任意後見とは?老後を信頼できる人に支援してほしい方必見!見守り契約、任意代理、任意後見、死後事務委任など

事例①

Aさんは現在一人暮らしをしています。

結婚歴がなく、子供もおらず、兄弟もいません。

現時点で日常生活について困るところはないけれど、親類もいないし、将来、自分が病気になって入院したり、万が一認知症等になった場合、どうすればよいのか不安です。

(兄弟等の親類はいるけれど、音信不通など、ほぼ疎遠に近い状態の方や、配偶者や子供に先立たれたなど、いざのときに頼ることのできる身寄りが近くにおられない方の場合も同様の不安があると思います。)

 

解決方法

 

高齢化社会になって、長生きする方が多くなっていますが、それに伴って認知症になられる方も増えています。

認知症等になると、体は大丈夫だけれど、判断能力(※)や記憶力が衰えてしまい、料金の支払を忘れてしまい滞ったり、不要な物を言われるがまま買って消費者被害にあったり、物事を片付けることができなくなり、ごみ屋敷になる虞があったりします。

 

判断能力とは、自分の現在の状況を把握し、自分の行為によって、どういう結果がもたらされるのか、どういう責任を負うのか といったことを予測し、適切な判断を下せる能力のこと。

 

身近にお子さん等の頼れる親族がおられれば、まだ頼ることもできますが、昨今では頼ることのできる親族のおられない方も多いと思います。

 

身近に頼れる人はいないけれど、将来認知症等になっても自分らしく生活したい、必要な介護や福祉サービスをきちんと受けながら自分らしく生活したい、しっかりとしている現在に、この不安を解消することはできないだろうかとお考えの方も多いと思います。

 

①見守り契約 

②任意代理契約(財産管理等委任契約)

③任意後見契約 

④死後事務委任契約 

⑤遺言書を書く・遺言をする

⑥尊厳死宣言公正証書

これらの①~⑥の契約の全部もしくは一部を利用すれば、不安を解消することが可能です。

 

ちなみに、現時点で認知症等のため判断能力が低下しており、財産の管理や看護・介護等の点で本人を保護する必要性がある場合には、任意後見ではなく法定後見(後見・保佐・補助)の利用となります。

 

これから解説する任意後見は、現時点では大丈夫だけれど、将来が不安な場合に、その不安を解消するための方法です。

 

以下の目次1~8で、これらの契約についてご説明いたします。

 

 

1.見守り契約とは

①見守り契約とは

 お近くに頼れる家族や親族がおられない方の中には、自分がもし認知症等になって判断能力が衰えたらどうしようといった不安がある方もおられると思います。

そんな時に利用をおすすめできるのが、見守り契約です。

 

見守り契約とは定期的にご本人と面会や電話等で連絡をとることで、日々の生活状況の変化や健康状態を確認する契約です。

代理権(本人に代わって行為を行う権利)はありませんので、ご本人に代わって契約等はしませんが、ホームドクターのようにお近くで気軽な相談相手として利用することができます。

 

「〇か月に一度面会をして状況確認をする」「面会を行わない月には、お電話にて健康状態や近況の確認を行う」等と決めておけば、本人に認知症の症状が出始めていることや健康状態の変化等にいち早く気づくことができますので、迅速に下記の2.任意代理契約3.任意後見契約につなげることが可能となります。

 

また、下記の2.任意代理契約3.任意後見契約はお互いをよく知り、信頼関係が築けていることが大事になりますが、人間性の相性の見極めや信頼関係を築くための期間として見守り契約を利用することもできます。

 

 

さらには、生活相談法律相談として活用することも可能です。

 

②見守り契約の費用

●見守り契約

 3万3000円(税込)

 

・毎月1度お電話にて確認の場合  5500円(税込)/月

・毎月1度ご訪問にて確認の場合  11000円(税込)~/月+交通費

 (訪問する場所の距離によります)

 

お電話やご訪問の頻度につきましては、毎月ではなく、2ヶ月に1度、3ヶ月に1度、半年に1度など、ご年齢や健康状態等ご事情に合わせて柔軟にご対応いたします。

 

2.任意代理契約(財産管理等委任契約)とは

①任意代理契約とは

 認知症等精神上の障害により現在判断能力が低下していて、今すぐ本人を保護する必要性のある方の財産管理や身上監護を行い支援する制度として法定後見制度があります。

 

