「成年後見」について専門家がわかりやすく丁寧に解説します。(どんな場合に利用するの・種類・費用などお金のこと等)

1.成年後見とは

成年後見とは、認知症精神障害知的障害等のために判断能力(※)や記憶力が低下し、自分の行為によって、どういう結果がもたらされるのか、どういう責任を負うのか といった判断をすることが難しい状態の方財産を守ったり、その方が必要な介護や福祉サービス、医療サービスを受けることができるように生活をサポートする制度です。

 

判断能力とは、自分の現在の状況を把握し、自分の行為によって、どういう結果がもたらされるのか、どういう責任を負うのか といったことを予測し、適切な判断を下せる能力のこと 

 

後見人等(本人に代わって財産管理や様々な手続きをする人物。後見人、保佐人、補助人のこと)を選任することで、介護・福祉サービス施設・病院との契約銀行との取引各種費用の支払い年金の受給など、暮らしに関わる様々な手続きをサポートできるようになります。

 

 

成年後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害のある方も、そうでない方と同様に安心して生活を送ることができるよう支援、サポートするための制度です。

 

2.どんな場合に利用するの?

  • 相続人の中に認知症等の方がいて、遺産分割協議ができない         
  • 認知症の家族の預金を解約したり、引き出したい             
  • 認知症の家族の不動産や重要な財産を売却して、介護費用や施設費用にあてたい                                 
  • 遠方に一人暮らしの高齢者親族がいて、介護や生活面でのサポートが必要な状況である                               
  • 障害のある子供がいて、自分も高齢になって面倒が看れなくなったときのことが心配                               
  • 現在身寄りがなく一人暮らしをしているが、自分が急な病気になった時や、高齢により判断能力が衰えた後の自分の生活、死んだ後の財産のことが心配

あくまで、一例ですが上記のような場合に成年後見制度を利用すると解決できる場合があります。

 

3.成年後見人って何をするの?(成年後見人の仕事)

成年後見人は、サポートを必要とするご本人のために、大きく分けて下記の2つの行為を行います。

 

①財産を管理します

本人の現金や預貯金の管理

賃貸借契約や売買等の契約を本人に代わって行います。

本人の収入や支出を帳簿等をつけて管理し、費用や公共料金等の支払や、

本人が不適切な売買契約等をしている場合、取消しを行ったりします。

 

②療養看護(身上監護)を行います

療養看護(身上監護)とは、簡単にいうと、本人にとって必要な介護サービスや福祉サービス、医療行為や入院等ができるように手配、手続、契約を行うこと をいいます。

具体的には、

特別養護老人ホーム等の施設への入所契約

本人にとって必要な介護契約を本人に代わって行ったり、

必要な医療や福祉サービスを受けられるように手配、契約を行ったりします。

 

実際の介護行為や病院等の付き添い、入院の準備等の行為(事実行為)は行いません。

それらの行為はヘルパーさん等が行います。

ヘルパーさん等の手配、サービスを受けられるように契約をすることが、後見人のお仕事です。

 

4.成年後見の種類(成年後見は大きく2種類に分かれます)

①法定後見

現在認知症等によって判断能力が低下ているために、今すぐに保護が必要な場合に利用される制度です。

 

●法定後見では、できることが基本的に限られています。

(本人を保護するために、必要な最低限度の行為。資産を積極的に運用するといった積極的な行為はできない。)

 

●また、後見人(本人をサポートしてくれる人)は、本人にとって誰を選ぶのがベストかといった観点から、裁判所が総合的に考えて選びます

成年後見の申立てのときに候補者(例えば子供などのご親族)を挙げることもできますが、候補者以外の人(例えば、司法書士等の専門家)が選ばれることもあります。

 

そして、法定後見はさらに、判断能力の低下の程度によって、以下の3種類に分かれます。

後見

保佐

補助 

 

本人の判断能力の低下の程度に応じて、上記①②③の利用できる制度が変わります

 

成年後見の各種類に関しては、【成年後見の種類】(法定後見・任意後見・後見・保佐・補助とは)にて、解説しています。

 

 

②任意後見

現在はまだ大丈夫だけれど、将来認知症等になったらどうしよう?

