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大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所
司法書士おおざわ事務所
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法律の専門家である公証人(元検察官や裁判官の方など、法律に精通している人)が関わって遺言書を作成するので、遺言書の方式や内容の不備によって遺言書が将来無効となるおそれが極めて少なく、信頼性が高いことや、自筆証書遺言・秘密証書遺言とは異なって、家庭裁判所での検認手続を経ることなく、迅速に遺言書の内容を実現することが可能であるといった特徴があります。
遺言書には、おおまかに①自筆証書遺言 ②秘密証書遺言 ③公正証書遺言 の3つがありますが、公証人が関与して作られる公正証書遺言が3つの中で一番信頼性が高いです。
公正証書遺言を作成する場合、一般的には公証役場へ赴くのが通常ですが、出張料を払えば自宅や入院先の病院・施設等へ出張してもらうことも可能です。
遺言書の原本は公証役場で保管され、遺言者には正本や謄本(原本を複製したもの)が渡されますので、正本等を紛失しても、謄本を再度発行してもらうことが可能です。
①法律の専門家である公証人が関わって遺言書を作るので、遺言書の方式や内容の不備によって将来遺言書が無効となるおそれが極めて少なく、信頼性が高い。
②遺言書の原本は公証役場で保管されるので、遺言書を偽造されたり、改ざんされるおそれがない。
遺言者が保管している遺言書(遺言書の謄本)を紛失等した場合は、謄本(原本のコピー)を再発行してもらえる。
③遺言者の死後、遺言書の検索システムを用いて、遺言書の有無、遺言書が保管されている公証役場を検索できる。
④家庭裁判所での検認手続が不要
⑤手が不自由等により、自書、署名することが困難な方でも作成できる。
①公証人が関与するので、その分遺言書作成費用が多くかかる。
②証人2名の立会が必要
③証人立会のもとで、遺言書の内容を確認するので、遺言書が存在すること、その内容について秘密にはできない。
● 法律の専門家である公証人が遺言者の意思を確認しながら遺言書を作成するので、遺言書の方式や内容不備のおそれがないだろうと高い信頼を置かれから、2020年1月現在唯一の家庭裁判所での検認手続が不要との取扱いがされています。
しかし、公正証書遺言がなされても、裁判で争われて遺言書が無効となるケースもあり、公正証書遺言の方式で作成されたから、絶対に有効な遺言であるとは言い切れません。
● また、2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度(以下「本制度」と呼ぶ)がスタートする予定ですが、
本制度による自筆証書遺言についても、家庭裁判所での検認手続が不要とされるので、本制度がスタートすると、公正証書遺言だけに認められていた大きな特徴・メリットである「家庭裁判所での検認手続が不要」というのは、公正証書遺言だけのメリットではなくなります。
● また、遺言書の原本が公証役場で保管されることから、遺言書の偽造等のおそれがない点も大きなメリットですが、本制度での自筆証書遺言のデータも法務局で保管されることから、同様に遺言書の偽造、改ざんされるおそれはありません。
● 遺言書の検索制度により、遺言書の有無、保管されている公証役場を検索できること
(どこの公証役場でも検索してもらえます)もメリットですが、
本制度でも遺言者の死後、死亡したことの分かる戸籍等を相続人等の利害関係者が提示して遺言の有無等を検索できるようになるので、この点も公正証書遺言だけの大きなメリットとは言えなくなります。
● もっとも、手が不自由等により自書、署名することができない方にとって、自筆証書遺言、秘密証書遺言の方式は利用できませんが、公正証書遺言なら、そのような場合でも遺言書を作成することができます。
遺言書の普及がより広まるよう、より遺言書の作成をしやすくなるよう に本制度は創設されましたので、2020年7月10日以降自筆証書遺言の作成が増えることが期待されます。
①証人2名以上の立ち会いが必要
②遺言者が遺言書の趣旨、内容を公証人に伝える(口授)こと
③公証人が上記内容を筆記して、これを遺言者と証人に読み聞かせる等して確認をとります
④確認した遺言書の内容が正しければ、遺言者、証人が遺言書に署名と押印をします。
(遺言者が署名できない場合には、公証人がその理由を記載して、遺言者の署名の代わりとします)
⑤公証人が上記①~④に沿って、きちんと公正証書遺言を作ったことを遺言書に記載して、署名、押印します。
①未成年者
②遺言者の推定相続人と遺贈により財産をもらう方(受遺者)
③上記②の方の配偶者と直系血族(例えば、父母、祖父母、子、孫)
④公証人の配偶者、4親等内の血族、使用人
