自筆証書遺言書保管制度のポイント・注意点を初心者にもわかりやすく解説します
(公正証書遺言との比較・利用するメリット・手続など)
遺言書を法務局が保管

1.自筆証書遺言書とは

自筆証書遺言書は、遺言者が、全文(文書のすべて)、日付氏名自分で書いて、遺言書に押印したものです。

 

自書(自分で書くこと)しなければならず、ワープロやパソコンを使用して全文などを記載することはできません。

ただし、財産目録は例外です。

財産目録は、通帳のコピーや不動産の登記簿謄本などを利用することが可能です。

 

メリット自分でペンを持って書くこと(自筆)が可能ならば、他人の力を借りることなく自分だけで作成できるので、手軽で費用も安くすみます。

 

デメリット遺言書を自ら保管・管理しなければならず、紛失したり、忘れてしまったりせっかく書いた遺言書が相続人等に発見されないこともあります。

 

遺言書を発見した相続人などによって内容を改ざん・書き換えられる可能性があります。

 

遺言書の改ざん等を理由として、遺言書が真正なものではない、無効な遺言である、遺言内容等に関して相続人間で争いが生じる可能性があります。

 

民法で定められている厳格な方式に従って作成されなければなりませんので、自分だけで勝手に作っても方式不備で無効な遺言書となる虞があります。

 

2.自筆証書遺言書保管制度とは?
自筆証書遺言書保管制度を利用するメリット

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書のデメリットは、遺言書の保管・管理の仕方が主な原因となっているので、遺言書の保管・管理を行政機関である法務局がしてくれることで解消できます。

 

法務局とは、主に登記手続を扱っている行政機関です。

全国どこの法務局でも扱っているわけではなく、遺言書保管官が配置されている法務局(遺言書保管所)でのみ利用できます。

遺言書保管所は、全国に312か所あります。

(詳しくは、4.自筆証書遺言書保管制度の利用手続で解説しています。)

 

自筆証書遺言書保管制度とは自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管してくれる制度です。

 

遺言書は、相続をめぐる紛争の防止に非常に有効な方法です。

死後も自分の財産を自分の思い通りに相続人やその他の方に託す方法として、さらには、相続をめぐる紛争を未然に防止する手段として、遺言書を書くことが広く普及するように、この制度が新たに設けられました。

 

令和2年(2020年)7月10日から本制度はスタートしました。

 

自筆証書遺言書保管制度を利用するメリット

自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)が保管してくれますので、紛失、忘失を防げます。

また、遺言書を法務局に保管してもらっていることを周囲の人間に知らせておけば、死後も遺言書が発見されないということを防げます。

 

②遺言書の原本を法務局で保管するため、相続人などによって遺言書の内容を改ざん・書き換えされることがありません。

 

③法務局(遺言書保管所)保管する際に、遺言書の外形的な確認(民法に定められている厳格な方式に適合しているかの確認)もしてくれますので、方式不備による遺言書の無効のおそれを防げます。

 

面倒で時間のかかる検認手続が不要

自筆証書遺言書や秘密証書遺言書に基づい相続登記や金融機関での手続きを行う場合、事前に家庭裁判所で検認手続を経なければなりません。

検認手続のための手間と時間がかかります。

一方で、本制度を利用した自筆証書遺言書の場合は、検認手続が不要ですので、遺言者の死後、速やかに遺言書の内容実現が可能となります。

 

一部の相続人が本制度利用の遺言書の存在を知って、遺言書の内容を確認(遺言書情報証明書の交付請求・遺言書の閲覧等)すると、その他の相続人や遺言執行者・受遺者に対して、法務局で遺言書を保管していることを知らせる通知が行われるので、相続に関係する人々も遺言書の存在・内容を知ることが可能になります。

 

 

●自筆証書遺言書のデメリットを大きく減らすことができるので、自筆証書遺言をされるならば、是非とも利用したい制度です。

法務局に支払う手数料は3,900円です(収入印紙で納めます)

保管年数、枚数などにかかわらず、申請1件につき3,900円です。

 

3.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

自筆証書遺言

自書できるなら、自分だけで作成可能

 

全文・日付・氏名を自書し押印が必要。

 

費用を安く抑えることが可能

 

遺言書を自ら保管・管理するか、司法書士など専門家に預けて保管してもらう。

自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管してくれる。

 

面倒で時間のかかる検認手続が必要

自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、面倒で時間のかかる検認手続が不要

 

 

