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大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所
司法書士おおざわ事務所
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離婚には、
①当事者の話合い(協議)によって離婚する
②当事者の話し合いでは難しく、裁判所に間に入ってもらい仲裁等してもらう調停や審判による離婚する
③離婚の訴えによる場合
(配偶者に不貞行為があった場合など、民法770条1項で定められている場合に限ります)
の以上3つの場合があります。
財産分与とは、夫婦が結婚生活をしてきた中で協力して築き上げた財産を離婚する際に分けること、または離婚をした後に分けることをいいます。
離婚をした一方は、他方の相手方に対して、自分に対して財産を分け与えるよう請求(財産分与請求)することができます。
離婚原因があった側からも請求することは可能です。
離婚した後に、協議(話合い)で財産分与の内容を決めることは離婚後何年経とうができますが、そもそも協議できなかったり、協議が不調に終わった場合に、家庭裁判所に間に入ってもらって財産分与の内容を決めてもらうような場合(上記②の場合)は、離婚後2年以内にしかできませんので注意が必要です。
この時に分け与えた財産が土地・建物といった不動産である場合には、不動産の所有者名義を与える方からもらう方の名義に変更を行う「財産分与による所有権移転登記」を行う必要があります。
例えば、夫名義の土地・建物を財産分与によって妻の名義に変更するような場合です。
その他、夫婦共有名義の不動産を財産分与によって妻単独の名義にするような場合には、
夫の持分を妻に移転する持分移転登記を行います。
財産分与による所有権移転登記は、原則として不動産の名義人である所有者(分け与える者)と、不動産をもらう側のお二人が登記申請者となる共同申請により行います。
両者の協力を得て登記申請を行うので、一方(特に与える側)が協力してくれないと、登記申請を行うことは難しくなります。
但し、上記②③の離婚調停等や離婚の訴えによる場合には、調停調書や判決書等の記載内容次第で、もらう側の方の単独で登記申請が可能な場合もあります。
ちなみに、登記申請ができるのは、離婚が成立した後になります。
これは、財産分与は離婚が成立した結果(効果)として認められるものなので、離婚が成立する前に、先に財産分与の効果だけが認められるということはないからです。
離婚の成立は、
協議による離婚の場合だと離婚届を市役所等に提出した日、
調停による離婚の場合だと調停成立の日、
審判による場合だと審判の確定した日、
離婚の訴えによる場合は判決の確定した日
に成立することになります。
したがって、協議による離婚の場合だと離婚届を提出(届出)する前に、協議内容に基づいた財産分与による所有権移転登記を行おうとしてもできません。
そのため、協議による離婚の場合には、離婚届を提出した後に登記手続きをしようとしても、相手側が必要な書類の準備をしてくれない等協力を得ることが難しい事態になることも予想されます。
相手の協力を得ることができず、財産分与による所有権移転の登記申請ができないといった事態を防ぐためには、離婚をする前に離婚協議書の作成をしておくことや、登記に必要な書類を事前にもらっておく等の事前準備をしておくことがとても重要です。
離婚をする際に不動産を分けてもらうことを考えている場合には、安易に離婚届を市役所等に出す前に当事務所に一度ご相談ください。
離婚の協議書の作成や必要書類の準備等、離婚した後もちゃんと登記申請できるよう、後日トラブルが起きないよう、全力でサポートさせていただきます。
協議(話合い)による離婚は、離婚届に必要事項を記載し、当事者であるお二方と、他の成年の証人2名が署名押印した上で、市区町村役場に提出すれば成立します。
離婚届を提出できる市町村役場は、お二方の本籍地の市区町村役場か、それぞれの住所地の市区町村役場です。
離婚届の提出は、離婚する当事者の両名共が窓口に行く必要はなく、当事者の一方だけで離婚届の提出ができます。
さらに、離婚する当事者ではない第三者に離婚届を提出してもらうことも可能です。
離婚届を提出する際は、届出人の本人確認のため、本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)が必要です。
協議による離婚をするにあたり未成年の子供がいる場合には、子供の親権者をどちらにするか、離婚届に必ず記載しなければなりません。
離婚の大半はこの協議離婚で行われます。
お互いの合意さえあればよく、離婚の理由まで問われません。
調停離婚や離婚の訴えに比べて時間や費用を節約できることから最も利用しやすい方法です。
