不動産登記(相続登記、不動産の売買や贈与、抵当権の設定や抹消、住所変更など)

不動産登記とは、土地・建物といった不動産の物理的な現在の状況(どこにあるのか、広さはどれくらいか等)と権利関係(誰が所有していて、その所有者の住所はどこか、抵当権等が付いていないか等)を国が管理する帳簿(登記簿)に記録し、一般の方に公開することで誰でもが不動産の現在の所有者や抵当権等の担保権がついているか等を知ることができ、そのことで不動産取引の安全を守る制度をいいます。

土地と建物のそれぞれに独立した登記簿があります。

 

土地や建物といった不動産を買ったり、売った場合だけでなく、相続した場合や遺贈を受けた場合、贈与(生前贈与)を受けた場合、離婚のときに財産分与として不動産をもらった場合等には、以前の所有者から現在の所有者へ名義を変更する所有者移転登記を行います。

 

建物を新築した場合や新築マンションを購入した場合には、所有権保存登記を行います。

 

その他にも、不動産を担保としてお金を借りた場合(住宅ローンを借りた場合)には抵当権設定登記を行いますし、住宅ローンを返済し終えた場合には抵当権抹消登記(根抵当権抹消登記)を行います。

 

主な不動産登記業務をあげます。

1.所有権保存登記

建物を新築したときや新築マンションの購入時、その他にも古い建物を登記していなかったときには、所有権保存登記を行います。

 

所有権保存登記を行うには、その前提として、建物の構造や床面積(何階建てで、木造や鉄骨コンクリート造、どれくらいの広さか等)の物理的な現在の状況について、土地家屋調査士さんに表示登記をしてもらいます。

 

その表示登記が完了した後に、権利関係(所有者は誰か、住宅ローン等の抵当権が付いている場合には抵当権設定登記等)について司法書士が所有権保存登記を行います。

2.所有権移転登記

不動産の売買を行った場合は、その不動産の名義を売主の方から買主の方へ、贈与(生前贈与)をした場合には贈与した方から贈与を受けた方へ、離婚の時に財産分与をした場合には与えた方からもらった方へ、相続が発生した場合には亡くなられた方から相続人の方へ、遺贈(不動産の所有者が亡くなられた後、遺言書に基づいて贈与を受けること。生前ではなく、亡くなられた後に遺言書に基づいて贈与を受けるので遺贈という)、を受けた場合には亡くなられた方からもらった方へ、それぞれ名義を変更する所有権移転登記が必要となります。

 

不動産は非常に高価な財産ですので、その名義変更には様々な書類や権利関係の調査が必要となります。

司法書士は書類の確認や作成、権利関係の調査を通じて、大切な財産である不動産の名義変更が安全確実に行われるようにサポートしていきます。

 

所有権移転登記が必要となる主な場面については、下記のそれぞれのページをご参照していただけたらと思います。

3.抵当権設定登記(根抵当権設定登記)

不動産を担保にして住宅ローンや事業資金などの借入(融資)を受けた場合には、その不動産に金融機関の担保権がついていることを示すために抵当権設定登記を行います。

根抵当権設定登記の時もあります。

 

抵当権とは、お金の貸主が、お金を借りた方(借主)が返済をできなくなった場合に備えて、不動産に抵当権という名前の担保をつけておくと、万が一借主が返済できなくなった場合にも、その不動産を競売等で売却して、その売却代金から貸したお金を回収することができる権利です。

 お金を貸す銀行等の金融機関は、住宅ローン等の多額のお金を貸す場合には、貸したお金を必ず回収し、決して損をしないようにするため、必ず抵当権なり根抵当権と呼ばれる担保権を付けて、万が一の場合(返済が滞る場合)に備えます。

 

当事務所では借入、融資が実際に行われる日までに必要関係書類の確認、作成や金融機関及び借主の方との連絡等を行い、安全確実な借入・融資の実行を確保し、登記申請を行います。

4.抵当権抹消登記(根抵当権抹消登記)

 住宅ローンや事業資金の返済が完了した場合法律上は不動産についていた抵当権や根抵当権は消滅しますが、登記簿上の担保権の表示は自動的には消えませんので、抵当権等の抹消登記を行なって、登記簿上も担保権の表示を消す必要があります。

 

住宅ローンを借りる際には、銀行等の金融機関が主導して抵当権設定登記をしてくれますが、住宅ローンを返済し終えた(完済した)ときには、金融機関側が主導して抵当権抹消登記を行ってくれることはありません。

完済すると、自動的に抵当権の登記が抹消されるわけではありません。

 

金融機関は抵当権抹消に必要な書類を渡してくれるので、あとは完済された方(抵当不動産の所有者の方)がその書類を使って、自ら抵当権抹消登記をしなければなりません。

金融機関が勝手に抵当権抹消登記をしてくれるわけではありません。

 

●金融機関から渡された書類を使って、自ら抵当権抹消登記の申請をしないと、抵当権の登記は消えないのです。

 

抵当権抹消登記に期限はありません。

 但し、ローン完済後抵当権抹消書類を受け取ったにもかかわらず、そのまま放置されると、金融機関の代表者が変わったり、金融機関が合併等して、名称等が変わったり、無くなったりして、抵当権抹消登記を行うためには、再度金融機関から必要書類の交付を受ける必要がある可能性がございます。

放置することで、そもそも必要書類を紛失する可能性も高まります。

 

抵当権抹消登記を放置すると、無駄に時間や費用がかかったり、手間が増えますので、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類をもらったら、ただちに抵当権抹消登記を行うことをおススメします。

当事務所が喜んでそのお手伝いをいたします。

 

5.住所変更登記、氏名変更登記

不動産を所有している方が、引越しをして住所が変わっても不動産の登記簿上の住所が自動的に新住所に変わることはありません。

同じように、不動産を所有している方が結婚や離婚をして、氏名が変わっても不動産の登記簿上の氏名が自動的に現在の氏名に変わることはありません。

 

不動産を所有している方そのもの(主体)には変更がなく、単に住所や氏名が変わった場合に、不動産登記簿上の旧住所や旧氏名を現在の住所や氏名に変更するための登記住所変更登記、氏名変更登記と云います。

 

住所変更登記や氏名変更登記に、いつまでにしなければならないといった期間制限はありませんが、所有の不動産を売る場合不動産に抵当権を設定する場合抵当権を抹消する場合には、必ず住所変更登記等を行わなければなりません。

なぜなら、所有権移転登記や抵当権抹消登記等を法務局(登記所)に申請する場合に、不動産登記簿上の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合には、法務局(登記所)としては住所・氏名が登記簿の記載と一致しないのため、同一の人物か分からないので、登記申請を受理できないからです。

 

そこで、登記簿上の住所や氏名と現在の住所や氏名が異なりますが、同一人物ですよと法務局へ分かるようにするための登記が、住所変更登記または氏名変更登記なのです。

 

当事務所では、相続登記売買・贈与等に基づく所有権移転登記抵当権・根抵当権の抹消登記、住所変更登記 といった不動産登記を考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。

 

所有権移転登記や抵当権抹消登記等の不動産登記や、遺言書・相続関係全般成年後見は当事務所の得意とする分野です。

「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、

お気軽にご相談、お問い合わせください。

初回の相談は無料です。 

 

遺言書の作成や相続に関するお悩み、成年後見、贈与や売買・抵当権抹消・住所変更を始めとした不動産登記に関しては、大阪市淀川区司法書士おおざわ事務所へお声がけください。

当事務所に関係のない分野であっても、税理士、弁護士等他の専門家を無料でご紹介することも可能です。

少しでもあなたのお力になれれば幸いです。

 

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