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司法書士おおざわ事務所
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昨今、技術・アイディア・ノウハウといった知的な財産に注目が集まっており、その特殊な技術やアイディアを生かして起業なされる方が増えています。
その専門的知識やノウハウを持っている少数の有能な人物や出資者が集まって、
・自らが経営に参加すること
・定款自治(※)によって柔軟な会社経営を行っていく
ニーズが高まっていますが、そのことはここ数年来のものではなく、10数年前からそのニーズはありました。
※定款自治というのは、定款(会社の根本規範。日本国でいう憲法みたいなもの)によって社員の権利内容(利益の配当割合や議決権の割合等)を自由に決めることができるということを意味します。
社員とは、世間一般の従業員のことではなく、実際に会社経営に携わる役員や出資している人物のことです。
定款自治が広いというのは、株式会社と異なり、法律による制約が少なく、当事者間の話合いや合意が尊重され、自由に決定できる範囲が広いということです。
少数の集団による、定款自治による柔軟な会社経営の方法としては、従来からあるものとして合名会社、合資会社の制度がありますが、
・合名会社の場合は全社員が無限責任(※下記参照)
・合資会社の場合は一部社員が無限責任(※下記参照)
というデメリットがあり、ほとんど活用されませんでした。
※無限責任とは、借金がある場合は、破産等しない限り、支払い続ける義務があるということです。
会社でいうと、会社の借金を会社の財産で支払いしきれなかった場合は、残った会社の借金を出資者が支払う必要があるということです。
そこで平成18年5月施行の会社法で、
①出資者の有限責任
②会社内部の関係について、定款自治の範囲が広い
(会社の内部関係について、法律による規制が少なく、当事者間の話合い・合意が尊重され、定款で自由に決定できる範囲が広いということ)
という特徴のある合同会社の制度が作られました。
①出資者の有限責任とは、
会社の債務(借金)について、出資した者は出資額を限度としてしか責任を負わないということです。
仮に会社が倒産するような事態になった場合、出資者は出資した金銭の回収はできないかもしれないけれど、会社の財産でも支払いきれなかった残った借金についてまで支払う必要がないということです。
②会社内部の関係について、定款自治の範囲が広いとは、
原則として社員全員の一致で定款の変更やその他の会社の経営等のあり方が決定されるということを意味し、出資者である社員自らが会社の業務執行にあたるということです。
株式会社と異なって、機関設計や社員の権利内容、利益の配当などについて規制されることがほとんどなく、広く定款自治が認められます。
合同会社の最大の特徴は、この定款自治の範囲が広いということです。
定款自治が広いというのは、社員(出資者)間の利益配当の割合や議決権の割合等の権利内容は定款によって、自由に決めることができるということを意味します。
●株式会社の場合ですと、株主平等原則、一株一議決権の原則等が法律によって適用されるために、出資額の割合に応じて利益配当を行ったり、会社経営の意思決定を行うのが原則です。
資金力のある人物が多くの利益配当を受け、多くの議決権を持つのが原則です。
●合同会社の場合、利益の配当や会社経営に関する議決権の割合等を出資者間の合意で自由に取り決めることができます。
そのため、技術・アイディア・ノウハウといった知的な財産を正当に評価して、その評価に基づいた利益配当や会社経営が柔軟にできます。
資金はなくても技術・ノウハウ等で会社経営に貢献している人物を正当に評価して、資金を多く提供している方と同等に利益の配当をしたり、議決権を与えることが可能です。
株式会社の場合は、利益配当だけに関心があり会社の経営自体には関心の薄い方等、本来不特定多数の人々が株主として参加するような組織を想定しているので、参加する不特定多数の人々を保護するために、会社法によって、定款で決めることのできる事柄等について制限を設けています。
それに対して、合同会社は出資者として参加する少数の人物間の利害関係を考慮した利益配当や議決権の割合等を、定款で自由に決めることができるようになっています。