夫婦間の合意さえあれば成立するので、十分な話し合いをしないまま離婚してしまい、後々当初予想していなかったトラブルに発展するケースもあります。
特に慰謝料や財産分与、養育費などお金に関する事柄は十分な時間をかけて話し合う必要があります。
親権者の指定やその他協議すべき事項について話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に間に入ってもらって解決する調停や審判の申立を行うことになります。
1.親権者の指定
2.養育費の額や支払い方法等
3.慰謝料の額や支払い方法等
4.財産分与の内容
5.年金分割
6.面会交流
離婚後は連絡を取りづらくなったり、話し合いをすることが難しくなるおそれが高いので、離婚前に上記6つの事柄について十分な話合いをしておきましょう。
そして、話合いで決めた内容はしっかりと書面に残しておいて下さい。
書面に残しておかないと、決めた事柄を証明できず、後日言った言わないと水掛け論になってトラブルになる可能性が高いです。
さらに当事者同士だけで協議書を作成するのではなく、一歩進んで公証役場で作成してくれる
「離婚給付等契約公正証書」という書面にしておくと、なお良いです。
離婚給付等契約公正証書で財産分与や慰謝料、養育費等の一定の金銭支払いの合意と支払う側が強制執行を受諾する旨の記載がされると、万が一支払いが行われなかった場合に時間と手間をかけて裁判をしなくても、直ぐに強制執行ができるからです。
ただし、この離婚給付等契約公正証書を作成しても、不動産についての財産分与による所有権移転登記については、やはり相手方の協力を得て共同で登記申請をしなければなりません。
公正証書により強制執行ができるのは、金銭の支払いについての定めに限られているからです。
ですので、公正証書で不動産の財産分与に関して単独で登記申請ができると定めておいても、単独で財産分与による所有権移転登記の申請を行うことはできません。
財産分与の中に慰謝料を含めて請求しても構いませんし、慰謝料だけを請求しても構いません。
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が共同で築き上げた財産ですので、
夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産(結婚前から持っていた預貯金等)や
親からの贈与でもらった財産、相続により取得した財産 は財産分与の対象とはなりません。
婚姻期間中に夫婦が共同で築き上げた財産ですから、不動産を購入したときの名義が夫であるなど、不動産の名義が夫婦どちらかのものになっていたとしても、財産分与の対象となります。
また、預貯金や不動産等のプラスの財産だけではなく、結婚生活のためにした借金(住宅ローン等)といったマイナスの財産も財産分与の対象となります。
財産分与の金銭を確実にもらうためには、なるべく一括払いにすることです。
もし、分割払いにするならば、初回の支払額をできるだけ多くになるようにすると良いです。
支払の期間、支払金額、支払方法について具体的に決めておきます。
離婚給付等契約公正証書には、
①離婚の合意
②親権者と監護権者の定め
(監護権者とは、子の監護養育をする者です。
監護権とは、子を手元で育てるなど子の成育をほどこす監護と、精神的な成長を図るため教育をほどこすことを言います。
親権者と分けて特別に監護権者を定めない限りは、親権者が当然に子供の監護養育をする者になります)
③子供の養育費
④子供との面会交流
⑤離婚の際の慰謝料
⑥離婚による財産分与
⑦住所変更等の通知義務
⑧清算条項
⑨強制執行認諾
の以上9項目の中から、当事者の希望や必要性に応じて記載されます。
離婚給付等契約公正証書で財産分与や慰謝料、養育費等の一定の金銭支払いの合意と支払う側が強制執行を受諾する旨の記載がされると、万が一支払いが行われなかったときに手間と時間をかけて裁判をしなくても、すぐに強制執行することができます。
離婚給付等契約公正証書の内容について事前に検討をしたうえで、当事務所から公証人へお取り次ぎすることも可能です。
ご依頼される方に代わり当事務所が公証人と打ち合わせ等の事前準備を行いますので、ご依頼される方は一度だけ公証役場を訪れるだけで済みます。
財産分与でもらう不動産に住宅ローンが残っている場合、住宅ローンである抵当権がついたままで財産分与による所有権移転登記を行うことは一応可能です。
財産分与による所有権移転登記を行っても、住宅ローンの債務者(住宅ローンを返す人)が、新たに所有者となるもらう側の方へ自動的に変わることはありません。
住宅ローンの債務者は、借りられた債務者(不動産を分け与える方)のままです。
