相続・遺言(遺言・遺産分割・相続登記・相続放棄・死後事務委任など)

 

相続とは、亡くなられた方の一切の財産が配偶者(妻・夫)や子供、あるいは孫等の相続人に引き継がれることをいいます。

 

亡くなられた方(遺産の持ち主)を「被相続人

遺産を受け取る方を「相続人と呼びます。

 

相続とは、亡くなられた方の持っていた土地や建物、預貯金、株券、自動車などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含めてすべての財産を相続人に引き継がせる手続きです。

プラスの財産だけでなくマイナスの財産を含めた全ての財産を引き継がせるため、その手続きは面倒なことも多く、遺族の方にとっては故人を偲んでいる余裕すらなくなることもあります。

 

相続人にそんな大変な思いをさせないために、自分が亡くなったときに備えて遺言をすること・遺言書を書くことは大変有効な手段です。

相続・遺言業務は当事務所が特に力を入れている分野であり、相続前の対策から相続後の手続きまで依頼者の方のお立場に立って一緒に考えます。

ご面倒なお手続きはすべてお任せ下さい。

 

 

相続・遺言に関する主な業務は下記のとおりです。

  • 不動産の名義変更(相続登記)〈遺産に土地、建物等の不動産がある場合〉
  • 相続登記を早めにすべき4つの理由(相続登記をしないことの不利益)

亡くなられた方(「被相続人」)から相続人の方への名義変更の登記(相続登記)は、期限も法律上の義務もないため、放置されがちです。

 

しかし、以下の4つの理由から当事務所では少しでも早めに相続登記をすべきことを強くお勧めします。

 

相続登記の放置による時間の経過によって、相続関係が複雑化し、解決のために手間、時間、費用がかかるようになります。

 

相続登記の放置による時間の経過によって、必要な書類の収集や親族の協力が得られにくくなります

 

相続登記の放置が、昨今社会問題となっている空き家問題、所有者不明土地問題の原因の一つとされています。

 

令和6年4月1日以降相続登記が義務化されますので、放置していても、いずれ対処せねばなりません。

 

 

高齢化社会である現代では、相続や贈与(遺贈)によって不動産等の財産を取得する年齢が年々上昇しています。

相続人の高齢化が進んでいるため、相続発生後にすぐに相続人の死亡による二次相続(2回目の相続)が発生し、相続関係が複雑化する現象が起こっています。

 

相続発生後に早めに遺産分割協議(相続財産をどのように分けるのかという話合い)と相続登記をしておかないと、放っておいて時間が経つうちに、他の相続人が亡くなり、亡くなった相続人の相続人にあたる子や孫の関与まで必要になるなど、時間の経過によって相続人の増加・複雑化が進みます

 

相続人である兄妹などの間で、あえて文書にまではしていないけれど合意している内容背景・事情についても、子供の世代は全く知らなかったり、文書などの証拠がなく真偽不明のために、本来なら解決済みのこと(遺産の分け方)について、再度の話合いが必要になったり、金銭を要求(ハンコ代)したりといったこともあり得ます。

 

放置による時間の経過によって、相続人が増えれば増えるほど、集まって話し合いしたり、協力したり、話をまとめることが難しくなります。

 

時間が相当経った後にいざ相続した不動産を売却しようと考えたときには、疎遠な関係のほぼ会ったこともない親族が相続人として関わってきたりしたため、円滑な話し合いができなかったり、協力を得ることが難しくなったり、相続人が認知症を患って遺産分割の話し合いができない状態になっていたり、相続人が外国にいたり、相続人の所在(居場所)がそもそも不明になっていたりすることもあります。

 

そうすると、相続人の所在調査や、裁判所による遺産分割調停成年後見制度不在者財産管理人制度(いずれも裁判所を通じての時間と手間、費用のかかる面倒な手続)を利用する必要性が生じるなど、相続手続に多くの手間、時間と費用がかかることになります。

 

被相続人の方が亡くなって、すぐに相続登記をしておけば、このような事態を防ぐことが可能です。

 

時間の経過により、必要な書類の収集が困難になるととともに、親族関係が疎遠となってゆきご親族の協力を得にくくなります

亡くなった方から相続人の方へ名義を変更する際には、戸籍謄本、戸籍の附票、印鑑証明書、住民票等の行政機関が発行する書類が必要になりますが、時間が経てば経つほど、親族関係が疎遠になり親族の協力が得られにくくなったり役所の書類保管期間の経過により廃棄されたりして、必要な書類の収集が難しくなることもあります。 

 

このような相続登記の放置が昨今社会問題となっている空き家問題、所有者不明土地問題の原因の一つにも挙げられています。

 