判断能力とは、自分の現在の状況を把握し、自分の行為によって、どういう結果がもたらされるのか、どういう責任を負うのか といったことを予測し、適切な判断を下せる能力のこと。

 

一方、精神上の障害はなくても、病気や身体上の障害等によって行動が不自由になったり、外出が困難のために生活上の支援をしてもらいたい方もおられると思います。

 

例えば、脳梗塞や脊髄損傷等で倒れて車いす生活になると、判断能力はしっかりしていても身体を自由に動かすことが難しくなるので、預金の管理や振込、医療機関に対する費用の支払や行政機関への諸届けや手続等の財産管理が難しくなると思われます。

 

 また、高齢者の方の中には、判断能力はしっかりしているけれど、難しい法律のことについては手伝ってもらいたい、失敗しないようにしたいとお考えの方もおられると思います。

 

任意代理契約財産管理等委任契約ともいいますとは現在判断能力がしっかりしていても、自分の財産管理やその他の事務について信頼できる方にお任せする契約です。

財産の管理等を円滑に行うため、財産管理や療養看護のための契約を結ぶ代理権ご本人との話し合いで、どのような代理権を与えるのかなど、お任せする契約の内容を決めますを与えて、代わりに行動してもらいます

 

成年後見制度とは違い現在判断能力が低下していなくても財産の管理などをお任せする事ができます。

どのような内容の法律行為について代理権を与えるのか、いつから始めるのか等は当事者で自由に決められます。

お任せする内容を自由に決められる点がメリットです。

 

ご本人に判断能力があるため、業務を報告を受ける等して、財産管理を任せた人の仕事ぶりや不正行為の有無をチェックする事ができます。

②任意代理契約の費用

●任意代理契約 

 6万6000円(税込)

(契約内容や受任者となるか等事案によります)

 

・管理する財産が1000万円未満の場合  3万3000円(税込)~/月

(お任せされる契約内容、財産の金額によります)

 

・管理する財産が1000万円以上の場合  4万4000円(税込)~/月

(お任せされる契約内容、財産の金額によります)

 

 

・ご親族が任意代理人になるなど、任意代理契約書の作成のみの場合 

  6万6000円(税込)~

 (契約内容の複雑さによります)

 

私が任意代理人となる場合につきましては、財産を管理するという非常に重要な責任と横領の危険性も含め信頼関係の構築が非常に重要な契約のため、私の所属する成年後見に関する司法書士の団体(公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート)より、任意代理契約のみの受任は禁止されています。

基本的には、見守り契約・任意後見契約とセットでしか、当事務所ではお受けしておりません。

3.任意後見契約

1.任意後見とは

法定後見制度は認知症等精神上の障害により現在判断能力が低下しており、今すぐ本人を保護する必要のある方の財産管理等を行い支援する制度ですが、

 

任意後見制度は、判断能力がしっかりしている現在の段階で、

・将来自分が認知症等で判断能力が衰えた場合に財産管理等を行ってくれる人を選べること、

・その人にお任せする内容(代理権の範囲)を自分で事前に決めておけること

が特徴です。

 

任意後見とは、しっかりしている現在に、認知症等になって判断能力の衰えがでた将来に備えて、①将来お任せしたい内容や②お任せしたい人物を選んでおくものだ と考えられると分かりやすいと思います。

 

2.どのような場合(どのような方)に利用するか

身寄りのいない高齢者の方身近に頼れるご親族のおられない方

 

・今は大丈夫だけれど、認知症等になる前に、将来のことや生活をしっかりと考えておきたい方

 

知的障害をもつ子供の親

などが、ご活用されています。

3.法定後見と任意後見の違い

法定後見制度(後見・保佐・補助)では、後見人等になってほしい人(候補者)を成年後見申立ての時に申立書に記載しても、裁判所はその希望(候補者)に拘束されずに、本人の状況等を総合的に判断して、第三者である司法書士など専門家を選ぶことができます。

また、お任せする内容も法律で決められています。

(本人の判断能力が現時点で低下している以上、お任せする内容を本人自身が吟味することは困難です。

後見よりも本人の判断能力低下の程度が軽い保佐・補助では別途、特定の行為についての代理権を与えたり、同意が必要な行為を増やすことは可能)

 

 