デメリット:自筆証書遺言保管制度を利用して法務局で保管してくれる際にチェックしてくれるのは、外形的・形式的な点だけ(全文・日付・氏名が自書されているか、押印があるか、A4の用紙を使用しているか など)なので、実際のところ遺言書の内容が実現可能か、内容が法律的におかしくないかといった、内容の精査・チェックまでしてくれません。

また、遺言書の作成や内容に関しての質問や相談には応じてくれません。

 

法律に精通していない方が自分だけで作成することにより、遺言書の内容が不明確、不明瞭だったり、法律的におかしかったりして、結局遺言内容が実現しない可能性はあります。

 

●当事務所のような法律に精通している専門家が関わることで、自筆証書遺言書の形式面だけでなく、内容に関してもチェック・精査してもらえるので、本制度利用の際のデメリットも解消することが可能です。

 

公正証書遺言

証人2名の立会が必要。

 

公証人の面前で遺言書の内容や意思などを確認

元裁判官の方など法律に精通した公証人が本人の意思確認や、遺言書の内容を確認するので、一番信頼性が高い。(遺言者の死後に、遺言書が無効となる可能性が低い)

 

相続財産の額や相続人の数に応じて費用が高くなる。

 

遺言書原本を公証役場で保管してくれる。

 

面倒で時間のかかる検認手続が不要

 

自書できない方も公正証書遺言をすることが可能。

自書できない場合には、自筆証書遺言を作成することができませんが、その場合も公正証書遺言の方法をとれば遺言書を作成することが可能です。

出張にも応じてくれます。

 

デメリット:費用が一番かかる傾向がある

証人を準備する手間や、費用が高くなることが多いので、手軽に簡単に利用するには敷居が高い。

 

 

4.自筆証書遺言書保管制度の利用手続

1.自筆証書遺言書を作成する

自筆証書遺言の要件以外にも、

A4サイズの用紙を使用すること、

余白として上下左右何ミリ空白を設ける

・各ページに通し番号で、ページ数を自書すること

無封であること(封筒に入れて封をするのはだめ)

といった本制度特有の決まりがあります。

 

 

2.遺言書の保管を申請する法務局(遺言書保管所)を決めます

①遺言者の住所地

②遺言者の本籍地

③遺言者の所有する不動産の所在地

のいずれかを管轄する遺言書保管所なら、いずれでも構いません。

 

①~③に該当すれば、どこの法務局でも可能というわけではなく、法務局の中でも遺言書の保管をしてくれない法務局もありますので、遺言書保管事務を扱っている法務局遺言書保管所)でなければなりません。

全国に312か所あります。

 

例えば、大阪府、京都府、兵庫県の遺言書保管所は、以下の通りです。(令和2年7月時点)

【大阪】大阪法務局本局、堺支局、岸和田支局、北大阪支局、富田林支局、東大阪支局 

【京都】京都地方法務局本局、福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局 

【兵庫】神戸地方法務局本局、姫路支局、尼崎支局、明石支局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、 加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局 

 

 

3.遺言書保管所へ提出するための、申請書を作成し、添付書類を準備する。

 

添付書類は、本籍地の記載のある住民票の写しなどです。

作成後3か月以内のものでなければなりません。

 

 

4.遺言書保管所へ訪れる日時を必ず予約する。

①専用HPから予約

②電話で予約

③遺言書保管所の窓口で予約

のいずれかの方法で訪問日時を予約します。

 

自筆証書遺言書保管制度や遺言書の閲覧、遺言書情報証明書の交付請求を含めて、本制度に関連する全ての手続きで事前予約が必要です。

 

予約なく突然訪問しても、予約が優先されるので、長時間待たされたり、その日に手続できない可能性があります。

自筆証書遺言書保管制度の利用をはじめ、本制度に関連する全ての手続きを利用する前に、必ず日時の予約をしましょう。

 

 

5.予約した日時に遺言書保管所へ自ら訪問し、顔写真付きの本人確認書類を見せて本人確認してもらうとともに、遺言書や申請書などを提出し、手数料を納めます。

遺言書の保管を申請する手数料:3,900円収入印紙で納めます)

手数料に消費税はかかりません。

申請することで、遺言書原本と、それを読み込んだ画像データが保管されます。

 

※本人自身が法務局を訪問し、顔写真付きの本人確認書類を示して、本人確認を行います。

遺言者から委任を受けた人物が代理人として出頭して、代わりに遺言書保管申請を行うことはできません!

