住所変更登記・氏名変更登記を登記の専門家がわかりやすく解説します。
(引越しで住所が変わった場合、結婚などで氏名が変わった場合に行う登記)

1.住所変更登記とは・氏名変更登記とは

 不動産の所有者が、引越しをして住所が変わっても不動産の登記簿上の住所が自動的に新住所に変わることはありません。

 

同じように、不動産を所有している方が結婚や離婚をして、氏名が変わっても不動産の登記簿上の氏名が自動的に現在の氏名に変わることはありません。

 

不動産を所有している方そのもの(主体)には変更がなく、単に住所や氏名が変わった場合に、不動産登記簿上の旧住所や旧氏名を、現在の住所や氏名に変更するための登記

所有権登記名義人住所変更登記(住所変更登記)または所有権登記名義人氏名変更登記(氏名変更登記)と云います。

(不動産の持ち主自体はAさんのままだけど、Aさんの住所や姓が変わった場合)

 

不動産を所有している方(主体)自体が変わった場合は、所有権登記名義人住所変更登記等ではなく、所有権移転登記を行います。

(不動産の持ち主がAさんからBさんに変わった場合)

 

贈与(生前贈与)売買相続によって、不動産の所有者が変わった場合に行われるのは、所有者移転登記です。

 

2.住所変更登記・氏名変更登記の必要な場合・期間

 住所変更登記や氏名変更登記に、いつまでにしなければならないといった期間制限はありません。

 

 ただし、

①所有の不動産を売る場合 

②不動産に抵当権を設定する場合 

③抵当権を抹消する場合

には、必ず住所変更登記等を行わなければなりません。

 

 なぜなら、所有権移転登記や抵当権抹消登記等を法務局(登記所)に申請する場合に、不動産登記簿上の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合には、法務局(登記所)としては住所・氏名が登記簿の記載と一致しないのため、同一の人物か分からないので、登記申請を受理できないからです。

 

そこで、登記簿上の住所や氏名と現在の住所や氏名が異なりますが、同一人物ですよと法務局へ分かるようにするための登記が、所有権登記名義人住所変更登記または所有権登記名義人氏名変更登記なのです。

法務局(登記所)は不動産という非常に高価な財産を扱っているからこそ、住民票等の公的な書類でもって同一人物であることを証明せねばならず、所有権登記名義人住所変更登記等が必要となるのです。

 

まとめますと、不動産を売る場合ローンの完済による抵当権抹消登記を行う場合所有する不動産に抵当権を設定する場合等に、不動産登記簿上の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なるときには、所有権登記名義人住所変更登記または所有権登記名義人氏名変更登記が必ず必要となります。

 

3.住所変更登記・氏名変更登記の必要書類

①住所変更登記の場合

不動産登記簿上の住所から現在の住所にいたる変更があったことを証明する住民票の写しもしくは戸籍の附票の写し

 

ご本人様が取得なさらずとも、 当事務所で代わりに取得することも可能 です。

住民票なり戸籍の附票で、不動産登記簿上の住所から現在の住所にいたるまでの沿革・変遷が分からないといけません

 

登記簿上の住所から現在の住所までに一度だけ住所が変わっているなら、住民票の写しでいいと思います。

なぜなら、住民票の写しは住所地の市区役所等でとれますし、そこに前住所(不動産登記簿上の住所)が記載されているからです。

 

登記簿上の住所から現在の住所までに何度も引越し等をされて住所が変わっている場合には、戸籍の附票を取ります。

住民票の写しでは直近の前住所しか記載されていないので、現在の住所までの沿革・変遷が分からないからです。

戸籍の附票には、その本籍地になってからの住所の移り変わりが原則全て記載されています。

戸籍の附票は、本籍地のある市区役所等で取ることができます。

 

戸籍が改製(形式等が変わること)されますと戸籍の附票も一緒に改製され、新たな戸籍の附票となります。

例えば、戸籍を紙媒体から電子データ化する際に、戸籍は改製されました。

改製前の戸籍改製原戸籍(かいせいはらこせき)といい、改製前の戸籍の附票改製原戸籍の附票(かいせいはらこせきのふひょう)といいます。

 

古くなった改製原戸籍の附票は保存期間が5年間のため、本籍地を変えたり、住所を何度も変わっている方の場合改製原戸籍の附票が取得できず、住所変更の沿革・変遷を証明できない場合もあります。

そういった場合には、不動産の所有者しか持っていない権利証(登記済証)・登記識別情報を法務局(登記所)に提出することで、所有者に間違いはないでしょうと、証明することもあります。(法務局に要都度確認)

 

    ②氏名変更登記の場合

●氏名変更の分かる戸籍謄本住民票の写し両方共必要です。

 

ただし、住民票に変更前後の氏名と氏名が変更した年月日が記載されているような場合には、戸籍謄本は不要です。

ご本人様が取得なさらずとも、当事務所で代わりに取得することも可能です

 

 

 

●住所変更登記や氏名変更登記を当事務所にご依頼された場合、必要書類である住民票・戸籍の附票や戸籍謄本については、当事務所で取得することが可能です。

 

4.住所変更登記・氏名変更登記の費用

◇費用

当事務所の報酬:1万1000円~(税込)+実費

何度も住所を変わっている、不動産の個数が多い等の事情により異なります。

 

◇実費

・登録免許税(登記申請の際に法務局に納める税金です。必ずかかります)

 不動産の個数1個につき1,000円

マンションの場合、敷地が沢山ある場合もありますが、その場合、マンション部分と敷地の数だけかかります。

例えば、マンションで建物が1戸で、敷地が5つある場合

1000円×(1+5)=6,000円 

の登録免許税を納めないといけません。

 

・郵送費、出張費

・住民票・戸籍の附票・戸籍謄本の取得費用

・不動産登記簿謄本代

 

当事務所では、住所変更登記氏名変更登記抵当権抹消登記を始めとした不動産登記を考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。

 

遺言・相続成年後見、住所変更・抵当権抹消を始めとした不動産登記は当事務所の得意とする分野です。

「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーご対応いたしますので、お気軽にご相談、お問い合わせください。

初回の相談は無料です。 

 

遺言書の作成や相続に関するお悩み、成年後見、贈与や売買・抵当権抹消・住所変更を始めとした不動産登記に関しては、大阪市淀川区司法書士おおざわ事務所へお声がけください。

当事務所に関係のない分野であっても、税理士、弁護士等他の専門家を無料でご紹介することも可能です。

少しでもあなたのお力になれれば幸いです。

 

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