それに対して、任意後見制度では、事前に

①将来任意後見人になる人(自らの代わりにお任せした内容を実行してくれる人物)

任意後見人に与える代理権の範囲(お任せする内容)

を、本人自らが決めておくことができます

③ただし、法定後見人や保佐人に認められている取消権がないので、任意後見が開始しても本人自らが判断能力の不十分のままに行った契約等の取消はできません。

 

例えば、

「長男を任意後見人とする。」

「預貯金の中から毎月○○万円を生活費にあててもらいたい。」

「病気になった際には、○○病院に入院したいので、その手続を任せます」

等、記載しておけば、必ず実現されます。

ご本人の希望を実現することが可能な制度なのです。

4.任意後見人になれる人(なんらかの資格が必要か?)

任意後見人になる人に、特別な資格は必要ありません。

信頼できるお子さん等のご親族やご友人、もちろん司法書士等の専門家でもなれます。

ただし、ご本人の判断能力低下後の財産管理等をお任せする重要なお仕事なので、信頼できる人物に任せないと、ご自身の財産を横領されたり、必要な支援を放置されたりして困ったことになります。

 

身近に信頼できる人物のおられない方当事務所が任意後見人となることも可能です。

人間性の相性の見極めや信頼関係を深めるために、見守り契約を結ばれるとよいと思います。

 

◎任意後見人として当事務所のような司法書士を選ぶメリットとしては、

法的な手続のプロですので、任意後見人の職務をすることに適しており、手続や事務処理をスムーズに行えます

 

・任意後見契約締結の際に、見守り契約やその他契約、遺言書の作成等のうちどれがご本人にとって必要か判断いたします

 

・見守り契約や死後事務委任契約、遺言書の作成等をまとめてお任せすることができること

将来のご不安をまとめて解消可能です)

 

・家庭裁判所の選んだ任意後見監督人による監督を受けるほかに、司法書士の団体(公益社団法人リーガルサポート)による監督も受けますので、二重にチェックされることから不正行為や職務の放置といったことはできません。

一般の方が任意後見人になるよりも、適切な職務の遂行が期待できます。

 

以上が、挙げられます。

 

任意後見契約などをお考えの方がおられましたら、当事務所へお気軽にご相談いただけたらと思います。

初回のご相談は無料です。

お気軽にお声がけください。

5.任意後見の注意点

任意後見契約は、本人の能力が衰えた後の財産管理等をお任せする重要な契約ですので、本人の真意を確認するためにも、公証役場で公正証書の形で契約をしなければなりません。

 

また、任意後見制度は、任意後見契約を締結した途端に始まるのではありません

①将来ご本人の判断能力が衰えた時に

任意後見監督人という任意後見人を監督する人物を家庭裁判所に選んでもらったとき

から、任意後見契約で定めた内容に従った支援がスタートします

 

ご本人の判断能力がしっかりしている現在の段階では、任意後見による支援が始まりません。

 

任意後見契約はご本人の判断能力がしっかりしている段階で契約しますので、ご本人の判断能力が低下して実際に任意後見人による支援がスタートするのは任意後見契約後十数年経ってからということもあります。

 

ご本人の判断能力がしっかりしている現在の状況で、財産の管理やその他お任せしたい事柄がある場合やご本人の支援が必要な場合には、上述した任意代理契約(財産管理等委任契約)で対応します。

 

任意代理契約(財産管理等委任契約)では、本人の判断能力がしっかりしていることが前提なので、本人自らがお任せをした人の仕事ぶりや不正行為がないか等をチェックしたり、報告を受けたりすることで、監督を行います。

一方、本人の判断能力が衰えた場合はそれもできませんので、任意後見の場合には、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人任意後見人の仕事ぶりを監督し、裁判所に報告することでチェックを行います。

 

6.任意後見の費用

●任意後見契約書作成(当事務所の費用)

11万円(税込)~

※当事務所が任意後見人となる場合

 

・ご親族が任意後見人になるなど、任意後見契約書の作成のみの場合 

6万6000円(税込)~

(契約内容の複雑さ、ライフプランの作成の有無等により異なります)

 

●公証人による公正証書作成手数料

1万1000円(税込)~

※お任せする人の人数や内容により異なります。

 

●登記嘱託手数料(公証人によって任意後見契約の登記がなされます)

1400円

 

