000円に、
☑合同会社の場合、最低6万円はする登録免許税を、半額の3万円に
☑合名会社・合資会社の場合ですと、6万円の登録免許税を、半額の3万円
にすることができます。
なにかと物入りな創業時において、この制度の活用は大変有用だと思われます。
特定創業支援等事業とは、地域における創業・起業を促進することで、地域やひいては日本における産業を活性化することを目的として、創業・起業しやすくするために創設された制度です。
各地域の市区町村が、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を作って、国から認定を受ければ、この計画に基づく「特定創業支援等事業」を行うことができるようになります。
特定創業支援等事業とは、創業希望者に対して行われる経営や財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として行われるセミナー等である と思っていただけたら分かりやすいと思います。
この創業・起業に役立つセミナー等を受けて、受けたことの証明書(「特定創業支援事業証明書」)を発行してもらい、会社設立登記の際に提出すれば、登録免許税を半額にすることができるのです。
「特定創業支援事業証明書」の発行を受けることにより、以下の4つのメリット(支援)を受けられます。
①会社設立時の登録免許税が半額になる
株式会社、合同会社の場合、登録免許税として、通常 資本金×7/1000 の登録免許税を納めなければなりませんが、
「特定創業支援事業証明書」を法務局へ提出すれば、 半額の 資本金×3.5/1000 の登録免許税を納めればすみます。
株式会社の場合、上記計算方法で15万円に満たなくても、最低15万円の登録免許税がかかりますが、それが7万5000円(最低税額15万円→7万5000円)に、
合同会社の場合、上記計算方法で6万円に満たなくても、最低6万円の登録免許税がかかりますが、それを3万円(最低税額6万円→3万円)
にすることができるのです。
②創業関連保証の対象期間の拡充
無担保、第三者による保証なしの創業関連保証について、通常は創業開始2か月前から支援対象となるところを、創業開始6か月前から支援を受けることができるようになります。
事業開始6か月前から、創業後5年未満の方が対象。
③日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の申込み要件が緩和
新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」について、創業希望者や創業者(税務申告2期未満の方)は自己資金要件を満たすものとし、本制度の申し込みができるようになります。
④日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率を引き下げ
日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率を引き下げた形で融資を受けることができるようになります。
●まとめますと、会社設立時の登録免許税の軽減だけでなく、開業資金の調達の場面においてもメリット(事業資金が借りやすくなり、利息も少なくて済む)がある制度となっています。
①対象となる会社(法人)は、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4つです。
一般社団法人や医療法人等は対象となっていません。
②対象者は、創業前の個人か、創業後5年未満の個人です。
個人ですから、会社等の法人が会社を設立する場合は含まれません。
③設立登記の申請の際に、特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書(「特定創業支援事業証明書」)の原本を提出しなければなりません。
④各市区町村ごとの取り組みですので、
例えば、大阪市で「特定創業支援事業証明書」の発行を受けた方が、大阪市内ではなく他の市町村である堺市を本店とする会社設立登記を行う場合には、登録免許税の半額のメリットを受けることができません。
大阪市で「特定創業支援事業証明書」の発行を受けた方は、大阪市内を本店とする会社設立登記を行う場合に、登録免許税の半額のメリットを受けることができます。
その地域における創業・起業の促進を目的としているからです。
一方で、創業関連保証に関しては、各市区町村が発行した「特定創業支援事業証明書」によって、他の市区町村で創業する場合でも、メリットを受けることができます。