必ず本人自らが遺言書保管所を訪問しなければなりません。

 

遺言者の意思によらずに作成された遺言書や遺言者の意思に反する遺言書の保管申請を防止するためです。

 

なりすましを防止するためにも、顔写真付きの身分証明書でなければなりません。

国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証などの顔写真のない本人確認書類ではダメです。

【顔写真付きの本人確認書類の例】

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、乗員手帳、在留カード、特別永住者証明書 

 

 

6.保管証を受け取る。

 

保管証には遺言者の氏名・生年月日・保管した遺言書保管所の名称・保管番号が記載されています。(遺言書の内容は記載されていません。)

保管証の記載内容を相続人などに知らせておくと、死後相続人の方々が手続をスムーズに進めることができます。

 

紛失しても再発行してくれません

保管証を紛失しても、遺言書の閲覧や撤回などの手続きなどができないわけではありませんが、上記事柄を調査するための時間がかかったりしますので、手続をスムーズにするためにも大切に保管してください。

 

5.自筆証書遺言書保管制度利用後の手続き

遺言者

遺言者は保管申請後、

①遺言書の閲覧をする

②遺言書の保管を撤回する

③変更の届出をする

以上の①~③の手続きをすることができます。

 

 

①遺言書の閲覧をする

遺言者自らが、保管申請した遺言書の内容を確認することができます。

事前に予約が必要です

顔写真付きの本人確認書類と下記の手数料が必要。

添付書類は不要。

 

●遺言書の保管申請を行った遺言書保管所を訪問して、遺言書の原本を閲覧する

手数料1,700円(収入印紙で納めます)

 

●遺言書の原本ではなく、保存・管理されている画像データを閲覧する

全国どこの遺言書保管所でも閲覧できます。

手数料1,400円(収入印紙で納めます)

 

※遺言者以外の方が、遺言者の生前に遺言書の内容を確認することはできません。

 

 

②遺言書の保管を撤回する

遺言者自らが保管申請をした遺言書保管所を訪問して、保管を撤回し、保管されている遺言書を返してもらいます。

撤回するのも事前に予約が必要です。

顔写真付きの本人確認書類は必要ですが、手数料はかかりません。

 

遺言書の内容を訂正したり、書き換える場合に利用することが想定されています。

遺言書を訂正したり、新たな内容の遺言書を作成したうえで、再度遺言書の保管をしたい場合には、事前の予約や保管申請の手数料を支払うなど、自筆証書遺言書保管のための手続きを再度行う必要があります。

 

 

③変更の届出をする

保管申請をした後に遺言者の住所や氏名が変わった場合や、遺言書に記載されている相続人、受遺者、遺言執行者などの氏名や住所が変わった場合に行います。

 

相続人などの住所や氏名が変わっても、それを把握していない遺言書保管所としては遺言書保管申請時に把握している旧住所や氏名宛てに通知を送付することしかできません。

遺言者や相続人等の氏名・住所に変更があったにもかかわらず届出を怠ると、一部の相続関係者が遺言書の存在や内容を知る機会を失う可能性がありますので、氏名・住所に変更があった場合には必ず届け出ましょう

 

変更の届出をするにも、事前に予約が必要です。

全国どこの遺言書保管所でも届出できますし、郵送でも可能です。

変更が生じたことを証明する書類(住民票の写しや戸籍謄本など)は必要ですが、手数料はかかりません。

 

 

相続人など

相続人受遺者(相続財産の贈与を受ける人)、遺言執行者やこれらの方の親権者や法定代理人(成年後見人など)(以下、「相続人など」と呼びます)などは、遺言者が亡くなった場合に、

①遺言者による遺言書が保管されているかを確認する(遺言書の有無を確認する)

 

②遺言書の閲覧をする(遺言書の内容を見る)

 

③遺言書情報証明書の交付請求をする(遺言書の内容が記載された書面をもらう)

 

以上の①~③の手続きをすることができます。

※遺言者の生前には、上記①~③のいずれの手続もできません。

遺言者の死亡後(相続開始後)に初めて可能となります。

 

 

①相続人などが、遺言者による遺言書が保管されているかを確認する

遺言書保管事実証明書の交付を請求する)

遺言者による遺言書が保管されているのか、保管されているならば、どこの遺言書保管所で保管されているか を確認できます。

 

遺言書の内容までは分かりません。

遺言書の内容を知るためには、②遺言書の閲覧をするか、③遺言書情報証明書の交付請求を行なう必要があります。

 

