相続人は誰、どれだけ相続するか(法定相続分)、専門家がわかりやすく解説します

1.誰が相続人になるか、どれだけ相続するか(法定相続分)

 亡くなられた方(「被相続人」という)の財産(相続財産を、誰にどのように与えるか、どれだけ与えるか(相続させるか)といったことは、被相続人が生前に、自分の意思で決めておくことが可能です。

 

遺言書で、誰に何をどれだけ相続させる、与える等、書いておけば、それが尊重されるのです。

(民法902条:指定相続分

 

 しかし、日本では、まだまだ遺言書が作られることが少ないので、被相続人が指定しない場合(遺言書が無い場合)に備えて、民法で相続人の相続分が決められているのです。(民法900条:法定相続分

 

遺言書によって相続人がどれだけの財産を相続するかといったことが決められていない場合に、民法で決められた法定相続分は適用されます。

 

また、遺言書があっても、一部の相続人の相続分しか決められていない場合には、他の相続人の相続分は法定相続分によることになります。

 

以下、誰が相続人となるのかどれだけ相続するのか、ということについて解説していきます。

 

2.配偶者(奥さん・ご主人)

奥さんやご主人などの配偶者の方(結婚相手の方常に相続人になります。

離婚した元配偶者の方や、内縁の配偶者事実婚の方)は含みません。

 

配偶者の方の法定相続分は、

子供がいる場合は、相続財産の1/2

子供がおらず亡くなられた方(被相続人)親、祖父母等(直系尊属)が生存している場合は、相続財産の2/3

子供も直系尊属もおらず、被相続人に兄弟姉妹が生存している場合は、相続財産の3/4

です。

上記①~③に当てはまらず、配偶者だけが相続人の場合は、相続財産全部となります。

 

 

子供がいる場合には、子供は先に亡くなっているけれど、子供に子供がいる場合も含みます。

孫がいる場合(「代襲相続」と呼びます。先に亡くなっている子供の法律上の立場を引き継ぎます)ひ孫がいる場合(「再代襲相続」と呼びます。同じく先に亡くなっている子供の法律上の立場を引き継ぎます。)も含みます。

 

 

被相続人の両親や祖父母、曾祖父母等直接的な血のつながりのある年長者の方直系尊属といいます。

叔父、伯母(父母の兄妹姉妹)等は傍系血族と呼び、含みません。

上記①に該当せず(子供・孫等がいない場合)で、被相続人の父母のどちらかが生存していれば、生存している父母が直系尊属として相続人となります。

父母ともに生存していれば、父母両名ともが直系尊属として相続人となります。

 

父母共に亡くなっているが、母方、父方を問わず祖父母が生存していれば、祖父母が直系尊属として相続人となります。

父母のどちらかが生存している場合は、祖父母が生存していても相続人にはなりませんので、注意してください。

 

父母、祖父母が全員亡くなっているが、曾祖父母が生存していれば、曾祖父母が直系尊属として相続人となります。

 

 

上記①②に該当しない場合(子供、直系尊属がいない場合)に、兄弟姉妹は相続人となります。

兄弟姉妹は先に亡くなっているが、兄弟姉妹に子供がいる場合、兄妹姉妹の子は相続人となります。(「代襲相続」は認められる)

 

ただし、被相続人の子供の場合と異なって、兄妹姉妹の場合には再代襲相続は認められません=兄妹姉妹の孫は相続人にならない。

 

兄妹姉妹の場合は代襲相続までで、再代襲相続までは認められないのです。

兄妹姉妹と兄妹姉妹の子供が先に亡くなっているけれど、兄妹姉妹に孫がいる場合は、その孫は相続人に当たらないのです。

3.子(孫・ひ孫)

子供は配偶者の方を除いて、第一順位の相続人(一番優先される相続人)にあたります。

 

被相続人の配偶者の方が生存していれば、子供の相続分は1/2です。

配偶者の方が既に亡くなっていれば、子供が相続財産全部を相続します。

 

●子供が複数名いれば頭数で均等に割ります

例えば、相続人が妻、子供3名なら、妻は1/2、子供は1/2÷3=各1/6ずつとなります。

配偶者も既に亡くなっており、子供だけなら全財産を頭数で均等に割った分が相続分になります。

例えば、子供一人だけが相続人なら全財産子供2名が相続人の場合は各1/2ずつです。

 

 

子供が被相続人よりも先に亡くなっていても、子供にさらに子供(被相続人にとって)がいれば孫が相続人になります。(「代襲相続」といいます。先に亡くなっている子供の法律上の立場を引継ぎます。

子供、孫が被相続人よりも先に亡くなっていても、ひ孫がいれば、ひ孫が相続人となります。(「再代襲相続」といいます。先に亡くなっている子供の法律上の立場を引き継ぎます)。

 

孫やひ孫は子供が相続するはずだった相続分を相続しますので、

子供が3名(ABC)で、子供のうち1名(C)が先に亡くなっているがCに孫が2名(D、E)いるような場合(配偶者も生存している場合)は

配偶者は1/2、

子供Aは1/6(1/2÷3)、

子供Bは1/6(1/2÷3)、

孫D、Eは各1/12ずつの相続分となります。

孫D、Eは、子供Cの相続するはずであった相続分を頭数で割って相続ますので、1/2÷3÷2=1/12 ずつとなるのです。

 

被相続人が再婚して、再婚相手に既に子供がいたような場合再婚相手の子供は、血の繋がりがないので相続人にあたりません。

但し、被相続人と養子縁組をしていれば相続人となれます。

4.直系尊属(父母・祖父母)

直系尊属とは被相続人の両親や祖父母、曾祖父母等、直接的な血のつながりのある年長者の方を言います。

直系尊属は、子供がいない場合の第二順位の相続人です。

 

被相続人に子供がおらず、父母と配偶者が生存している場合は、配偶者は2/3残り1/3を父母の頭数で割った分が直系尊属である父母の相続分となります。

父母の片方だけ生存している場合は1/3、両親お二人ともご健在なら、1/3÷2=各1/6ずつとなります。

 

両親共に既に亡くなっているけれど、祖父母(母方、父方を問いません)が健在なら、祖父母が直系尊属として相続人となります。

 

さらに両親、祖父母が全員既に亡くなっていますが、曾祖父母がご健在なら曾祖父母が相続人となります。

 

直系尊属はあくまで、子供(孫、ひ孫など)がいない場合にだけ相続人となりますので、子供が生存している限りは、両親がご健在だろうと相続人とはならないことに注意です。

だから、第一順位の子供がいない場合の、あくまで二番目の第二順位の相続人なのです。

 

5.兄妹姉妹(兄妹姉妹の子)

兄弟姉妹子供もおらず、直系尊属も既に亡くなっている場合第三順位の相続人です。

 

配偶者の方と兄妹3名が相続人の場合は、配偶者3/4、兄弟姉妹は残り1/4を頭数で割った各1/12(1/4÷3)が相続分となります。

 

但し、半血兄弟は全血兄弟の半分となることに注意です。

被相続人Aの父が再婚して、先妻(Aの母)にも後妻にも子供がいる場合

例えば、先妻の子供ABC、後妻の子供DEA(被相続人)が未婚で亡くなり、配偶者も子供もおらず、両親等の直系尊属も既に亡くなっているような場合

Aの相続人はBCDEですが、相続分は、BC各1/3DE各1/6ずつとなります。

ABCは父母ともに同じなので、全血兄弟、DEは父だけ同じなので、半血兄弟となるのです。

 

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