⑤特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書(「特定創業支援事業証明書」)の発行を受けた方が、創業後5年未満の個人であっても、創業後会社を既に設立していて、組織変更をする場合には、登録免許税の半額のメリットを受けることができません。
例えば、創業後5年未満の方が合同会社を設立していて、事業規模の拡大のために、それを株式会社に組織変更するような場合には、登録免許税の半額のメリットを受けることができないということです。
⑥各市区町村ごとの取り組みなので、日本全国のどこの市区町村でも利用できるとは限りません。本店所在地にしようとしている市区町村が、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を作って、国から認定を受けていなければ、この制度をそもそも利用できません。
⑦特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書(「特定創業支援事業証明書」)の発行を受けるためには、セミナーの受講等の期間、証明書発行までの時間がかかるので、
事前に特定創業支援事業の開催時期や期間、条件等を各市区町村に確認しておかなければなりません。
メリットを受けるためには、事前準備が大切です。
①定款認証手数料 約5万2000円
株式会社を設立する時には、定款(憲法のような存在。会社の基本ルールを定めたもの)を公証役場で認証(法律にのっとった正式な定款であることを証明してもらうこと)してもらわないといけません。
上記金額は、そのときの手数料や定款の謄本代などで、公証役場へお支払いします。必ず必要です。
②登録免許税 15万円~
株式会社の設立登記をする際に、法務局へ納める税金です。
(資本金の額×7/1000、最低額15万円。法務局へお支払いします。必ず必要です。)
◎特定創業支援事業証明書の発行を受ければ、登録免許税が半額になります。
15万円→7万5000円
③会社の印鑑(認印・実印・銀行印) 約1万円~
(作られる印鑑の材質等により、変わります。必ず必要です。)
④当事務所報酬 8万2500円(税抜価格7万5000円)~
事案の難易度によります。
株主兼取締役1名といった一般的な株式会社の場合だと8万2500円(税抜価格7万5000円)です。
※当事務所にご依頼されますと、電子定款の作成を行いますので、定款に貼付する
収入印紙代4万円が節約できます。
電子定款ではなく紙媒体の定款の場合には、収入印紙(4万円)を貼付しなければなりません。
当事務所に株式会社の設立登記をご依頼された場合、上記を合計しますと総額約29万4500円(税込価格)となります。
◎特定創業支援事業証明書の発行を受けた場合には、総額約21万9500円(税込価格)となります。
①登録免許税 6万円~
合同会社の設立登記をする際に、法務局へ納める税金です。
資本金の額×7/1000、最低金額6万円。
◎特定創業支援事業証明書の発行を受ければ、登録免許税が半額になります。
6万円→3万円
②会社の印鑑(認印・実印・銀行印) 約1万円~
(作られる印鑑の材質等により、変わります。必ず必要です。)
③当事務所報酬 6万6000円(税抜価格6万円)~
事案の難易度によります。
出資者兼社員1名といった一般的な合同会社の場合だと6万6000円(税抜価格6万円)です。
※当事務所にご依頼されますと、電子定款の作成を行いますので、定款に貼付する
収入印紙代4万円が節約できます。
合同会社の場合、定款の認証は不要でですが、定款の作成は必要です。
電子定款ではなく紙媒体の定款の場合には、収入印紙(4万円)を貼付しなければなりません。
当事務所にご依頼された場合、上記を合計しますと総額約13万6000円(税込価格)となります。
◎特定創業支援事業証明書の発行を受けた場合には、総額約10万6000円(税込価格)となります。
●創業時・起業時は、なにかと物入りになりますし、少しでも出費を抑えたい方も多いと思います。
今回ご紹介いたしました特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書(「特定創業支援事業証明書」)の発行を受ければ、登録免許税を半額にして、株式会社の場合だと、7万5000円も費用を抑えることが可能です。
是非、ご活用いただけたらと思います。
※司法書士は、会社設立、法人設立登記手続の専門家です。
依頼者の方の代理人として、会社の設立登記手続を行うことができます。
ですので、登記の申請も代理人としてご本人に代わり行うことが可能です。
設立登記の完了まで全てをお任せください。
