認知症、知的障害、精神障害ある方の預貯金解約や
不動産の売買を行う方法をわかりやすく解説します

事例③

自宅にお住まいの認知症のAさんは、今まで親族であるBさんのサポートを受けていましたが、次第に自宅でのサポートも難しくなり、施設への入所を考えています。

①施設入所の費用等については、Aさんの定期預金を解約して、そのお金を費用に充てたいと考えています。

②預貯金が十分なく、Aさん所有の不動産(土地建物)を売却して、その売却代金を施設入所の費用に充てたいと考えています。

このような場合どうしたらよいのでしょうか?

認知症だけでなく、知的障害精神障害等を理由として、財産管理が難しい場合も同様です。

解決方法

Aさんに代わって預金の解約、その後の施設の入所契約等を行うために成年後見人を選ぶ必要があります。

 

施設への入所費用に充てるために不動産を売却したい場合も、認知症による判断能力の低下のためにAさん自ら行うことは難しいので、Aさんに代わって不動産の売買、その後の施設の入所契約等を行うために成年後見人を選任してもらう必要があります。

 

 ただし、本人であるAさんにとって施設に入所するためには、預金を解約する必要性がある、または、不動産を売却しないと入所費用を工面できない等、Aさんにとっての必要性がなければなりません。

以下、解説していきます。

 

預貯金の解約・管理、不動産の売買、施設の入所契約

(定期)預金の解約にあたって多くの金融機関では、届け出印、通帳、キャッシュカード、運転免許証等の本人確認書類を持って、本人自ら窓口に赴き、本人確認と意思確認をされたうえで、解約手続きが行われることが多いと思われます。

 

認知症の方の場合、判断能力の低下等もあり、自ら窓口に赴くことが困難であったり、そもそも解約するということ自体の意思や理解といったことが難しいこともあるかと思われます。

 代理人として代わりにBさんに解約手続きしてもらうべく委任しようにも、委任するための判断能力もないといったこともあるかと思われます。

 

このような場合、Aさんに代わって預金の解約、その後の施設の入所契約等を行うために成年後見人を選ぶ必要があります。

成年後見申立ての動機として、「預貯金の管理・解約の必要性があった」という理由はとても多いです。

今回の事例のように、施設入所費用に充てるために預金を解約する必要性があったという場合だけでなく、認知症ながらずっと自宅で一人生活をしていたけれど、認知症が進み、いよいよ金銭や財産管理ができなくなったので、消費者被害に遭わないようにするためや、公共料金等の支払を適切に行う等、適切な財産管理をしてもらうために成年後見申立てを行うという事例は増えてきています。

 

 施設入所のための費用が預貯金等でまかなえないので、所有している不動産(土地建物)を売却して、その売却代金を入所費用に充てたいという場合、

本人が認知症等により判断能力が低下していると、本人が不動産を売買することの意味や結果をしっかり理解し判断する能力がないので、本人自ら売却することはできません。

そこで、本人に代わって売買契約を行うために、成年後見人を選んでもらう必要があります。

 

預金の解約、不動産の売買にあたって、気を付けたい点が3点あります。

①預金の解約・不動産売買後も成年後見は続く

1点目は、①預金の解約や不動産の売買のために成年後見制度を利用して、Aさんに成年後見人を選任してもらい、無事に預金の解約や不動産の売買を行った後も、成年後見は続くということです。

 

成年後見制度の利用の当初の目的である預金の解約や不動産の売買が済んだからといって、成年後見は終了せずに、Aさんが判断能力を回復するか、亡くなるまで成年後見はずっと続きます。

 

そして、成年後見人に司法書士等の専門職が選ばれた場合には、毎月その報酬が亡くなるまでずっと必要になってきます。

本人の財産が1000万円以下の場合は、毎月約2万円程度の報酬額になることが多いようです。

②本人にとっての利益と必要性

2点目は、、②成年後見制度は本人であるAさんを保護するための制度ですから、預金の解約や不動産の売買がAさんにとって利益のあること、Aさんにとっての必要性のあること でなければなりません。

