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単純承認とは、被相続人のプラスの財産(預貯金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)を含めて全てを相続することです。
相続したプラスの財産より、マイナス財産である借金の方が多ければ、相続人は自分の固有の財産で、不足分の借金を返済しなければなりません。
単純承認をするために、何らかの特別な手続は不要で、熟慮期間である相続開始後3か月の経過や相続財産の処分(預貯金の引出しや解約、不動産の処分など)をすれば、単純承認をしたことになります(民法921条)。
プラスの財産よりもマイナスの財産(借金など)が多いことが明らかな場合には、相続放棄がなされることが多いです。
相続放棄とは、マイナスの財産(借金など)だけでなく、プラスの財産(預貯金・不動産など)を含めて全てを放棄することを意味します。
相続放棄を選択すると、プラスの財産を一切相続することができなくなりますが、マイナスの財産も相続しませんので、被相続人の多額の借金などを返済しなくてすみます。
ちなみに、借金などのマイナス財産の部分だけを選んで放棄すること(プラスの財産だけを相続すること)はできません。
相続放棄は、マイナスの財産しかない場合や、プラスの財産に比べてマイナスの財産のほうが明らかに多い場合にメリットがあります。
限定承認とは、被相続人のプラスの財産(預貯金や不動産など)もマイナスの財産(借金など)も全て引継ぎます(相続します)が、相続したマイナスの財産に関しては、相続したプラスの財産の範囲内で弁済することを条件として相続を承認することをいいます。
例えば、プラスの財産が500万円、マイナスの財産が1000万円だった場合、プラスの財産の500万円もマイナスの財産の1000万円も全部相続しますが、相続したプラスの財産である500万円を限度として弁済すれば、残りの500万円の借金に関しては、支払を強制されることはないということです。
借金(債務)自体は残るけれど、法律上支払を強制されることはないということです。
一方、プラスの財産が1000万円で、マイナスの財産が500万円だったような場合は、マイナスの財産である500万円の弁済はせねばなりませんが、弁済後に残った500万円については相続人のものとなります。
限定承認をして、マイナスの財産の方がプラスの財産よりも多かった場合には、超過するマイナス財産につき支払う必要がないので、マイナスの財産がどれだけあるか分からない場合に有効です。
限定承認は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て相続するのであって、相続するマイナスの財産(相続債務)がプラスの財産の範囲に減る(縮減される)のではありません。
上記で述べたプラスの財産が500万円、マイナスの財産が1000万円である例でいうと、マイナスの財産が500万円に減るのではありません。
単純承認と同様にプラスの財産もマイナスの財産も全部相続しますが、マイナスの財産の弁済に関しては、相続したプラスの財産を限度として弁済すればよく、それ以上の弁済を法律上強制されないということです。(債務と責任の分離)
プラスの財産よりもマイナスの財産(借金などの債務)が多かった場合に、プラスの相続財産で弁済できずに残った債務(借金)自体は存在する以上、法律上弁済を強制されることはありませんが、相続人が自分の意思で自己固有の財産で弁済をすることは可能です。
通常、借金があれば、その全額の支払を強制されますが、限定承認の場合にはプラスの財産で弁済しきれずに残った借金の支払を法律上強制されることはありません。
ただし、借金としてある以上、相続人の自由な意思で支払をするもよし、しなくても責任は問われませんということです。
①被相続人の財産や負債の全容、金額が分からないため、単純承認をすることに不安、躊躇がある場合に利用されます。
②相続債務がプラスの財産より多い(債務超過)ことは分かっているが、親族間の関係などの事情から、相続放棄をして次順位の相続人に相続権が移ることを避けたい場合に利用されます。
③相続財産の中にどうしても承継したい財産(先祖伝来の家宝や不動産など)があり、相続放棄を避けたい場合に利用されます。(先買権の行使)
①マイナスの財産がどれだけあるか分からない場合に限定承認をしておけば、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多かった場合も、相続人は自分の財産から支払わなくてすみます。
