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大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所
司法書士おおざわ事務所
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昨今、「終活」という言葉が定着いたしましたが、生前のうちに自分自身の葬儀やお墓を準備したり、自分が亡くなった後に遺された家族や関係者が困ったり迷惑しないよう相続関係がスムーズにはかどるように、生前に財産関係等の整理や準備をしておく方が増えています。
自分もした方が良いかもしれないと思っていても、面倒だし、今すぐ準備する必要はないかと、ついつい先延ばしにされている方もおられると思います。
また、自分のところは財産もそれほどないし、自分には関係ないと考えている方も多いと思います。
そこで、多くの相続関係を見てきた当事務所が、必ず遺言書を作った方が良いケースを8つ厳選いたしました。
この8つのケースのいずれかに該当する方は、ぜひ遺言書を作成していただきたいと思います。
1.相続人となる方が一人もおられない場合
2.正式に結婚はしていないけれど、事実上の妻や御主人のおられる場合
(内縁の配偶者のおられる場合)
3.既に亡くなっている子供のお嫁さんにお世話になっておられる場合
4.ご夫婦の間に子供がいない場合
5.相続人となる者の中に行方不明の方がおられる場合
6.現在事業をなされていて、その家業を数名いる子供の内の特定の子供にだけ継がせたい場合(例えば、子供が3人いるが長男に事業を継がせたい場合)
7.先妻との間に子供がいるが現在後妻がおられる場合
8.事実上離婚している状態にある別居中の配偶者のおられる場合
この8つの場合のうち、いずれかに該当する方はおられますでしょうか?
ご自身や知人のうちで、上記の8つのいずれかに該当する方がおられましたら、ぜひ遺言をすることをおすすめいたします。
今からその理由を説明いたします。
まず、相続人としましては、
①配偶者
(内縁の配偶者は含みません。長年別居していても正式に離婚していないければ配偶者です)
②子供(子供が既に亡くなっている場合は、孫)
③直系尊属(ご自身の両親や祖父母等直接の血のつながりのある目上の方)
④兄弟姉妹
(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は兄弟姉妹の子供。兄弟姉妹の孫は相続人にならない)
が挙げられます。(民法887条~890条)
配偶者は常に相続人となります。
直系尊属は子供がいない場合に、相続人になります。
兄弟姉妹は子供も直系尊属もいない場合に、相続人となります。
これらの相続人となる者がいない方は、相続人となる者が一人もいない場合に該当します。
相続人となる方が誰もいない場合(相続人となる方が全員相続放棄をして相続人となる方がいない場合も含みます)、亡くなった後、その財産はどうなるのでしょうか?
国や住んでいる市町村が残った財産を勝手に処分してくれるのでしょうか?
生前の借金の返済や家賃、医療費等の支払は誰がしてくれるのでしょうか?
ペットと一緒に住んでいる場合、亡くなった後のペットの世話は誰がしてくれるのでしょうか?