例えば、夫が不動産の所有者で住宅ローンの債務者でもある場合に(ex.不動産を購入するにあたり住宅ローンを借りた)、離婚する際その不動産を妻に財産分与し所有権移転登記を行った場合、不動産の所有者名義は妻となりますが、住宅ローンの債務者は夫のままです。
財産分与で不動産をもらった側としては、債務者となっている相手側が自らは住まない建物の住宅ローンを、離婚後もずっと誠実に返済し続けてくれるか不安でしょうし、
万が一返済が滞った場合には、貸主である金融機関に担保に取られてしまって、せっかくもらった不動産の所有権を失う虞もあります。
また、住宅ローンを貸すにあたって、ほとんどの金融機関は契約書で「所有者の名義を変更する場合には抵当権者(金融機関)の承諾を得なければならない」といった契約条項を設けていますので、金融機関の承諾を得ずに勝手に不動産の名義を変更することは、契約違反となり、最悪の場合、残りのローン(債務)の一括返済を請求される可能性があります。
では、金融機関の承諾を得ればいいわけですが、金融機関の承諾を得ることはそう簡単なことではないのが現実です。
金融機関としては、住宅ローンを借りた方の収入を調査したうえ、借りた方が自ら(もしくは家族が)居住するから継続してちゃんと返済するだろうと信用して多額の金銭を貸したのですから、貸した金融機関側にとって、借りた側の事情で勝手に不動産の名義を変更されて、そのことによって返済の可能性が低くなること(自分や家族が住む家だから、ちゃんと返済するだろうと期待できますが、自ら住まなくなった他人の家のために、毎月誠実にローンの返済を期待することは難しいかもしれません)は何のメリットもありません。
●債務者を不動産をもらう方に変更すればよいのではと考えられた方もおられるかと思います。
しかし、新たにローンを引き継ぐ方(不動産をもらう方)が、以前の債務者と同等かそれ以上の収入があるなど、承諾の前後で返済の可能性に変更がなかったり、より返済の可能性が高まる場合じゃなければ、金融機関にとってメリットがないので、承諾を得ることは難しいかもしれません。
●他の方法としては、不動産を分け与える方に他の金融機関で別にローンを組んでもらい、その借りたお金で残っている住宅ローンを一括で返済してもらうという方法が考えられます。
この方法を取ることができれば、不動産を財産分与でもらう側もローンのない不動産を取得できるので安心です。
しかし、不動産を分け与える方でそのような大金を再度準備できる方は少ないのが現状です。
住宅ローンが残っている不動産の財産分与を考えている方は、当事者だけで協議内容等を決めてしまう前に、一度当事務所へご相談ください。
財産分与として不動産(土地、建物など)などの財産を相手側からもらった場合に、贈与税は原則かかりません。
財産分与は贈与ではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のために行われるものだからです。
ただし、次のいずれかにあてはまる場合には、財産分与ではなく、贈与であると判断されるため贈与税がかかります。
1.財産分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって取得した財産の額やその他の事情を考慮しても、多過ぎる場合
⇒多過ぎる部分に対して贈与税がかかります。
2.離婚が贈与税や相続税の課税を免れるために行われたと判断される場合
⇒もらった財産の全てに贈与税がかかります。
このような例外的な場合でない限り、原則として贈与税はかかりません。
不動産取得税については、婚姻期間中に築いた夫婦の財産の清算を目的とする財産分与であれば課税されません。
ちなみに不動産取得税は、不動産取得の際に不動産の取得者に課されるものです。
売買や贈与など相続以外を原因とする不動産の取得の場合には、原則として不動産取得税が課されます。
しかし、婚姻期間中に築いた夫婦の財産の清算を目的としておこなわれた財産分与(清算的財産分与)に対しては、不動産取得税が課されません。
夫婦で築いた財産の清算目的の財産分与ではなく、慰謝料や離婚後の扶養を目的とする場合には、原則通り不動産取得税が課されます。
ただし、財産分与でもらった不動産に、もらった方が住まれる場合には、既存住宅(中古住宅)を取得した場合の不動産取得税の特例を受けられることが多いので、不動産取得税の控除を受けられる結果、不動産取得税を支払わなければならないことは少ないと思われます。
協議による離婚の場合には、不動産の名義人である所有者(分け与える側)と、不動産をもらう側の2人共が登記申請者となる共同申請により行います。
(お2人ともの協力が必要ということ)
司法書士に対する登記申請の委任状にも、当事者であるお二方から署名押印をいただきます。
登記申請を行うのは離婚届を提出した後です。
これは、財産分与は離婚成立の結果(効果)として認められるものなので、離婚の成立前に財産分与だけが先に効果が認められることはないからです。
