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大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所
司法書士おおざわ事務所
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相続放棄(限定承認)の申述の有無の照会とは、今回発生した相続について、ある相続人が相続放棄や限定承認をしたのかどうか知りたい場合に利用されます。
相続放棄や限定承認の申立て先である家庭裁判所に問い合わせ(「照会」という)をして、亡くなった方(「被相続人」という)の相続人が相続放棄や限定承認をしたかどうかを確認をするのです。
例えば、今回の発生した相続について、後順位の相続人である兄妹姉妹が、先順位の相続人である子供や孫等が相続放棄をしたことを知りたいような場合、直接先順位の相続人に確認できればよいですが、先順位の相続人である子や孫等と連絡が取りづらい関係のような場合に、利用されます。
被相続人(亡くなられた方)が多額の借金を負っていたような場合、相続人としては、相続放棄をして借金等責任を免れたいと思いますが、相続放棄はいつでもできるものではなく、相続放棄の申立てには期間制限があります。
原則として被相続人が亡くなってから3か月以内(先順位の相続人が相続放棄をしてから3か月以内)に相続放棄の申立てをしないといけません。
この期間を過ぎてしまうと、相続放棄できずに、相続人が多額の借金を相続して、借金の返済をしないといけない事態になる可能性があります。
また、被相続人に子供や孫等がいるような場合、兄妹姉妹は第三順位の相続人(子・孫等が第一順位の相続人、父母等が第二順位の相続人)のため、先順位の相続人である子や孫、父母等が相続放棄をした場合にのみ相続人になります。
そもそも相続人にならなければ、相続放棄をすることができないですし、またする必要もありません。
しかし、もし相続人になったのなら、原則3か月以内に相続放棄をしなければなりません。
先順位の相続人がわざわざ相続放棄をしたことを連絡してくれれば、自らが相続人となったこと等も分かりますが、そのような法律上の義務もありませんし、疎遠な関係であれば、そのような連絡も期待できません。
不測の事態によって、多額の借金を相続することとならないため等に利用されるのです。
一方で、債権者にとっては、借金の返済を請求する相手を確定させるために利用されます。
●まとめますと、「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会」とは、亡くなった方が多額の借金を負っていたような場合に利用されることが多く、ある相続人が相続放棄や限定承認をしたかどうかを確認するために家庭裁判所に問い合わせることをいいます。
家庭裁判所に、相続放棄・限定承認の申述の有無の照会をしますと、ある相続人ついて相続放棄や限定承認がなされているかどうかについて書面で回答してくれます。
相続放棄や限定承認がされている場合には、事件番号、受理された年月日等が回答(「回答書」という書面で回答)され、相続放棄や限定承認がされていない場合には、されていないことの証明書が発行されます。
上記の書面は、相続放棄申述受理証明書(相続放棄が認められたことを公けに証明する書面。発行手数料として1通150円かかる)とは異なりますので、
ある相続人が相続放棄をしたことを第三者に対して正式に証明する必要があるような場面(例えば、不動産の相続登記を行う場合や債権者である金融機関が借金の返済を請求してきた場合等)では、相続放棄申述受理証明書が別途必要になることがあります。
被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地(除住民票や戸籍の附票に記載されている住所)を管轄している家庭裁判所です。
どこの家庭裁判所でも可能というわけではなく、家庭裁判所によって担当している地域(管轄)が決まっています。
例えば、大阪には3つ家庭裁判所があり、それぞれ大阪家庭裁判所(本庁)は大阪市や高槻市等、大阪家庭裁判所堺支部は堺市、松原市等、大阪家庭裁判所岸和田支部は、岸和田市、泉佐野市等 それぞれ担当している地域(管轄)が分かれています
誰でもが、被相続人の相続について相続放棄・限定承認がなされているかどうかを確認できるわけではありません。
相続という非常にプライベートな事柄なので、相続放棄・限定承認の有無を確認できる人は限られています。
①相続人
(既に今回の相続について相続放棄を認められた方は、相続人の地位を放棄しているので、相続人に該当しません。相続放棄をすると、初めから今回の相続に関して相続人ではなかったことになります)
②被相続人の利害関係人
(被相続人に対してお金を貸していて返してもらいたい人や、被相続人に未払いの料金(入院費や公共料金等)があって払ってもらいたい人等)
