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株式会社や合同会社の設立・役員変更登記といった商業登記、抵当権抹消・相続登記などの不動産登記なら
大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所
司法書士おおざわ事務所
〒532-0011
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 事前の連絡で土日祝も対応 |
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起業・創業するなら会社設立か、個人
事業主か、両者の比較やメリットなど
を専門家がわかりやすく解説します
起業を考えている人にとって、まず最初に悩むことは、
「個人事業として始めるか、それとも会社を設立して始めるか」
という問題だと思います。
一般的に、個人事業者では、その事業の存在や内容を個人事業主本人の言っていることを信用する、本人から確認する という形になりますが、
会社の場合ですと、法務局に備え付けられている商業登記登記簿謄本を見れば、誰でもが資本金や本店の場所、取締役の名前、代表取締役の氏名、住所等を確認することができます。
商業登記簿謄本は、誰でもが手数料を支払えば取得できます。
法務局という公的な機関に備え付けられていて、誰でもが確認できる客観的な資料である商業登記簿謄本によって会社の存在を確認できること、資本金等の存在から資金力の存在を評価されやすいことから、会社は対外的信用度(取引関係や資金調達、雇用の確保等における信用)が個人事業主より一般的に高いと言われています。
◇ 会社の方が個人事業主より、
①金融機関から資金を借り入れる融資時に、より信用を得やすく資金を調達しやすい
②新しいクライアントと取引する場合に、信用を得やすい傾向がある
会社等の法人じゃないと取引をしてくれないこともある
③税金面においても、個人事業の場合に比べてメリットが多い
④銀行の口座やテナントの契約時に、会社(法人)名義で契約できる
⑤従業員を雇い入れる時に、より確保しやすい
⑥資金調達の方法が多い(社債の発行や株式の発行等)
と言われています。
以下の 2.個人事業と会社の比較 に、個人と会社(株式会社)を比較する表 を記載いたしました。
ご参考になさってください。
※会社については、会社の代表格である株式会社を念頭に比較しています。
個人 | 会社(法人) | |
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設立手続 | 登記不要 届出のみ | 登記必要(設立登記) 設立登記費用等かかる |
口座・契約の名義 | 個人名義 | 法人名義 |
財産・債務(借金) | 個人の財産、債務 無限責任※(表の下記参照) | 法人の財産、債務 出資者の有限責任※(表の下記参照) (但し、代表者の連帯保証) |
信用力 | 法人しか取引できないことも | 個人より信用力大 |
資金調達 | 融資 | 融資、社債、株式発行 |
機関設計 | なし | 取締役、株主総会等必要 株式会社では取締役の選任、退任等登記必要 |
事業年度 | 1/1~12/31 | 自由(1年の範囲で) |
税金 | 所得税(超過累進課税) 5~45% | 法人税(15~23.4%) 赤字でも法人住民税がかかる |
給与所得控除 | 事業所得のため適用なし | 役員報酬は経費、適用あり |
退職金 | 経費にならない | 経費にできる |
生命保険料 | 最高12万円まで | 経費(内容次第で全額から1/4)にできる |
赤字繰り越し | 限度3年 | 限度10年 |
交際費 | 事業に必要なら制限なし | 800万円まで(中小企業) |
社会保険 | 授業員5人以下なら加入免除 | 強制加入 |
出張日当 | 経費にならない | 旅費規程で定めれば経費も可能 |
求人 | しにくい | しやすい |
廃業手続 | 届出 | 清算登記必要 |
確定申告 | 会社より容易 | 税理士等の支援がないと煩雑 |
※有限責任とは、出資者が出資した限度でしか責任を負わなくてもよいということです。
仮に会社が倒産するような事態になった場合、出資者は出資した金銭の回収はできないけれど、会社の財産でも支払いきれなかった借金についてまで支払う必要がないということです。