ですので、協議による離婚の場合に、離婚届を届出する前に協議内容に基づいて先に財産分与による所有権移転登記を行おうとしてもできません。
離婚後は別々の場所に住み、連絡が取りづらくなったり、疎遠になりがちですので、離婚届を提出してしまった後に登記手続きをしようとしても、必要な書類の準備をしてくれない等相手の協力を得ることが難しいことも考えられます。
相手の協力を得ることができず、財産分与による所有権移転の登記申請ができないといった事態を防ぐために、離婚をする前に、離婚協議書の作成や登記に必要な書類もらっておく等、事前準備をしておくことがとても重要です。
当事者だけで協議内容等を決めてしまう前に、当事務所へ一度ご相談ください。
離婚や財産分与についての話合いができていて相手の協力が得られる場合は、ご依頼により当事務所が相手の方と直接面談や書類のやり取りをすることで、お互いに相手と顔を会わせないで手続を進める事もできます。
協議書を作成していな場合には、当事務所で作成することもできます。
離婚の協議書の作成や必要書類の準備等、離婚した後もちゃんと登記申請できるよう、後日トラブルが起こらぬよう、全力でサポートさせていただきます。
◆不動産をもらう方が準備する書類など
① 住民票の写し(離婚後の氏名・住所が記載のもの)
② 離婚後の戸籍謄本(離婚したことを証明するため)
③お認印
④運転免許証等の本人確認書類
※離婚後の戸籍謄本は不動産をもらう方、分け与える方いずれの方が準備されても構いません。多くの場合、不動産をもらう側が離婚届を出し、戸籍謄本も取られることが多いと思われます。
◆不動産を分け与える方が準備する書類など
①不動産の権利証(登記識別情報通知)
②印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
③固定資産評価証明書(登記を行う年度のもの)
④実印
⑤運転免許証等の本人確認書類
上記の他に、
司法書士の作成した登記原因証明情報(財産分与協議書でも可能)、
司法書士への委任状(両名分)
が必要です。
◎不動産を分け与える方の住所・氏名について
不動産を分け与える方の不動産登記簿上の住所や氏名が、印鑑証明書に記載の住所や氏名と異なる場合には、財産分与による所有権移転登記を行う前提として、
所有権登記名義人住所(氏名)変更の登記が必要となります。
その際は、住所変更の経緯が分かる住民票の写し(もしくは戸籍の附票)、
氏名変更が分かる戸籍謄本等が必要となります。
離婚の調停・審判、離婚の訴え等の裁判上の手続を通じて離婚した場合には、不動産をもらう方が単独で登記申請できることがあります。
判決書や調停調書に、行うべき登記の内容等登記に必要な事項がきちんと記載されていると共に、一方の当事者に対して登記手続きを行うよう命じているような場合です。
例えば、「申立人(夫)は相手方(妻)に対し、別紙不動産目録記載の不動産について、本日付財産分与を原因とする所有権移転手続きをする。」といった記載です。
調停調書等にこのような記載がされている場合には、もらう側が単独で登記申請することができ、分け与える側の協力を得る必要がありません。
「申立人と相手方は協力して所有権移転登記をする」といった記載内容の場合には、内容通りお互いが協力して共同で登記申請しなければなりませんので、調停調書等の内容には注意が必要です。
◆不動産をもらう方が準備する書類など
①登記原因証明情報(調停調書、審判書、和解調書等)
②住民票の写し(離婚後の氏名・住所が記載のもの)
③お認印
④固定資産評価証明書(登記を行う年度のもの)
上記の他に、司法書士への委任状 が必要です。
◎不動産を分け与える方の住所・氏名について
不動産を分け与える方の不動産登記簿上の住所や氏名が、現在の住所や氏名と異なる場合には、財産分与による所有権移転登記を行う前提として、
所有権登記名義人住所(氏名)変更の登記が必要となりますが、この所有権登記名義人住所(氏名)変更の登記についても、相手の協力を得ずにもらう側の方単独で行うことができます。
その際は、住所変更の経緯が分かる住民票の写し(もしくは戸籍の附票)、氏名変更が分かる戸籍謄本等が必要となります。
離婚をする際に不動産を分けてもらうことを考えている方は、安易に離婚届を市役所等に出す前に当事務所に一度ご相談ください。
離婚の協議書の作成や必要書類の準備等、離婚した後もちゃんと登記申請できるよう、後日トラブルが起きないよう、全力でサポートさせていただきます。
当事務所では、離婚による財産分与、売買、抵当権抹消を始めとした不動産登記を考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。
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