●無料
●照会書(申立書のこと)
●一緒に提出する書類
〈相続人の場合〉
①被相続人の死亡したことが記載されている戸籍謄本のコピー
②被相続人の最後の住所地のわかる本籍地記載の住民票(除住民票)か、戸籍の附票のコピー
市区役所の保存期間が経過していて発行してもらえない場合は、発行できない旨の証明書と最後の住所地が裁判所にわかるよう事情等を記載した書面
③申立て(照会)している人が、被相続人の相続人であることがわかる戸籍謄本のコピー
④申立て(照会)している人が、被相続人の相続人本人であることが家裁判所にわかるように、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)のコピー
⑤あて先あて名を記載した返信用封筒(切手も貼付済)
その場で即答してくれるものではありませんので、後日回答書を郵送で受け取るため
〈被相続人の利害関係人の場合〉
①被相続人の死亡したことが記載されている戸籍謄本のコピー
②被相続人の最後の住所地のわかる本籍地記載の住民票(除住民票)か、戸籍の附票のコピー
市区役所の保存期間が経過していて発行してもらえない場合は、発行できない旨の証明書と最後の住所地が裁判所にわかるよう事情等を記載した書面
③利害関係人であることが家庭裁判所にも分かるように、金銭消費貸借契約書や判決書、登記簿謄本や印鑑証明書等の利害関係の存在が分かる資料
④上記③に記載されている契約書の債務者の住所と被相続人の住所地が異なっている場合には、その変遷(転居の過程)が分かる本籍地記載の住民票(除住民票)か、戸籍の附票のコピー
市区役所の保存期間が経過していて発行してもらえない場合は、発行できない旨の証明書と最後の住所地が裁判所にわかるよう事情等を記載した書面
⑥利害関係人が株式会社等の法人の場合には、商業登記簿謄本の原本(コピー不可)
利害関係人が法人でも個人でもない、マンション管理組合の代表者等の場合には、マンションの管理規約と代表者に選ばれたことの分かる議事録等
利害関係人が個人の場合には、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)のコピー
利害関係人が債権者個人の相続人の場合には、債権者の相続人であることが家庭裁判所にも分かるように債権者の死亡の分かる戸籍謄本や相続人であることが分かる戸籍謄本等
⑦あて先あて名を記載した返信用封筒(切手貼付済)
その場で即答してくれるものではありませんので、後日回答書を郵送にて受け取るため
●相続放棄されてから30年経過しているものは、古いので確認できません。
●各家庭裁判所によって、相続放棄・限定承認されていることを確認できる期間に違いがあります。
〈大阪家庭裁判所(本庁)の場合〉
被相続人の死亡日が平成11年1月1日以降の場合、確認してもらった日の前日までに相続放棄(限定承認)がされたかどうかを確認してもらえる
被相続人の死亡日が平成10年12月31日以前の場合、被相続人が亡くなってから3か月間に相続放棄(限定承認)がされたかどうかについて
先順位の相続人が相続放棄したことによって相続人になったような場合は、
先順位の相続人について相続放棄が認められてから3か月間に相続放棄(限定承認)がされたかどうかについて、確認してもらえる。
●被相続人の死亡日が平成11年1月1日以前と以降では取扱いが異なるので注意です。
ただし、被相続人が平成10年12月31日以前に亡くなっていても、相続放棄が平成11年1月1日以降になされている場合は、確認してもらった日の前日までに相続放棄(限定承認)がされたかどうかを確認してもらえることもあるようです。
〈大阪家庭裁判所堺支部、大阪家庭裁判所岸和田支部の場合〉
被相続人の死亡日が平成18年1月1日以降の場合は、確認してもらった日の前日までに相続放棄(限定承認)がされたかどうかを確認してもらえる。
被相続人の死亡日が平成17年12月31日以前の場合の場合、被相続人が亡くなってから3か月間に相続放棄(限定承認)がされたかどうかについて
先順位の相続人が相続放棄して相続人になったような場合は、
先順位の相続人について相続放棄が認められてから3か月間に相続放棄(限定承認)がされたかどうかについて、確認してもらえる。
●被相続人の死亡日が平成18年1月1日以前と以降では取扱いが異なるので注意です。
ただし、被相続人が平成17年12月31日以前に亡くなっていても、相続放棄が平成18年1月1日以降になされている場合は、調確認してもらった日の前日までに相続放棄(限定承認)がされたかどうかを確認してもらえることもあるようです。
●当事務所のある大阪を例に取り上げましたが、各家庭裁判所によって確認してもらえる期間に違いがありますので、注意が必要です。
あまりに古いと(相続放棄されてから30年経過)と確認してもらえません。
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