相続登記を放置している状態では、責任感も希薄となりがちで相続人の内の一人が費用を支出して空き家の補修をすることや、定期的な換気を行う等の管理をすることは、どうしても消極的になりがちです。

 

その結果として、空き家の老朽化を早め、資産価値を下げる、さらなる結果として、売るに売れない流通しにくい不動産として処分することも難しくなっていくことになります。

 

また、空き家や土地の所有者に相続が発生したけれど放置していると、自治体の税務部局が納税義務者の死亡の事実を把握できなかったり、相続人調査が十分にできずに、固定資産税の徴収事務や滞納整理事務に影響を及ぼすことにもなります。

 

相続登記の放置による相続関係の把握できない所有者不明土地は、20%超もあり、その面積は九州全土より多いものとなっています。

 

それだけ広大な土地について利活用されないことや、固定資産税の徴収事務が停滞していることは、自治体やひいては日本にとって大きな損失です。

 

相続手続は空き家や所有者不明土地の所有者を確定させ、その管理責任や処分権者を明確にさせる重要な手続きでもあります。

 

令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。

ただし、3年間は猶予期間があります。

正当な理由がないにもかかわらず、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

以上4つの理由から、司法書士おおざわ事務所では亡くなられた方が自宅・マンションなどの不動産を所有していた場合、不動産の名義を相続人の方へ少しでも早めに名義変更することを強くお勧めします。

 

いずれしなければならないものですし、後回しにして放置していると余計に相続登記をすることが大変難しくなってしまいますので、
できるだけ早くその面倒なことに向き合って対処しませんか?

経験豊富な当事務所はそのお手伝いを喜んでさせていただきます!

面倒な手続きは司法書士おおざわ事務所がお引き受けします。

 

  • 遺産分割協議 〈複数の相続人の間で遺産について話し合いをする場合〉

亡くなられた方に相続人が複数おられる場合、亡くなられた方が遺言書を作成せずに亡くなっていると、その方が生前に持っていた財産(相続財産)は、亡くなった瞬間から当然に複数の相続人全員の共有となります。

 

この相続人全員で共有状態になっている相続財産を、個々の相続人の個別の財産とするための話し合い(誰がいくらのお金をもらい、どの不動産をもらうか等、具体的にもらう財産を決める話し合い遺産分割協議です。

 

遺産分割協議は必ずしなければならないということはありませんが、相続人全員の共有のままにしておくと、相続人それぞれが単独で売却等の処分をするときに不都合がある等など様々なデメリットが生じるため、財産の多い少ないにかかわらず、相続人が2人以上いる場合には、この遺産分割協議をしておくことをお勧めします。

相続財産が相続人全員で共有状態になっている場合にできることについては、不在者財産管理人」のページの「遺産共有状態でできること」で説明しています。)

 

  • 相続放棄 〈借金等のマイナスの財産の方が多い場合〉

相続人は相続によって預貯金や不動産等のプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含めて全てを引き継ぎます

 

●プラスの財産だけもらって、マイナスの財産はいりませんといった都合のよいことはできません。

 

ですので、全体としてマイナスの財産の方がプラスの財産より多い場合には、相続人は相続することによって、かえって多くの借金を抱えること等となり、むしろ損をすることがあります。

このような場合に借金を背負いたくない相続人の方は、家庭裁判所に対して申立てること(「申述」といいます)によって相続を放棄することが可能です。

 

相続放棄は、単に他の相続人や周りの人に対して、「相続しない」「いらない」等と口頭で言ったり、書面で書いただけでは認められません。

家庭裁判所に対して、書面でもって申立てをしないと認められないのです。

 

この相続放棄は原則として相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し出る必要があるため、相続財産の中に借金が含まれているような場合にはお早めにご相談ください。

  • 預貯金・株式の名義変更 〈遺産に預貯金・株式がある場合〉

亡くなられた方の名義の預貯金口座は、銀行や郵便局など金融機関の独自の判断または相続手続きを行う旨の相続人からの申出によって凍結され取引が停止されるのが一般的です。

 

また、亡くなられた方の所有していた株式(株券)については、それが上場株式である場合には、株式に関する事務の委託を受けている信託銀行・証券会社を通じて名義の変更手続きを行う必要があります。

 

亡くなられた方が多くの預貯金口座や株式を所有していたので、各金融機関窓口での手続きがそれぞれ異なり面倒だというような場合には、お気軽に当事務所へご相談ください。

  • 遺言をする・遺言書を書く 
  • 〈亡くなった後の遺産を巡る相続人間の争いを防ぎたい場合〉
  • 遺言書はのこされた相続人への最後の思いやり

 昨今、相続が発生した後に、残された家族・親族で遺産について争うケース(争族)が増加しています。

 