全国どこの遺言書保管所でも可能です。

遺言者の死亡したことを確認できる戸籍(除籍)謄本や請求者の住民票の写しなどの添付書類が必要です。

交付請求をするにも事前に予約が必要です。

手数料が800円必要です。(収入印紙で納めます)

郵送の方法でも可能です。

 

 

②相続人などが遺言書の閲覧をする

相続人などは、遺言書の閲覧をして、遺言書の内容を確認することができます。

事前に予約が必要です

顔写真付きの本人確認書類と下記の手数料及び添付書類が必要。

添付書類としては、遺言者の全ての相続人の分かる戸籍謄本(遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本など)や法定相続情報一覧図の写しなどが必要です。

 

●遺言書の保管が行われている遺言書保管所を訪問して、遺言書の原本を閲覧する

手数料1,700円(収入印紙で納めます)

 

●遺言書の原本ではなく、保存・管理されている画像データを閲覧する

全国どこの遺言書保管所でも閲覧できます。

手数料1,400円(収入印紙で納めます)

 

※相続人などが遺言書の閲覧をすると、その方以外の相続人などに対して、遺言書を保管していることを知らせる通知が、遺言書保管所により行われます。

 

 

③相続人などが、遺言書情報証明書の交付請求をする

(遺言書の内容が記載されている証明書を取得する)

相続人などは、遺言書情報証明書を取得することでも、遺言書の内容を確認することができます。

全国どこの遺言書保管所でも交付請求ができます。

事前に予約が必要です

添付書類としては、上記②と同様の書類が必要です。

手数料は1通につき、1,400円(収入印紙で納めます)

郵送の方法も可能です。

 

※相続人などが遺言書情報証明書の交付請求をすると、その方以外の相続人などに対して、遺言書を保管していることを知らせる通知が、遺言書保管所により行われます。

 

6.自筆証書遺言書保管制度の注意点・気をつけること

​  

  • 遺言者の死後、相続人などであっても保管されている遺言書(原本)の返却を受けることはできません。
    遺言書情報証明書
    は、遺言書の代わりとして相続登記手続銀行などでの払戻・解約等の手続で利用可能です。

     
  • 相続人による遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付にあたって、遺言者の全ての相続人の分かる添付書類(遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写しなど)が要求されますので、遺言者が帰化された方など全ての相続人の分かる添付書類の収集が難しい事情がある場合は、他の方法(本制度を利用しない自筆証書遺言書など)を検討した方がよいこともあります。
     
  • 自筆証書遺言書を作成しても、本制度の利用を強制されるものではありません
    本制度を
    利用するか否かは、遺言者の方の自由です。
    ただ、本制度を利用すれば、従来の自筆証書遺言書にはなかった大きなメリットを受けることが可能となります。

     
  • 自筆証書遺言書を遺言書保管所が保管してくれるので、遺言書を法務局で保管してもらっていることを周囲の人間に知らせておけば死後も遺言書が発見されないということを防げます。
    本制度の利用を誰にも知らせておかない場合には、遺言書が発見されない可能性はあります
     
  • 遺言書の原本を法務局で保管するため、相続人などによって遺言書の内容を改ざん・書き換えされるおそれがありません。
     
  • 本制度を利用すると、自筆証書遺言書であっても、面倒で時間のかかる検認手続が不要となります。
     
  • 一部の相続人などが遺言書保管所で遺言書の内容を確認(遺言書情報証明書の交付請求・遺言書の閲覧)するとその他の相続人や遺言執行者・受遺者に対して、法務局で遺言書を保管していることを知らせる通知が行われるので、相続に関係する人々も遺言書の存在・内容を知ることが可能になります
     
  • 法務局(遺言書保管所)で、遺言書の書き方は教えてくれません。
    法務局(遺言書保管所)では、遺言書の内容が実現可能か、内容が法律的におかしくないかといった、遺言書の内容の精査・チェックまではしてくれませんし、そういった質問や相談には対応してくれません。
     
  • 本制度を利用するためには遺言者本人が遺言書保管所を訪問する必要があります。
    本人自ら訪問して、顔写真付きの本人確認書類を提示して本人確認をする必要があります。(なりすまし防止のため)

    本人以外の代理人などが代わりに訪問して手続をすることはできません

    本人が遺言書保管所を訪問することができない場合には、本制度を利用できません。
    出張サービスはありません。
    本人が遺言書保管所を訪問できない場合は、本制度を利用しない従来通りの自筆証書遺言の方法か、出張サービスをしてくれる公正証書遺言や秘密証書遺言の方法を利用せざるを得ません。
     