定款の規定や内容を十分に確認しないで合同会社に出資や経営参加することは想定されておらず、会社法によって、そのような不注意な人物の保護は図られていません。
社員(出資者)の全員一致によって、重要な意思決定が行われ、各社員が業務執行に当たるということが原則となっているので、株式会社のように株主総会、取締役、監査役等の機関の設置についての強制もありません。
この原則から、出資持分が少なくても経営から除外されにくくなっています。
業務執行者は出資者である社員に限られています。
(但し、定款によって一部の社員だけを業務執行社員とすることは可能です。)
広範な定款自治が認められており、出資者(社員)の権利関係や会社のルール(内部関係)が外部からは見えにくいため、外部者による関与や資金調達を予定しておらず閉鎖的な経営形態を想定しています。
(定款は商業登記簿謄本と異なって、公けに公開されるものではありません。)
もっとも小規模であるがゆえに、その社員間の人間関係がこじれた場合には経営が停滞する可能性があります。
【合同会社のメリット】
①設立費用が株式会社に比べてかからない。
(設立時の登録免許税が最低6万円で済むこと、定款認証の手数料がかかりません。)
②運営費、ランニングコストを抑えることができる。
役員に任期がなく、役員に変更がない限り、定期的に役員変更登記を行う必要がないこと、株主総会を開く必要がなく、招集通知等のコストがかからない、決算公告を行う義務がないので、これらの費用を抑えることができます。
③広く定款自治が認められている。
出資者のノウハウや技術力を正当に評価して権限の分配や利益の配当に加味するなど、出資者同士の利害関係、実情、背景等を加味した経営、利益の配当が可能です。
④株式会社と比較して、迅速で柔軟な意思決定が可能である。
【合同会社のデメリット】
・社会的な認知度、信用力の点で、株式会社に劣る。
・小規模で閉鎖的な会社とみられる傾向は否めない。
(取引先の信用にも影響を及ぼす可能性がある)
・認知度の影響から求人も株式会社よりは劣るため、良い人材を確保しにくい傾向がある。
・株式を発行できないので、上場できない。
・小規模であるがゆえに、その社員間の人間関係がこじれた場合には経営が停滞する可能性があります。
1.小規模事業の法人成り
合同会社は、
①少ない設立費用、運営費用で済むこと
②会社の社員間の人間関係や実情に応じた利益配当や 経営権限の分配ができること
③株主総会を開催する必要もなく、経営に関する迅速な意思決定ができること
といった小回りの効く&迅速性・機動性に富んだ事業運営を行うことができることから、基本は小規模なスモールビジネスに適している会社形態といえます。
まずは合同会社で起業して、事業が軌道に乗った段階で株式会社に組織変更するという方法をとられる方もおられます。
2.大企業の子会社や外資系企業の日本子会社
親会社の意向や方針により運営され、自ら会社の意思決定を行う必要がなく、上場による資金調達の必要性もない大企業の子会社や外資系企業の日本子会社(ex.西友、アップルジャパン)として合同会社が利用されていますが、
①設立、運営のコストを抑えることができること
②株主総会の招集等がいらず、迅速な意思決定ができること
③組織運営が柔軟に行えること
といったメリットや、
アメリカに親会社があり、その完全子会社として日本で事業活動を行う場合に合同会社を設立すると、アメリカの税制上課税関係についてメリットが大きいからと言われています。
3.産学連携
一株一議決権の原則、出資額に応じた利益配当が原則である株式会社では、出資額の比率と会社の意思決定や利益配当の比率を異にする仕組みを作ることが難しいですが、広範な定款自治が認められる合同会社では可能ですので、出資者である起業家とアイディア・技術の提供者である研究者が、対等の立場で事業運営を行い、成果も分け合うという産学連携によるベンチャーにも活用されています。
4.合弁事業
合弁事業を行う際、株式会社を用いると株式の譲渡自由が原則なため、合弁契約書や定款に譲渡禁止特約を設けるのが通常ですが、合同会社の場合ですと、原則他の社員の同意がなければ譲渡できませんし、各社員が業務執行権を持ち、定款変更にも社員全員の同意が必要など、株式会社に比べて社員間の監視、牽制が働きやすい制度となっているので、合弁事業に用いられる例も増えています。
5.持株会社
①安定的な株主対策