但し、会社の代表者の場合、実際には融資時に連帯保証人となることが多く、下記の無限責任の場合と同様に、会社が支払しきれなかった借金を、連帯保証人として支払う必要がある場合が多いです。
※無限責任とは、借金がある場合に破産等しない限りは支払い続ける義務があるということ。
会社でいうと、会社の借金を会社の財産で支払いしきれなかった場合には、出資者が残りの借金を支払う必要があるということ
起業なされる方の始められる事業の規模や事業展開にもよりますが、大きく事業を展開なされるなら会社設立して事業をなされた方が、税金等の点でメリットが大きいです。
初めは費用等の抑えられる個人事業で始めて、事業が大きく展開しそうな段階で、会社設立(法人化)するのも一つの方法です。
①定款認証手数料 約5万2000円
株式会社を設立する時には、定款(憲法のような存在。会社の基本ルールを定めたもの)を公証役場で認証(法律にのっとった正式な定款であることを証明してもらうこと)してもらわないといけません。
上記金額は、そのときの手数料や定款の謄本代などで、公証役場へお支払いします。必ず必要です。
②登録免許税 15万円~
株式会社の設立登記をする際に、法務局へ納める税金です。
(資本金の額×7/1000、最低額15万円。法務局へお支払いします。必ず必要です。)
◎別のページでご紹介の特定創業支援事業証明書の発行を受ければ、登録免許税が半額になります。
15万円→7万5000円
③会社の印鑑(認印・実印・銀行印) 約1万円~
(作られる印鑑の材質等により、変わります。必ず必要です。)
④当事務所報酬 8万2500円(税抜価格7万5000円)~
事案の難易度によります。
株主兼取締役1名といった一般的な株式会社の場合だと8万2500円(税抜価格7万5000円)です。
※当事務所にご依頼されますと、電子定款の作成を行いますので、定款に貼付する
収入印紙代4万円が節約できます。
電子定款ではなく紙媒体の定款の場合には、収入印紙(4万円)を貼付しなければなりません。
◎当事務所に株式会社の設立登記をご依頼された場合、上記を合計しますと総額約29万4500円(税込価格)となります。
◎別のページでご紹介の特定創業支援事業証明書の発行を受ければ、総額約21万9500円(税込価格)となります。
●創業時・起業時は、なにかと物入りになりますし、少しでも出費を抑えたい方も多いと思います。
別のページでご紹介の特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書(「特定創業支援事業証明書」)の発行を受ければ、登録免許税を半額にして、株式会社の場合だと、7万5000円も費用を抑えることが可能です。
是非、ご活用いただけたらと思います。
①登録免許税 6万円~
合同会社の設立登記をする際に、法務局へ納める税金です。
資本金の額×7/1000、最低金額6万円。
◎別のページでご紹介の特定創業支援事業証明書の発行を受ければ、、登録免許税が半額になります。
6万円→3万円
②会社の印鑑(認印・実印・銀行印) 約1万円~
(作られる印鑑の材質等により、変わります。必ず必要です。)
③当事務所報酬 6万6000円(税抜価格6万円)~
事案の難易度によります。
出資者兼社員1名といった一般的な合同会社の場合だと6万6000円(税抜価格6万円)です。
※当事務所にご依頼されますと、電子定款の作成を行いますので、定款に貼付する
収入印紙代4万円が節約できます。
電子定款ではなく紙媒体の定款の場合には、収入印紙(4万円)を貼付しなければなりません。
◎当事務所にご依頼された場合、上記を合計しますと総額約13万6000円(税込価格)となります。
◎特定創業支援事業証明書の発行を受けた場合には、総額約10万6000円(税込価格)となります。
※司法書士は、会社設立、法人設立登記手続の専門家です。
依頼者の方の代理人として、会社の設立登記手続を行うことができます。
ですので、登記の申請も代理人としてご本人に代わり行うことが可能です。
設立登記の完了まで全てをお任せください。
(行政書士や税理士の方は、設立登記手続の専門家ではありませんので、登記申請代理人となれません。代理人となれませんので、依頼者の方が自ら登記申請を行う必要があります。)