身近に頼れる親族もいないし不安という方が、将来に備えて契約をしておくのが、任意後見です。

 

●任意後見では、どのような事柄をお任せするのか、お任せする内容を自分で事前に決めることができます。

 

●また、将来後見人になる人を自分で選ぶことができます。

自分で選んだ人が必ず後見人に選ばれます。

 

 

5.成年後見人になれる人

●成年後見人になるために、特別な資格は必要ありません

未成年者や破産者を除いて、どなたでもなれます。

 

本人のことをよく知るご親族の方でもなれます。

ただし、最近は司法書士や社会福祉士等の専門家が選ばれるケースが増えています。

 

●本人の財産をしっかりと管理する責任がありますので、本人の財産を後見人等の財産と区別し、1円単位でしっかりと帳簿もつけて管理すること、裁判所へ定期的に報告をする義務を負っています。

これらの職務や責任をしっかりと果たせる方でないと難しいかと思います。

 

●また、概ね70歳以上の方が選ばれることも、年齢の関係上難しいかと思われます。

6.お金のこと(後見等申立の費用・後見人等の報酬)

●後見等の申立ての際の費用

後見制度を利用するためには、家庭裁判所に後見等の申立てを行います。

申立の際の費用ですが、大阪家庭裁判所の場合ですと、申立手数料800円後見登記費用2600円郵便切手代3990円、その他診断書の費用戸籍謄本や住民票等の実費がかかります。

 

また、本人の判断能力を鑑定する必要がある場合には5~10万円程の鑑定料が必要なこともあります。

診断書の内容と申立書、本人の実際の状態に差異があるような場合に、裁判所が実施します。全ての申立てのうち、約10%程度に対して実施されています。

 

申立書の作成を当事務所のような専門家に依頼する場合は、各事務所の報酬(十数万円程度、難易度や各事務所により異なる。約10~20万円位と事案や事務所により差異あり)もかかります。

 

◎当事務所の場合11万円~(税込)+実費(戸籍や住民票等の費用)

事案の難易度により異なる(親族のご協力の程度、出張の有無・頻度、書類収集の容易性等を勘案)

 

 

●後見人等の報酬

本人に代わって医療契約や介護契約、財産管理をしてくれる後見人ですが、ご親族が後見人に選ばれた場合は別として、司法書士等の専門家が後見人等に選ばれた場合は、仕事・ビジネスとしてやっている以上は報酬がかかります。

 

後見人等に支払う報酬ですが、家庭裁判所が決定します。

本人の財産内容や後見人の業務内容を家庭裁判所が吟味して、報酬額を決定します。

 

一概には言えませんが、おおよそ月額2万円~が多いと思われます。

ご本人の財産が少ない場合と多額の財産がある場合では、管理内容や責任も異なりますので、報酬額が異なってきます。

 

また、後見と保佐や補助では、それぞれ業務内容に差がありますので、月額が異なってきます。

 

あくまでご本人を保護するための制度であり、高齢化社会である現代において利用しやすいよう、家庭裁判所も変に高額な報酬額を決定するようなことはしません。

家庭裁判所によっては、ホームページなどで報酬額のめやすを明らかにしているところもあります。

 

 

当事務所では、成年後見法定後見・任意後見)を考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。

認知症等のご本人様、ご家族、ケアマネジャーなどの支援されている方からのご相談、お問い合わせをお待ちしております。

 

遺言・相続成年後見、贈与を始めとした不動産登記は当事務所の得意とする分野です。

「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、

お気軽にご相談、お問い合わせください。

 

初回の相談は無料です。 

 

遺言書の作成や相続に関するお悩み、成年後見、贈与や売買・抵当権抹消・住所変更を始めとした不動産登記に関しては、大阪市淀川区司法書士おおざわ事務所へお声がけください。

 

当事務所に関係のない分野であっても、税理士、弁護士等他の専門家を無料でご紹介することも可能です。

 

少しでもあなたのお力になれれば幸いです。

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