 

預金を解約したお金や不動産売却の代金をAさんのためでなく、子供や配偶者の旅行等の親族のために使用することはできません。

本人であるAさんにとって何ら利益のない行為はできません。

 

例えば、Aさんの子供であるCさんが経営する会社の事業資金に充てたいので、Aさん所有の不動産を売却したいといった理由や、Aさんの子供であるCさんが経営する会社の事業資金に充てたいので、Aさん所有の不動産に抵当権を設定したい といった理由では、成年後見人が選ばれた後も、その売買や担保権の設定が実現することはないでしょう。

子供等の親族の利益のために本人の財産を利用することは、本人保護のための制度である成年後見制度の趣旨に反するので、できないのです。

 

 また、本人であるAさんにとって多少の利益があったとしても、本人にとって何ら必要性のない行為もできません。本人にとって必要性がないことはできない ということはとても重要です。

施設入所に充てる預貯金等が十分にあるなら、現在住んでいる土地建物を売却する必要性はないので、そのような場合は成年後見人が選ばれたとしても売買はできません。

 

本人に代わり成年後見人に行ってもらう行為が、

①本人にとって利益のあること 

②本人にとって必要性のあること

でないとできないことは非常に重要ですので、心にとめておいてください。

③成年後見人候補者と申立ての取下げ

3点目は、③成年後見制度の申立てにあたって、成年後見人の候補者を申立書に記載することができますが、候補者に挙げられている方が必ず選ばれるとは限りません。

 

例えば、認知症のCさんを介護してくれたり、ずっと面倒を看てきた子供やご親族の方(Yさん)がいる場合、本人であるCさんのことを一番よく分かっていて、Cさんの信頼もあついYさんに成年後見人になってもらうことが望ましいですが、誰を成年後見人に選ぶかは家庭裁判所が本人のことを考えて総合的に判断しますので、候補者に挙げられていない第三者(例えば、司法書士等の専門職)が選ばれることもあります。

誰を後見人とするか決めることができるのは、家庭裁判所だけなのです。

 

遺産分割協議が控えているような場合や、本人の財産が高額な場合親族間に対立があるような場合は、中立的な立場の司法書士等の専門職が選ばれることが多いですし、

面倒を見てくれている子供等のご親族が成年後見人に選ばれることがあっても、その成年後見人を監督するための成年後見監督人が選ばれたりすることもあります。

 

 成年後見制度の申立てにあたって、成年後見人の候補者として上記Yさんを申立書に記載して、申立てを行ったけれど、Yさんが成年後見人に選ばれなかったり、家族以外の専門家が関わってくるならば、成年後見制度の申立てを止めたいと考えて、申立てを取下げようしても、一度申立てを行うと取下げるにあたっても、家庭裁判所の許可が必要となります。

思い通りにいかないからといって勝手に申立てを取下げて、なかったことにすることはできないことに注意です。

本人を保護する必要性があったからこそ、成年後見制度の申立てをしたのですから、本人保護の目的を果たさずして、申立人の勝手な事情でなかったことにすることはできないのです。

 

 高齢化社会が進んでいる昨今では、認知症等により判断能力が低下している方も増えてきており、預貯金の解約や不動産の売買といった財産の管理や施設等の入所契約を自らすることが難しい方も増えています。

当事務所では今回の事例のような場合の成年後見制度の申立ても多く経験しておりますので、ご相談していただければ、お力になれるものと思います。

 

当事務所では判断能力が低下されている方そのご親族の方まだ判断能力はしっかりしているけれど身内等と疎遠で将来に不安を感じている方ケアマネジャーさん等からの成年後見(法定後見・任意後見)に関するお悩み・疑問・相談等を承っております。

 

当事務所では、遺言書の作成、遺言執行者への就任、相続登記を始めとした遺産相続手続きや成年後見(法定後見・任意後見)を考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。

 

遺言・相続成年後見、贈与を始めとした不動産登記は当事務所の得意とする分野です。

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少しでもあなたのお力になれれば幸いです。

 

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