会社設立、役員変更、本店移転、商号変更、目的変更
等の商業登記申請なら、司法書士おおざわ事務所へ

商業登記の制度とは、会社等に関する取引上の重要な事柄(商号・名称,所在地,代表者の氏名等)を、法務局の職員(登記官)が専門的に審査した上でコンピュータに記録し、その記録を一般の方に公開すること(商業登記簿謄本)で、そもそもそんな会社あるの、どんな会社なの、代表者はだれ、資本金はいくら等の情報が分かり、会社等にとっては自らの信用維持が図られますし、会社と取引しようとする相手にとっては安心して取引ができるようになるといったメリットがあります。

 

会社と取引を行う場合に、その会社が本当にあるのか、どんな目的の会社なのか、代表者はだれなのか、資本金はいくらなのか等が分からないと不安ですが、それらの大事な情報を一般の方にも公開して安心して取引をしやすくしているのが、商業登記なのです。

主な商業登記業務として以下の業務があります。

  • 1.会社設立・法人設立(株式会社・合同会社・一般社団法人など)〈新たに会社を作りたいとき〉

新たに会社を作りたい個人事業主から会社形態にしたい

個人事業の形態よりも法人化したほうが税務の点で有利だったり、融資の際に信用が増すことが多いです。

 

設立しようとする会社の名前(商号)や事業目的などの事柄を登記簿に記載するために設立登記を行います。

株式会社等はこの設立登記をすることによって初めて成立します。

 

当事務所では株式会社だけでなく、ご相談の内容に応じた適切な法人形態合同会社・一般社団法人等)や取締役会の有無等の機関設計のアドバイスを含め、会社や法人が成立するまでのお手続きをサポートいたします。

 

お知り合いの税理士がおられなければ、ご紹介することも可能です。

 

  • 2.役員変更登記〈役員の追加や辞任等の変更があったとき〉

会社の取締役監査役等の役員を新たに選んだ辞任した・解任した・死亡した等の実際の交代や変更があった場合だけでなく、任期が満了して再度同じ人物が役員に選任された場合にも重任の登記が必要です。

 

これらの役員変更登記2週間以内にしなければならないことになっており、手続きを放置していると過料がかかってしまうこともあります。

 

役員変更といっても、取締役会の有無株式会社の場合、有限会社の場合、一般社団法人の場合等様々なケースがあり、必要となる書類や手続きも異なります。

役員変更登記のことでご不明なことがあれば、ぜひ当事務所にご相談ください。

迅速にご対応いたします。

 

  • 3.本店移転登記、支店移転登記
  •  〈会社の本店や支店を他所に移したとき〉

会社の本店所在地(住所)を移転・変更した場合は、移転・変更の日から2週間以内本店移転の登記申請を行います。

 

定款で本店の所在地をどのように定めていたか、移転先の本店の住所が従来と同じ法務局の管轄内か他の法務局の管轄内になるか等で異なり、それぞれ作成する書類の内容も変わります。

 

本店移転、支店移転のことでご不明なことがあれば、ぜひ当事務所にご相談ください。

迅速にご対応いたします。

  • 4.定款変更を伴う商号変更登記や目的変更登記など
  •  〈商号、目的等の定款の記載内容を変更するとき〉

会社の名前である商号を変える場合や事業目的を追加する等の場合、定款の記載内容を変えるとともに変更登記を行います。

 

平成18年5月1日から新会社法が施行されました。定款に株式の譲渡制限の規定がある会社では取締役の任期を10年に伸長することができるようになりました。

 

また、取締役会、監査役を廃止することも可能になりました。

 

平成18年5月以前から存在する歴史ある株式会社において、現在の会社の実情にあっていない古い定款を現在の会社法の規定に合わせて作り直したい機関設計を見直してみたい、という場合にも当事務所がそのお手伝いをさせていただきます。

  • 5.特例有限会社から株式会社への移行
  •  〈有限会社から株式会社に変えたい〉

平成18年5月1日の新会社法の施行によって、これまでの有限会社は「特例有限会社」として株式会社のひとつの形態として会社を継続することが認められていますが、商号は「有限会社」を使用することを義務づけられています。

 

通常の株式会社と異なって、役員の任期を定める必要がないことや決算公告の義務がないことなどのメリットがあります。

 

しかし、一般的に株式会社の方が対外的な信用が得られやすく、有限会社のままでは合併をして会社規模を大きくしたりすることもできず、事業拡大の観点からは株式会社に変えたほうがメリットが大きいこともあります。

 

一度有限会社から株式会社へ移行すると二度と有限会社に戻ることはできませんので、慎重な判断が求められます。

今後の事業展開を考えて株式会社への移行をお考えの場合、メリット、デメリットも含めて当事務所がご相談に乗ります。

 

  • 6.資金調達としての増資〈資本金を増やす〉

会社の資本金を増やす増資のメリットとしては、資金の調達、金融機関や取引先に対する信用力がアップするといったことが挙げられます。

 

会社への資金提供をお願いし、見返りに新たな株式を発行するのが一般的ですが、会社に対する貸付金等の金銭債権を出資金として株式を発行するDES(デット・エクイティ・スワップ)という方法もあります。会社の貸借対照表の負債を減少させ、その分資本を増加させるもので、現金を準備することなく資本を増やすことができます。

 

貸借対照表の負債が減るため、貸借対照表の見栄えが良くなり、金融機関から融資を受けやすくなる等といったメリットがあります。

増資をご検討されている方は、当事務所にご相談ください

 

 

当事務所では、各種会社の設立役員変更本店移転 等 商業登記申請を考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。

遺言・相続成年後見不動産登記、会社設立をはじめとした商業登記は当事務所の得意とする分野です。

「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、

お気軽にご相談、お問い合わせください。

初回の相談は無料です。 

 

遺言書の作成や相続に関するお悩み、成年後見、贈与や売買・抵当権抹消・住所変更を始めとした不動産登記や会社設立・商業登記に関しては、大阪市淀川区司法書士おおざわ事務所へお声がけください。

当事務所に関係のない分野であっても、税理士、弁護士等他の専門家を無料でご紹介することも可能です。

少しでもあなたのお力になれれば幸いです。

 

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