亡くなった後、国等が自動的に勝手に相続財産の処分や支払等してくれることはありません。
残った財産は宙ぶらりんなままです。
借金や債務(医療費等)が沢山あって、しかも残っている財産が沢山あれば、返済してほしい方(債権者)は相続財産管理人を選任してもらって、管理人から支払いを受けるかもしれません。
けれども、相続財産管理人を選任してもらうまでに数カ月の時間がかかりますし、預託金等の費用や選任してもらう手間もかかります。
また、お世話になった友人や施設、住んでいた市町村等に残った財産をあげたい(贈与したい)と思っていても、遺言書や死後贈与の契約もなければ、それらの方に財産を遺すことはできませんし、死亡後誰も実行してくれません。
相続人となる方が誰もおられない方がペットと一緒に住んでいる場合、遺言書で書いておけば、亡くなった後のペットの世話を友人や第三者に託すことも可能になります。
のこされた方や関係者に迷惑をかけたくない方は、ぜひ遺言書を書いてください。
遺言書でちゃんと相続財産の処分方法、遺言書の執行者等をしっかり書いておけば、これらの悩みも解決できます。
せっかく今まで頑張って築き上げたあなたの財産ですから、自分が亡くなった後も自分の思い通りに処分をしたいとお考えなら、ぜひ遺言書をのこして頂きたいと思います。
司法書士おおざわ事務所は、喜んでそのお手伝いをさせていただきます。
相続人としての配偶者には、正式に役所に婚姻届を提出していない内縁の配偶者は含まれません。
どんなに仲が良くて、世間一般には配偶者と思われていても、法律上の相続人に当たりません。
法律上の相続人に当たる現在疎遠な兄弟姉妹や直系尊属(父母等)、先妻の子供等にすべて財産が相続されることになり、愛すべき事実上の配偶者の方には財産が全く相続されないことになってしまいます。
のこされた事実上の配偶者の方は生活に困窮する事態になってしまうかもしれません。
内縁の配偶者の方にも財産をちゃんとのこしてあげたい、亡くなった後も生活に困らないようにしたいと思われる方は、ぜひ遺言書を作成してください。
当事務所はそのサポートを全力でいたします。
子供がいないご夫婦の場合、配偶者の方が亡くなられると、のこされた配偶者の方だけが相続人となるのではなく、配偶者と直系尊属若しくは配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
夫婦で共に築き上げた財産ですから、のこされた配偶者の方へ、できるだけ多くの財産をあげたいと思わるのではないでしょうか?
遺言書を書いておけば、のこされた配偶者の方へ全ての財産をあげることも可能となります。
(相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合。但し、配偶者と直系尊属が相続人の場合も、直系尊属が遺留分を請求しなければ問題ありません。
高齢のご夫婦の場合、両親が既に亡くなっていることが多いので、配偶者の方へ全ての財産をあげたい場合に問題となるのは、多くの場合亡くなられた方の兄妹姉妹が相続人となる場合です。)
もし遺言書が無ければ、相続人全員でのこされた財産の分け方について遺産分割の協議(話合い)を行わなければなりません。
話し合いをするのは、のこされた配偶者と亡くなられた方の両親や兄弟姉妹となります。
のこされた配偶者が両親や兄弟姉妹と仲が良ければ、話合いもすんなりまとまるかもしれませんが、関係が疎遠な場合には、のこされた配偶者にとっては酷な話合いになる可能性があります。
特に兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、甥や姪)の方は、のこされた配偶者と関係が非常に疎遠となっていることがよくあります。
思いやりや譲り合いの精神で話合いができればよいですが、法律上認められている相続分(法定相続分)はもらって当然でしょうといった考えや、何もしなくても多くの財産をもらえる機会は相続の他ありませんので、少しがめついことを言ってもいいだろうといった考えだった場合には、のこされた配偶者にとって精神的にも酷な話合いになることが予想されます。
遺産分割協議がまとまらず、相続が争族(そうぞく)となり、遺産分割の調停等の裁判手続にまで発展する可能性もあります。
のこされた配偶者の方にとって、配偶者を亡くされたこと自体で精神的につらい状況なのに、さらに今後酷な話し合い等をもたなければならないのは、非常にしんどいことです。
遺言書を書いておけば、このような遺産分割協議をする必要がなくなります。
わざわざ面倒な遺産分割の話合いをしなくても、のこされた配偶者の方へ全て財産をあげることが可能となります。
特に気を付けていただきたいのは、めぼしい財産が今住んでいる不動産だけしかないような場合です。
のこされた配偶者の方が現在のお住まいに住み続けるためには、直系尊属や兄弟姉妹の相続分に相当する金銭等の支払(代償金の支払)をせねばならない事態になるかもしれません。
のこされた配偶者と直系尊属や兄弟姉妹が仲良ければ、彼らがその相続分をすんなり辞退してくれ、一切の金銭の支払もせずに、ずっと住み続けることができるかもしれません。
けれども、すんなり辞退してくれない場合、どうすればよいのでしょうか?