②マイナスの財産を弁済した後にプラスの財産が残った場合は、残った財産は相続人のものとなります。
③たとえマイナスの財産があっても、家宝や先祖伝来の不動産のように引き継ぎたい財産がある場合に、先買権を行使すれば、取得できることがあります。
①相続人全員で共同して行う必要があります。
・単純承認したい相続人がいる場合には行えません。
・相続放棄したい相続人がいる場合には、その人物に相続放棄をしてもらえば、その人物は当初より相続人ではなくなるので、残りの相続人だけで限定承認をすることがが可能となります。
②手続きが面倒・煩雑です。
マイナスの財産(相続債務)がある場合には、清算手続が必要であり、公告や相続債権者への催告、配当表の作成や競売などの非常に煩雑な清算手続が必要であり、専門家の協力がないと難しく(専門家の報酬がかかる)、清算手続の完了まで時間がかかります(1年以上かかることもあります)
手続のミスや債権者への弁済順序を間違えたりした場合には、債権者への損害賠償責任を負う可能性もあります。
③みなし譲渡所得税が生じることがあるため、税務に精通した税理士の協力を仰ぐなど、税制度への理解も必要です。
相続財産の中に被相続人が取得した当時から相続開始時までに値上がり益がある財産がある場合、課税時期が早まることや、値上がり益が大きい場合には、納税によって、当初予想していた金額よりもプラスの財産が少なくなることもあります。
1.被相続人の死亡から、原則として3か月以内に限定承認の申立て(申述)を行います。
2.限定承認の申立を受けて、家庭裁判所が限定承認を受理するかどうか審理を行います。
裁判所の混み具合等よりますが、数か月程度
3.限定承認の申述受理決定後、5日以内に官報によって公告を行います。
相続財産管理人が選任された場合には、10日以内に官報による公告を行います。
(相続人が複数名いる場合、相続人の中から相続財産管理人が選ばれます)
すでに把握している債権者や遺言による受遺者(贈与でもらう側の人)に対しては、催告も行います。
4.債権者や相続債務の総額などを確定したうえで、不動産など金銭以外の財産については、競売などにより金銭への換価を行います。
5.優先順位に従って、換価した財産で弁済を行います。
相続人全員で共同して行わなければなりません。
相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、限定承認の手続をしなければなりません。
親しい方を亡くした悲しみにふけっていたり、葬儀等でバタバタしていても、3か月の期間は原則として守らないといけません。
もっとも、兄弟間の相続等においては、亡くなられた方と疎遠であったり、財産関係を全く知らなかったりということは、よくあることです。
葬儀等で忙しいなか、全く知らなかった財産関係を3か月以内に調査するというのは、難しいことでもあります。
そこで、そのような場合には、相続開始後3か月とされている期間を伸ばしてもらうことも可能です。
期間を伸ばしてもらうためには、家庭裁判所に対して、「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」を行う必要があります。
家庭裁判所に対する期間伸長の申立てもしないで、勝手に期間が伸びることはないのでご注意ください。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手
①申述書
②被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
③被相続人の住民票除票又は戸籍附票
④申述人全員の戸籍謄本
被相続人の相続財産のうちで、家宝や先祖伝来の不動産など、多額の借金があったとしても取得したい財産がある場合には、先買権を行使すれば取得することが可能となります。
先買権とは、家宝等取得したい財産について、家庭裁判所が選んだ鑑定人の鑑定評価額以上の金銭を支払うことで、当該財産を弁済の対象となる財産から区別して、相続人のものとすることを認めた権利です。(民法932条但書)
先買権の行使は、限定承認者の利益のために行われるので、鑑定人の選任や鑑定に必要な費用・報酬に関しては、限定承認者が負担し、相続財産から支払うことはできません。
また、不動産に抵当権や根抵当権などの担保権が付いている場合には、担保権者が優先するので、担保権者による競売の申立がなされた場合には、そちらが優先します。
相続人が複数いる場合、限定承認は相続人全員で行う必要がありますが、限定承認の手続が煩雑であることなどから、限定承認の手続きへの関わりを拒む相続人がいる場合、どうすればよいのでしょうか?