(行政書士や税理士の方は、設立登記手続の専門家ではありませんので、登記申請代理人となれません。代理人となれませんので、依頼者の方が自ら登記申請を行う必要があります。)
会社設立、法人設立登記手続の専門家である司法書士が、どの会社形態がよいかといったご相談から、定款の作成・認証から登記の申請、登記の完了までトータルでサポートいたします。
会社を設立した後にたずさわるであろう税理士等の専門家を、ご紹介することも可能です。
●自分で株式会社の設立登記をされる場合でも、上記の①~③(約21万2000円)は必ずかかりますし、紙の定款を作成されることとなると思われますので、定款に貼付する収入印紙代4万円もかかりますので、約25万2000円はかかると思われます。
◎特定創業支援事業証明書の発行を受ければ、登録免許税を半額にできますので、総額約17万7000円。
●自分で合同会社の設立登記をされる場合ですと、約11万円はかかると思われます。
(定款の認証手続きは不要。ただし、上記①②の他に、紙の定款に貼付する収入印紙代4万円がかかります。)
◎特定創業支援事業証明書の発行を受ければ、登録免許税を半額にできますので、総額約8万円。
◎当事務所へご依頼された場合とでは、4万2500円の違い(合同会社の場合は2万6000円)(税込価格)があります。
ご自身で電子定款の作成等をしようと思うと、電子証明書の取得、オンライン申請ソフトの導入、機器の購入やマニュアルの把握など、さらに多くの時間、手間、費用がかかります。
一生に一度あるかないかといった会社設立のために、書籍の購入やネットの検索等の手間、専門的知識の取得や多くの時間をさくこと、精神的ストレスを感じることを考えると、ご自身でなされるより4万2500円(もしくは2万6000円)多くかかりますが、専門家に全てをお任せして、それらの時間・手間・労力を本業にあてること、専門家にすべてをお任せして素早いスタートをきって本業で稼がれること も、一つの方法だと考えます。
司法書士おおざわ事務所は、会社を設立しての起業を考えておられる方のお手伝いを、喜んで全力でさせていただきます。
ぜひ、皆様の起業のお手伝いをさせてください!
●兵庫県 S・Mさま(株式会社の設立)
良かった点
・口頭でのわかりやすい説明と、書面での手続きの流れを提示してくれたこと
・迅速な対応たすかりました
・税理士の紹介有難うございました。
何かあれば、またよろしくお願いします。
●奈良県 H・Yさま(株式会社の設立)
良かった点
・初回の面談までに、参考資料等送付(メール)して頂けたので、こちらもスムーズに準備することが出来たと思います。
・仕事を依頼している時も、メールや電話ですぐに対応して下さって助かりました。
・税理士の紹介をして頂き助かりました。
法人設立について、初めての手続きで不安でしたが、依頼して良かったと思います。
また、何かあればお願いします。
●当事務所からのコメント
これから起業なされる方や、事業拡大のために会社設立をなされる方の、喜ばしき場面に携われて幸いです。
ありがとうございます。
会社設立後にお付き合いが必要となるであろう税理士さんや弁護士さんなど、専門家のお知り合いがおられない場合は、ご紹介することも可能です。(もちろん、無料です)
初回の相談は無料でしておりますし、
仮に、司法書士業務に関係のない相談内容であれば、弁護士さんなど、ご相談内容に対応される専門家の方をご紹介することも可能ですので、
「なにか相談事があれば、まず司法書士おおざわ事務所に相談してみよう!」
と、思ってもらえれば幸いです。
これからも、敷居の低い町の法律家であるよう一層精進してまいります。
この度は当事務所にご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。
当事務所では、株式会社や合同会社等の各種会社の設立・役員変更・本店移転 等 商業登記申請を考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。
司法書士おおざわ事務所では、起業なされる方に寄り添って、「個人事業として始めるか、会社設立して始めるかどうか」、「会社設立するにあたっても、株式会社、合同会社等どの会社がいいか」等、起業なされる方のお悩みに応じて、解決方法をご提案いたします。
遺言・相続、成年後見、不動産登記、会社設立をはじめとした商業登記は当事務所の得意とする分野です。
「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、
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