のこされた配偶者がご自身の財産をもっておれば、その財産で彼らの相続分を支払い、住居を確保することができますが、支払うだけの財産がない場合には、ずっと住み続けたいにもかかわらず、現在のお住まいを手放し売却して、彼らの相続分を捻出せざるを得ない事態になるかもしれません。
のこされた配偶者のお住まいの確保のためにも、遺言書を書いていただきたいと思います。
相続人となる子供や兄弟姉妹の中に行方不明の者がいる場合、相続財産についての話合(遺産分割協議)をするためには、行方不明者の方のために不在者財産管理人を選んでもらわなければなりません。
行方不明の相続人を除いて遺産分割協議(話し合い)をしても、法律上無効です。
不在者財産管理人を選任してもらうためには手間も時間もかかります。
また、選任後も不在者財産管理人の報酬がかかります。
遺言書を書いておけば、そういった手間や報酬といった費用負担がかかりません。
相続人である先妻の子供と配偶者である後妻との間の話合い(遺産分割協議)は、大概難しいものです。
交流がないなど人間関係が疎遠であることはよくあります。
そこに思いやりや、譲り合いを期待することは正直難しく、弁護士等の代理人を挟んだ訴訟、争族(相続)となる場合が多いのも事実です。
特に気を付けていただきたいのは、めぼしい財産が今住んでいる不動産だけしかないような場合です。
のこされた配偶者の方が現在のお住まいに住み続けるためには、先妻の子供達の相続分に相当する金銭等の支払(代償金の支払)をせねばならない事態になるかもしれません。
のこされた配偶者がご自身の財産をもっておれば、その財産で彼らの相続分を支払い、住居を確保することができますが、支払うだけの財産がない場合には、ずっと住み続けたいにもかかわらず、現在のお住まいを手放し売却して、彼らの相続分を捻出せざるを得ない事態になるかもしれません。
そんな場合に、のこされた家族への思いや、亡くなった方の意思や希望を示しておくことは大変有用なことです。
生きておられる間に、のこされる方への思いやりとして、遺言書を書いておいてほしいと思います。
別居中であろうと正式に離婚されていない限り、配偶者の方は常に相続人です。
相続人である別居中の配偶者との間にお子様がおられれば、配偶者と子供が相続人になります。
配偶者の方の法定相続分は1/2です。
子供の法定相続分は1/2を子供の人数で割った数となります。
(例えば、子供2人なら1/4ずつです。1/2÷2人)
遺言書を書いておけば、子供に上記より多くの相続分や全額という形も可能です。
(但し、妻の遺留分である1/4は請求される可能性はあります。)
お子様がおられなければ、配偶者の方と直系尊属若しくは兄弟姉妹の方が相続人となります。
別居中である事実や事情をお知りの直系尊属や兄弟姉妹と配偶者の方との間の話し合い(遺産分割)がうまくいく可能性は少なく、利害が対立することが多いのが実情です。
遺言書を書いておけば、将来起こりうる対立や訴訟等を緩和、起こらないよう対処することも可能になります。
以上、厳選しました8つの場合のいずれかに該当する方は、ぜひ遺言書を作っていただきと思います。
上記8つの場合以外にも、
法定相続では不都合が生じる場合(長年疎遠である等事情により、相続人に遺産を相続させるのではなく、親しい友人や団体、お住まいの市区町村に遺産を与えたい場合)や
遺産分割の話合いがこじれることが想像される場合には、
のこされた方や関係者に迷惑をかけたくないために遺言書を書いていただきたいと思います。
相続を契機に仲の良かった兄弟や子供達の仲が悪くなることは多いものです。
いさかいの多くは、亡くなった方の思いや希望がはっきりしない、書面(遺言書)としてちゃんとのこされていないために起こっています。
遺言書に亡くなった方の思いや財産処分の方法や希望をきちんと書いておけば、それらの争いや仲たがいを未然に防ぐこともできます。
「のこされる方への思いやり、優しさ」として遺言書を書いていただきたいと思います。
当事務所はそのお手伝いを全力をさせていただきます。
当事務所では、遺言書の作成、遺言執行者への就任、相続登記、相続放棄、死後事務委任契約を始めとした遺産相続手続きを考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。
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