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相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、
①単純承認 ②相続放棄 ③限定承認 のいずれかを選択しなければなりません。
親しい方を亡くした悲しみにふけっていたり、葬儀等でバタバタしていても、3か月の期間は原則として守らないといけません。
もっとも、兄弟間の相続等においては、亡くなられた方(被相続人)と疎遠であったり、財産関係を全く知らなかったりということは、よくあることです。
葬儀等で忙しいなか、全く知らなかった財産関係を3か月以内に調査するというのは、難しいことでもあります。
そこで、そのような場合には、相続開始後3か月とされている期間を伸ばしてもらうことも可能です。
ただし、期間を伸ばしてもらうためには、家庭裁判所に対して、期間伸長の申立てを行う必要があります。
①期間伸長の申立てを行い、②家庭裁判所が認めてくれれば、
この3か月という期間を伸ばすことが可能となります。
家庭裁判所に対する期間伸長の申立てもしないで、勝手に3か月の期間が伸びることはないので注意してください。
相続という人の財産に関わる非常に重要な事柄ですので、相続放棄をすることや相続の承認・放棄をすべき期間の伸長についても、家庭裁判所への申立てが必要であるというように厳格な対応が求められているのです。
●相続の承認・放棄をすべき期間を伸ばしたい方は、家庭裁判所へ「相続の承認または放棄の期間の伸長の申立て」を行わなければなりません。
①相続人
②利害関係者
(被相続人の債権者、受遺者、相続人の債権者等)
③検察官
(民法の条文上記載されていますが、検察官が手続をしてくれることはまずないです)
●被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
簡易裁判所や地方裁判所ではないです。
相続人の方の住所地でもありません。
あくまで、亡くなった方(被相続人)の死亡時の住民票の住所地を管轄している家庭裁判所です。
いつでもできるわけではありません。
●相続人の方が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に申立てをしなければなりません。
①収入印紙800円
②連絡用の郵便切手代(裁判所によって異なります)
①申立書
②被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
③被相続人の住民票除票または戸籍の附票
④伸長を求める相続人の戸籍謄本
(子や兄弟等相続人によって、必要となる戸籍謄本の範囲が異なります)
⑤申立人の利害関係を証する資料(親族が申し立てる場合は戸籍謄本など)
相続の承認・放棄の期間の伸長の申立てがあったとしても、家庭裁判所が必ず認めてくれるわけではありません。
伸長の申立てをを認めるかどうかは、相続財産の中身や相続人が住んでいる場所(遠方や国外等)や被相続人との関係性(財産関係を把握してなくても仕方ない)等
を総合的に検討したうえで、裁判所が判断を下します。
期間伸長の申立てが認められるかどうかは、裁判所の裁量によります。
場合によっては、期間の伸長が認められないこともあります。
また、相続の承認・放棄の期間の伸長の申立てをするにも、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。
期間が過ぎてから、期間伸長の申立てをしても手遅れです。
家庭裁判所が期間の伸長の判断をするにも、1、2週間程度の時間がかかります。
3か月の期間が終わる直前に、切羽詰まってから申立てをして、万が一申立てが認められなかった場合には相続放棄もできず、相続承認ということになりかねませんので、期間伸長の申立てをするのは、時間(期間)的に余裕を持って行いましょう。
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