遺産分割調停・審判に基づく相続登記の必要書類、注意点等
をわかりやすく解説します
(遺産分割協議がまとまらない場合の対処法)

1.遺産分割協議がまとまらない場合の対処法

 遺産分割協議相続人全員が参加して、全員が賛成(合意)しないと成立しません。

 

ときには、大きなお金が絡んだり、相続人同士の感情のもつれもあって、話がまとまらないこともあります。

遺産分割の話合いがまとまらないからといって、一部の相続人だけで合意している内容に従って相続財産を分けることはできません。

 

相続人同士の話し合いではどうしても話がまとまらない場合には、第三者である家庭裁判所の力を借りるしかありません。

具体的には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うことになります。

 

2.遺産分割調停とは

 遺産分割調停とは、裁判所に間に入ってもらって、遺産(相続財産)に関する話し合いをまとめる方法です。

 

経験豊富で客観的、中立的な第三者である裁判所(調停委員)が、相続人の言い分をそれぞれ聞いて、相続人だけでの偏った考えや判断を指摘してくれたり、中立的な意見、助言をしてくれます。

 

相続人だけだと、ついつい感情的になりがちですが、

中立公平な裁判所が相続人の言い分を聞いてくれながら、妥協点や解決案を提示してくれるので、遺産(相続財産)に関する争いもまとまりやすくなります。

 

 この遺産分割調停で相続人間の話し合いが無事まとまれば、調停調書が作られます。

調停調書は裁判所の判決と同じ効力がありますので、調停調書に従って相続財産が各相続人へ分けられることになります。

3.遺産分割調停の申立て

 遺産分割調停の申立ては、相続人の一人もしくは複数名から他の相続人全員に対して行います。

 

申立てをすることができる家庭裁判所(管轄)は、申立て相手となる相続人の内の一人の住所地の家庭裁判所または、相続人全員で決めた場所の家庭裁判所(合意管轄)です。

 

申立てにあたっては、下記の①~⑤の書類が必要となります。

①亡くなられた方(被相続人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

②相続人全員の戸籍謄本

 

③被相続人の子(及びその代襲者)で先に亡くなられている方がいる場合には、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

 

④相続人全員の住民票又は戸籍附票

 

⑤遺産に関する証明書(不動産登記簿謄本及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書等)

 

上記①~⑤以外にも、事情によっては、追加提出しなければならない書類があります。

4.遺産分割調停でも話がまとまらない場合

 遺産分割調停は家庭裁判所が間に入ってくれるとはいえ、あくまで相続人間の話合いによる解決方法ですので、相続人全員が納得して賛成(合意)しないと成立しません。

 

相続人同士の話し合いがまとまらなかった場合に、争いのある相続財産をそのまま放置するわけにもいきませんので、遺産分割調停が成立しなかった場合には自動的に裁判所がお互いの言い分や証拠等すべてを精査したうえで、裁判をしてくれます

裁判所がこういう風に相続財産を分けなさいと判断(裁判)してくれるのです。

(この裁判のことを「遺産分割審判」といいます)

 

この遺産分割審判がなされた場合、審判書が作られます。

審判書は裁判所の判決と同じ効力がありますので、審判書に従って相続財産が各相続人へ分けられることになります。

5.遺産分割調停(審判)に基づく相続登記

1.遺産分割調停(審判)に基づく相続登記​の必要書類

①調停調書(正本でも謄本でも構いません)

 

②不動産を相続される方の住民票

 

③相続する不動産の固定資産評価証明書(当該年度のもの)

 

2.遺産分割調停(審判)に基づく相続登記​の注意点

一般的な相続登記では沢山の戸籍謄本等が必要となりますが、

遺産分割調停(審判)に基づく相続登記の場合には、これら戸籍謄本等が不要です。

遺産分割調停の申立ての際に、被相続人の戸籍謄本等、相続人の戸籍謄本等を提出しているので、既に家庭裁判所で相続関係は確認済みだからです。

 

 但し、調停調書に被相続人の死亡年月日が書かれていないような場合には、被相続人の死亡の旨・死亡年月日の分かる戸籍謄本等が必要となります。

 

 また、被相続人の不動産登記簿謄本上の住所と亡くなった当時の住所が異なっている場合には、登記簿謄本上の住所地から亡くなった当時の住所地までの沿革のつく住民票(除票)か戸籍(除籍)の附票が必要となります。

住所の変遷の沿革がつかなかった場合には、不動産の登記済証(権利証)が必要となります。

 

3、相続登記がまだの場合(被相続人名義のままの場合)

 遺産分割調停調書(審判書+確定証明書)に基づいて、不動産を取得した相続人が単独で相続登記申請を行うことが可能です。

他の相続人の協力を仰ぐ必要はありません。

 

 

4、既に法定相続分に従って相続人名義になっている場合

 法定相続分よりも多くの持分をもらう相続人法定相続分よりも減少する相続人とが共同して相続登記申請を行わなければならないのが原則です。

 

必要書類として、1で述べた①~③のほかに、

④法定相続分よりも減少する相続人の権利証(登記識別情報通知)

 

⑤印鑑証明書(登記申請時点から3か月以内のもの)

 

が更に必要となります。

法定相続分よりも減少する相続人の協力が必要となる分、面倒で手間がかかります。

 

 

 但し、調停調書(審判書+確定証明書)に、法定相続分よりも減少する相続人の登記申請義務の履行についての規定(条項)がある場合には、法定相続分よりも多くの持分をもらう相続人が単独で相続登記申請可能です。

 

調停調書には、法定相続分よりも減少する相続人の登記申請義務の履行についての規定(条項)をきちんと書いてもらうことが重要です。

 

当事務所では、遺産分割協議書の作成遺言書の作成、遺言執行者への就任、相続登記を始めとした遺産相続手続きを考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。

 

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