  • 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)を持っていない場合、自筆証書遺言書保管制度を利用することはできません。
    遺言者の意思によらずに作成された遺言書やなりすまし防止のために、顔写真付きの本人確認書類により本人確認を行うからです。

     
  • 本制度を利用するためには自筆証書遺言の要件だけでなく、A4用紙を使用すること、無封であること、各ページに通し番号としてページ数を自書すること、余白を設けることなどの、本制度特有の要件も充たす必要があります。
     
  • 本制度による遺言書の保管後に、遺言書の内容を変更したい場合には、遺言書の保管を撤回して、遺言書の返却を受けてから、遺言書の内容を変更して、再度自筆証書遺言書の保管の申請を行います。
    再度の保管申請の手数料がかかります。

     
  • 遺言書の保管を撤回しても、遺言書の効力は何ら変わりません
    自筆証書遺言の要件を充たしている限り、自筆証書遺言として有効です。
    本制度利用のメリットを受けられないだけです。

7.当事務所にご依頼された場合

法務局(遺言書保管所)で、遺言書の書き方は教えてくれません。

 

法務局(遺言書保管所)では、遺言書の内容が実現可能か、内容が法律的におかしくないかといった、遺言書の内容の精査・チェックまではしてくれませんし、そういった質問や相談には対応してくれません。

 

法律に精通していない方が自分だけで作成することにより、遺言書の内容が不明確だったり、法律的におかしかったりして、結局遺言内容が実現しない可能性があります

 

当事務所は遺言書の作成や相続登記等の相続・遺言関係について得意としておりますので、

自筆証書遺言の外形的・形式的な面だけでなく、内容に関しても法律上有効な遺言書の作成をサポートいたします。

 

遺言書の保管申請書、遺言書情報証明書の交付請求書、遺言書保管事実証明書の交付請求書など本制度利用の際に必要な申請書類等の作成を依頼を受けて行うことができます。

 

添付書類や作成にあたり必要な戸籍謄本、不動産登記簿謄本などを、依頼者に代わり取得することが可能です。

(法律上依頼者の方自らが取得することのできない戸籍謄本等を取得することは不可)

 

遺言執行者への就任をお引き受けすることも可能です。

 

 

初回の相談は無料でしております。

お気軽にご相談いただけたらと思います。

 

 

遺言される方が亡くなった後に、のこされた方が相続財産で揉めないよう、相続財産に関する争いを事前に防ぐ手段として遺言書を書いてほしいと思います。

「のこされる方への思いやり、優しさ」として遺言書を書いておいてほしいと思います。

当事務所はその思いを全力でサポートいたします。

 

 

ご自身で作成された自筆証書遺言のチェック

すでにご自身で作成済みの自筆証書遺言が法律上も有効なものか、記載内容に漏れや不備はないかといったチェックを行なうことも承っております。

 

●すでにご自身で作成済みの自筆証書遺言のチェックの費用

(法律的に有効か、記載漏れはないか、条項の追加のアドバイス等)

 1万6500円~ (※税込)

※事案の難易度等によって異なります。

 

費用

●当事務所で自筆証書遺言の文書内容の起案を含めてご依頼される場合

 3万3000円~ +実費 (※税込)

※事案の難易度等によって異なります。

 

●実費

戸籍謄本の収集や不動産登記簿謄本、不動産の評価証明書の取得等が必要だった場合

その費用

郵送費

 

実際にご面談をしたうえで、財産の内容、相続人との関係、ご意向等を伺ったうえで、

費用に関しては御見積をさせていただきます。

電話・メール等での御見積は対応いたしかねますので、ご了承願います。

 

当事務所では、遺言書の作成、遺言執行者への就任、相続登記を始めとした遺産相続手続きを考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。

 

遺言・相続成年後見、贈与を始めとした不動産登記は当事務所の得意とする分野です。

「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、

お気軽にご相談、お問い合わせください。

初回の相談は無料です。 

 

遺言書の作成や相続に関するお悩み、成年後見、贈与や売買・抵当権抹消・住所変更を始めとした不動産登記に関しては、大阪市淀川区司法書士おおざわ事務所へお声がけください。

当事務所に関係のない分野であっても、税理士、弁護士等他の専門家を無料でご紹介することも可能です。

少しでもあなたのお力になれれば幸いです。

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