限定承認を行った場合、相続債務があれば、弁済や競売による換価などの清算手続も行わなければなりませんし、清算手続や弁済順序等を間違えた場合には、債権者等へ損害賠償責任を負う可能性もありますので、相続人の一部の方が手続の煩雑さを嫌がって、限定承認に反対することもあるかと思います。
限定承認の手続きに反対する相続人がいれば、原則として限定承認を行えないことになります。
ですので、相続人の中に単純承認をしたい方がいる場合は、限定承認を行えません。
ただし、限定承認に反対する相続人に相続放棄をしてもらえるのであれば、相続放棄を行った人物以外の相続人全員で限定承認をすることは可能です。
相続放棄をすれば、相続放棄をした相続人は、今回の相続において初めから相続人ではなかったとみなされるからです(民法939条)
相続人の方が被相続人の債務(借金)の保証人になっていることもあるかと思います。
被相続人の債務の保証人である相続人が限定承認を行った場合に、被相続人の債務を保証した保証債務も限定されるのでしょうか?(保証債務が減るのか)
限定承認は相続債務自体をプラスの財産の範囲に減らすものではないので、保証債務に影響を及ぼすものでありません。
ですので、保証人である相続人の方が限定承認を行った場合、相続人の立場とは別の保証人としての立場で、保証債務を弁済する義務がありますので、被相続人の債務に関して全額弁済する義務を免れようとする限定承認の目的を達成できないことがあります。
限定承認をするためには相続人全員でしなければなりませんが、相続人に行方不明の方がいる場合には、どうすればよいのでしょうか?
行方不明の相続人のために不在者財産人の選任を家庭裁判所に請求し、その不在者財産管理人が、家庭裁判所の許可を得れば、他の相続人と一緒に限定承認の手続きを行うことが可能です。
行方不明の相続人の居場所は分かっているけれど、今までの人間関係から連絡を取りづらい場合や、居場所は分からないが連絡先を知っていて連絡を取れるような場合は、不在者財産管理人の制度を利用できません。
住民票等を取得しても、現在の居場所が分からない、連絡を取ることもできないような場合に、不在者財産管理人の選任を請求することができます。
不在者財産管理人は、不在者である相続人の財産を管理・保存する権限はありますが、限定承認をする権限はありませんので、家庭裁判所から限定承認を行うことにつき許可をもらう必要があります。
不在者財産管理人が家庭裁判所によって選ばれるまでや、限定承認を行うことについて許可を得るまでに、時間・日数がかかりますので、熟慮期間を経過してしまわないように、相続人の中に行方不明の方がいる場合には、熟慮期間の伸長の申立てをすることを早々に検討せねばなりませんので、注意が必要です。
単純承認、限定承認、相続放棄をするという判断を下すためには、そもそもどれだけ財産(預貯金、不動産等のプラスの財産や借金等のマイナス財産)があるのかを把握しなければ難しいと思います。
被相続人と疎遠だった等の事情から、初めから相続する気がない場合なら、調査を行うことなく、ただちに相続放棄の申立てを行うことは可能です。
しかし、一般的には、亡くなった方がどれだけ財産を持っていたのかを把握したうえで、よく考えて、どのような選択をするかを決めると思います。
●司法書士は借金の調査をすることが可能です。
仮に借金があっても、以前に利息制限法を超える高い金利で支払いをしていたために、実は借金が完済されており、逆に過払い金が戻ってくる可能性もありますし、
借金があっても、消滅時効の制度を用いて、借金を消すことも可能かもしれません。
司法書士である当事務所にご依頼された場合、その調査をして、相続放棄をすべきかどうかの判断をすることが可能となります。
●また、司法書士は裁判所に提出する書類の作成のみならず、戸籍の収集等もできますので、
被相続人の本籍地の市区役所での戸籍の収集等の面倒な手続も当事務所で行うことが可能です。
6万6000円(税込)~(※) +実費(収入印紙、切手代、戸籍謄本代等)
※事案の難易度などにより、変わります。
※清算手続の代行は行いません
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