会社設立、法人設立登記手続の専門家である司法書士が、どの会社形態がよいかといったご相談から、定款の作成・認証から登記の申請、登記の完了までトータルでサポートいたします。
会社を設立した後にたずさわるであろう税理士等の専門家を、ご紹介することも可能です。
●自分で株式会社の設立登記をされる場合でも、上記の①~③(約21万2000円)は必ずかかりますし、紙の定款を作成されることとなると思われますので、定款に貼付する収入印紙代4万円もかかりますので、約25万2000円はかかると思われます。
◎特定創業支援事業証明書の発行を受ければ、登録免許税を半額にできますので、総額約17.7万円。
●自分で合同会社の設立登記をされる場合ですと、約11万円はかかると思われます。
(定款の認証手続きは不要。ただし、上記①②の他に、紙の定款に貼付する収入印紙代4万円がかかります。)
◎特定創業支援事業証明書の発行を受ければ、登録免許税を半額にできますので、総額約8万円。
◎当事務所へご依頼された場合とでは、4万2500円の違い(合同会社の場合は2万6000円)(税込価格)があります。
ご自身で電子定款の作成等をしようと思うと、電子証明書の取得、オンライン申請ソフトの導入、機器の購入やマニュアルの把握など、さらに多くの時間、手間、費用がかかります。
一生に一度あるかないかといった会社設立のために、書籍の購入やネットの検索等の手間、専門的知識の取得や多くの時間をさくこと、精神的ストレスを感じることを考えると、ご自身でなされるより4万2500円(もしくは2万6000円)多くかかりますが、専門家に全てをお任せして、それらの時間・手間・労力を本業にあてること、専門家にすべてをお任せして素早いスタートをきって本業で稼がれること も、一つの方法だと考えます。
司法書士おおざわ事務所は、会社を設立しての起業を考えておられる方のお手伝いを、喜んで全力でさせていただきます。
ぜひ、皆様の起業のお手伝いをさせてください!
●兵庫県 S・Mさま(株式会社の設立)
良かった点
・口頭でのわかりやすい説明と、書面での手続きの流れを提示してくれたこと
・迅速な対応たすかりました
・税理士の紹介有難うございました。
何かあれば、またよろしくお願いします。
●奈良県 H・Yさま(株式会社の設立)
良かった点
・初回の面談までに、参考資料等送付(メール)して頂けたので、こちらもスムーズに準備することが出来たと思います。
・仕事を依頼している時も、メールや電話ですぐに対応して下さって助かりました。
・税理士の紹介をして頂き助かりました。
法人設立について、初めての手続きで不安でしたが、依頼して良かったと思います。
また、何かあればお願いします。
●当事務所からのコメント
これから起業なされる方や、事業拡大のために会社設立をなされる方の、喜ばしき場面に携われて幸いです。
ありがとうございます。
会社設立後にお付き合いが必要となるであろう税理士さんや弁護士さんなど、専門家のお知り合いがおられない場合は、ご紹介することも可能です。(もちろん、無料です)
初回の相談は無料でしておりますし、
仮に、司法書士業務に関係のない相談内容であれば、弁護士さんなど、ご相談内容に対応される専門家の方をご紹介することも可能ですので、
「なにか相談事があれば、まず司法書士おおざわ事務所に相談してみよう!」
と、思ってもらえれば幸いです。
これからも、敷居の低い町の法律家であるよう一層精進してまいります。
この度は当事務所にご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。
当事務所では、株式会社や合同会社等の各種会社の設立・役員変更・本店移転 等 商業登記申請を考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。
司法書士おおざわ事務所では、起業なされる方に寄り添って、「個人事業として始めるか、会社設立して始めるかどうか」、「会社設立するにあたっても、株式会社、合同会社等どの会社がいいか」等、起業なされる方のお悩みに応じて、解決方法をご提案いたします。
遺言・相続、成年後見、不動産登記、会社設立をはじめとした商業登記は当事務所の得意とする分野です。
「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、
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