遺産を巡る争いなんか多額の遺産がある人だけの話だろうと思われている方が多いかもしれませんが、裁判沙汰となった争いの大半のケース(約75%)は遺産総額5000万円以下の場合です。

そのうち1000万円以下が約32%も占めます

 

自分の所は相続人が少ないし関係がないと思われる方もおられるかもしれませんが、相続人が3名までの場合が、ほぼ半分(約49%)を占めています。

(そのうち相続人が2名までが約22%を占める(平成28年度司法統計より)

 

仲の良かった兄弟姉妹、親族が遺産の相続を契機に仲が悪くなり疎遠になってゆく……。寂しい話ですが、実際に多いケースです。

 

 

安易に自分の所は、「財産が少ないし大丈夫」、「相続人が少ないし大丈夫」、「面倒だし、子供達を信頼できるし大丈夫」などと考えてはいませんか?

 

遺産について相続人同士で争いになるその1番の原因は、

「亡くなられた方の意思、考え、想いがよく分からない」からです。

相続財産はもともと亡くなられた方(被相続人)の財産であって、相続人の財産ではありません。

遺言書がない=財産をのこす亡くなられた方の意思がない、分からない

 

だからこそ、のこされた相続人は遺産分割協議(話し合い)をせねばならず、結果的に「争族(そうぞく)」になってしまうのです。

もし遺言書が遺されていたなら、残された相続人の間でこのような争いは起きなかっただろうに・・・といったケースはよくあります。

 

遺言書を作ることはのこされた相続人同士の争いを未然に防ぎ、亡くなられた方の死後も仲の良い家族関係を維持し続けるための「相続人に対する最後の思いやり」かもしれません。

 

遺言書では、単に遺産の分配方法だけでなく、残された家族に対するメッセージや想いを記載することも可能です。

遺言書を作っておくことで、残された家族、親族の仲が疎遠になることを防ぐことができる、自分の想いを伝えることができます。

 

当事務所では、遺言書を遺した方が良いのかどうかのアドバイスを含め、 実際の遺言書の作成までをサポートいたします。

あなたの「相続人に対する最後の思いやり」のお手伝いを喜んで全力でさせていただきます!

相続関係や遺言書の作成等は当事務所の最も得意とする分野です。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

すこしでもお力になれれば幸いです。

 

死後事務委任契約
〈亡くなった後のお葬式・支払など亡くなった後のことをお任せしたい〉

死後事務委任契約とは、身寄りのない高齢者の方や親族と疎遠な方が、自分が亡くなった後の事務(葬儀や埋葬、施設・入院の費用の支払等)について、生前に信頼できる第三者にお任せする(委任する)契約のことです。

 

〈お任せする内容の具体例〉

①遺体の引き取り、葬儀、埋葬、納骨、永代供養

②家族・親族や友人等関係者への死亡した旨の連絡

③入院保証金、入居一時金や敷金等残債権の受領

④貸借物件の退去明渡し、生活用品・家財道具等の遺品の整理や処分

⑤入院費用、介護施設の費用等生前に発生している未払い債務の弁済

⑥相続人等への遺品や相続財産の引継ぎ

⑦行政官庁等への死亡の届出

⑧インターネット上のホームページ、ブログ、SNS等への死亡の告知、または閉鎖、解約や退会処理 

⑨お持ちのパソコンの内部情報の消去

⑩相続財産管理人の選任申立て

等が挙げられます。

 

通常上記の死後事務は相続人等の親族の方が行う場合が多いですし、法律も相続人や親族の方等が死後事務を行うことを前提としています。

そこで、親族以外の方が死後事務をスムーズにとり行うためには、この死後事務委任契約を結んでおかなければなりません。 

 

 

当事務所では、遺言書の作成、遺言執行者への就任、相続登記、相続放棄、遺産分割協議、死後事務委任契約を始めとした遺産相続手続きを考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。

 

遺言・相続成年後見、抵当権抹消や贈与を始めとした不動産登記、株式会社の設立・合同会社の設立といった商業登記は当事務所の得意とする分野です。

「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、

お気軽にご相談、お問い合わせください。

初回の相談は無料です。 

 

遺言書の作成や相続に関するお悩み、成年後見、贈与や売買・抵当権抹消・住所変更を始めとした不動産登記、株式会社の設立・合同会社の設立に関しては、大阪市淀川区司法書士おおざわ事務所へお声がけください。

当事務所に関係のない分野であっても、税理士、弁護士等他の専門家を無料でご紹介することも可能です。

少しでもあなたのお力になれれば幸いです。

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