上記の①~④に該当する人が証人となった場合は、遺言書が無効となります。
遺言者の推定相続人や受遺者、これらの方の配偶者、直系血族は相続財産がどのように処分されるのかについて、極めて利害関係のある立場ですので、証人とはなれません。
ですので、遺言者の身近な方は、たいてい証人となることができないと考えた方が良いです。
証人となる方は、当日公証役場での作成手続の最初から終わりまで、立ち会っていなければならず、途中で退席や、途中から参加した場合は、原則遺言書が無効となります。
目的財産の価額 | 手数料の額 |
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100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 1万1,000円 |
1,000万円まで | 1万7,000円 |
3,000万円まで | 2万3,000円 |
5,000万円まで | 2万9,000円 |
1億円まで | 4万3,000円 |
1億円を超えて3億円まで | 5,000万ごとに 1万3,000円 |
3億円を超えて10億円まで | 5,000万ごとに 1万1,000円 |
10億円を超える場合 | 5,000万ごとに 8,000円 |
※相続人ごと、受遺者(財産をもらう人)ごとに、相続する財産・もらう財産の価額によって、手数料を算出して、その金額を合計します。
相続人や受遺者の数が多くなればなるほど、手数料が増加します。
※相続財産が1億円以下の場合は、1万1,000円の手数料が加算されます。
例えば、遺言者Aさんの相続財産が8000万円で、相続人は配偶者のBさん、子のCさん、子のDさんの3名で、配偶者のBさんへ5000万円、子のCさんに2000万円、子のDさんに1000万円相続させる場合、
上記の表に従って計算すると
配偶者のBさん→2万9,000円
子のCさん→2万3,000円
子のDさん→1万7,000円
相続財産が1億円以下なので、1万1,000円の手数料が加算されますので、
公証人の手数料は8万円となります。
さらに、公正証書遺言の正本と謄本代が別途数千円かかります。
当事務所は遺言書の作成や相続登記等の相続・遺言関係について得意としておりますので、
お気軽にご相談いただけたらと思います。
初回の相談は無料でしております。
遺留分にも配慮し、法律上有効な遺言書の作成をサポートいたします。
遺言書の作成にあたり、不動産登記簿謄本等の取得が必要な場合には、当事務所で取得することも可能です。
遺言執行者への就任をお引き受けすることも可能です。
「のこされる方への思いやり、優しさ」として遺言書を作っておいていただきたいと思います。
当事務所はその思いを全力でサポートいたします。
公正証書遺言を最終的に作成してくれるのは、公証人の方ですが、遺留分への配慮やどのような内容としたらよいのか等といった具体的で親身のアドバイスをしてくれるわけではありません。
①当事務所へご依頼された場合、相続財産の内容や相続人の遺留分にも配慮して、どのような内容にしたらよいのか、後日の相続財産を巡って争いがおきにくいようアドバイスをさせていただきます。
②公証人との面倒な打ち合わせや連絡等も代わって行います。
③遺言される方の身近な親族の方は証人になることが難しいですが、当事務所で証人をご用意することも可能です。
④遺言執行者に相続人の方や受遺者の方を指定することも可能ですが、法律に通じた司法書士が遺言執行者となることも可能です。
法律の専門家である司法書士を遺言執行者としておくことで、より迅速かつ正確に遺言書の内容が実現される可能性が高まります。
●当事務所を通じて公正証書遺言の作成をご依頼される場合
6万6000円~(※税込) +実費 +公証人の手数料
※事案の難易度等によって異なります。
●実費の中身
・遺言者の方の印鑑証明書
・戸籍謄本や住民票の収集や不動産登記簿謄本、不動産の評価証明書の取得等が必要だった場合その費用
・郵送費
当事務所では、遺言書の作成、遺言執行者への就任、相続登記を始めとした遺産相続手続きを考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。
遺言・相続、成年後見、贈与を始めとした不動産登記は当事務所の得意とする分野です。
「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、
お気軽にご相談、お問い合わせください。
初回の相談は無料です。
遺言書の作成や相続に関するお悩み、成年後見、贈与や売買・抵当権抹消・住所変更を始めとした不動産登記に関しては、大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所へお声がけください。
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