株式の上場前の株式会社において、創業者一族が経営支配権を確保する方法として、従業員、取引先、銀行など積極的に株式を売却・譲渡すること可能性が低い関係先に株式を保有してもらうことがありますが、より安定的な株主対策として持株会社を設立して、そこに株式を移転する方法がとられることがあります。
②事業承継を見据えて、株式分散の防止、将来の株価上昇の防止
オーナーの経営する会社が複数ある場合、それら複数の会社を統括する持株会社を設立して、そこに株式を移転して、後継者に対しては持株会社の株式を贈与、遺贈等することによって、複数ある各企業の株式の分散を防止する方法がとられることがあります。
持株会社の方法を取る場合、株式移転後の将来の株価上昇を抑制でき、相続税や贈与税の税負担を抑えることができると言われています。
③後継者による事業承継(株式の買取り)の受け皿会社
後継者が受け皿会社として持株会社を設立し、オーナーが保有する会社の株式を持
株会社に移転する方法がとられることがあります。
合同会社
①登録免許税 6万円~
合同会社の設立登記をする際に法務局へ納める税金です。
(資本金の額×7/1000、最低額6万円。法務局へお支払いします。必ず必要です。)
※ただし、別のページにてご紹介の「特定創業支援事業による支援を受けたことの証明」書(「特定創業支援事業証明書」)の発行を受ければ、登録免許税を半額にすることが可能となります。
6万円→3万円
②会社の印鑑(認印・実印・銀行印) 約1万円~
(作られる印鑑の材質等により、変わります。必ず必要です。)
③当事務所報酬 6万6000円(税抜価格6万円)~
事案の難易度によります。
出資者兼社員1名といった一般的な合同会社の場合だと6万6000円(税抜価格6万円)です。
※当事務所にご依頼されますと、電子定款を作成いたしますので、定款に貼付する収入印紙代4万円が節約できます。
株式会社とは異なり定款の認証は不要ですが、定款は作成しなければなりません。
◎当事務所にご依頼された場合、上記を合計しますと総額約13万6000円(税込価格)となります。
※別のページでご紹介した特定創業支援事業証明書の発行を受けた場合には、総額約10万6000円となります。
※司法書士は、会社設立、法人設立登記手続の専門家です。
依頼者の方の代理人として、会社の設立登記手続を行うことができます。
ですので、登記の申請も代理人としてご本人に代わり行うことが可能です。
設立登記の完了まで全てをお任せください。
(行政書士や税理士の方は、設立登記手続の専門家ではありませんので、登記申請代理人となれません。代理人となれませんので、依頼者の方が自ら登記申請を行う必要があります。)
会社設立、法人設立登記手続の専門家である司法書士が、どの会社形態がよいかといったご相談から、定款の作成・認証から登記の申請、登記の完了までトータルでサポートいたします。
会社を設立した後にたずさわるであろう税理士等の専門家を、ご紹介することも可能です。
自分で合同会社の設立登記をされる場合でも、上記の①②(約7万円)は必ずかかりますし、紙の定款を作成されることとなると思われますので、定款に貼付する収入印紙代4万円もかかりますので、約11万円はかかると思われます。
(株式会社とは異なり、定款認証の手続きは不要です。ただし、紙の定款を作成した場合、定款に貼付する収入印紙代4万円がかかります)
◎当事務所へご依頼された場合とでは、約2万6000円(税込価格)の違いがあります。
ご自身で電子定款の作成等をしようと思うと、電子証明書の取得、オンライン申請ソフトの導入、機器の購入やマニュアルの把握など、さらに多くの時間、手間、費用がかかります。
一生に一度あるかないかといった会社設立のために、書籍の購入やネットの検索等の手間、専門的知識の取得や多くの時間をさくこと、精神的ストレスを感じることを考えると、ご自身でなされるより2万6000円多くかかりますが、専門家に全てをお任せして、それらの時間・手間・労力を本業にあてること、専門家にすべてをお任せして素早いスタートをきって本業で稼がれること も、一つの方法だと考えます。
司法書士おおざわ事務所は、合同会社を設立しての起業を考えておられる方のお手伝いを、喜んで全力でさせていただきます。
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遺言・相続、成年後見、不動産登記、会社設立をはじめとした商業登記は当事務所の得意とする分野です。
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