●登記手数料

2600円(収入印紙で納める)

 

●公正証書の正本・謄本の交付手数料

1枚あたり250円

 

 

4.死後事務委任契約とは

 自分が亡くなった後の葬儀、埋葬、供養に関することや病院代や施設の利用料の未払い分の支払い、公共料金の未払い分の支払いやインターネット契約等の解約手続き、家財道具等の身の回りの生活用品の処分等、自分が亡くなった後のことを取り決めておくのが死後事務委任契約です。

 

自分が亡くなった後の死後の事務(葬儀、埋葬、契約関係の解約手続き、ご自宅の処分等)を信頼できる第三者にあらかじめ任せておけるので、万が一の場合にも安心です。

特に

自分が亡くなった後の死後事務を任せられる相続人が全くおられない方

頼れる親族が遠方に住んでいる等身近におられない方

親族が高齢である、疎遠である等、ご親族がいても迷惑をかけたくない方

等に、是非検討していただきたい契約です。

 

当事務所が、死後事務委任契約の受任者(お任せされた内容を実行する者)となることも可能です。

 

自分の葬儀、埋葬や法要のやり方等遺言書で記載することもできますが、これらは遺言事項(※下記参照ではなく付言事項下記参照)ですので、遺言書で記載した葬儀等が必ず実現されるとは限りません

 

遺言事項とは遺言書の内容として法律上決められている事柄。記載すれば法律上有効なものとして認められることがら

遺言書に記載できることは法律上決められています。
遺産分割方法の指定や財産の処分方法等に限られており、なんでも自由に書けば、それが法律上有効なものとして認められるというわけではありません。

 

付言事項とは、遺言事項ではなく、遺言者の希望を述べているだけ
法律上の効力が認められるものではないので、遺族を法的に拘束することはできません。
遺族は法的に拘束されないので、遺言者の希望が実現されるかは、遺族の意思に任される。

 

特に遺言書の内容については、遺言者の死後直ちに相続人が知るとは限りません

遺言書は遺言者の死後、直ちに開封や発見されるとは限らず、葬儀告別式等が執り行われたのち、落ち着いた段階で開封・確認されることもよくあります。

遺言書で葬儀、埋葬等に関する事柄をせっかく記載していても、確認されなければ全く意味がありません

 

ですので、遺言書とは別に、相続人の方が事前に知ることのできる形、把握できるような形(死後事務委任契約書)で残すことは大変重要です。

 

そこで、遺言書に書いても法律上の効力まで認められない事柄にも本人の亡くなった瞬間から対応できるようにするために行う契約が、この死後事務委任契約です。

遺言書では対応しきれない死後のお任せしたい事柄を、信頼できる第三者に、あらかじめお任せしておけるので、万が一の場合にも安心です。

 

5.遺言書を書く・遺言をする

 現在、配偶者も子供もおらず、兄弟や甥などいるが全く音信不通など疎遠な関係であっても、遺言書を作成せずにご自身が亡くなった場合、その疎遠な関係の兄弟や甥姪等が相続人となりご自身の財産は全て彼らのものになります。

 

また、親族等がまったくおらず、遺言書も作成せずに亡くなられた場合は、最終的には国に帰属することになりますが、そのためには亡くなった後の財産を管理するための相続財産管理人を選任してもらったりと時間も手間もかかります

 

自分が今まで頑張って蓄えた財産について、死後にどのように処分するか、寄付をしたり、お世話になった方に分け与える等決めておくことは、亡くなった後も財産をご自身の希望通りに活用できて非常に有効な手段です。

 

6.尊厳死宣言公正証書

1.尊厳死宣言公正証書とは

尊厳死宣言とは、一般的には、現代医学では回復の見込みのない末期状態の患者に対して、人口呼吸や胃ろう等の生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることを言います。

 

回復の見込みのない末期状態になった時には昏睡状態等のため、ご本人が意思表示をできることは稀ですので、ご本人の意識がしっかりして正常の間に、自ら尊厳死を選ぶことを宣言しておくことを言います。

 

日本では延命中止の在り方については様々な議論があり、未だに法制化されていません

法制化されていませんので、尊厳死宣言を記載した書面(尊厳死宣言書)を提出しても、医師がそれに従う義務はありませんが、本人が事前に作成した尊厳死宣言書を提出することで、その意思を尊重してもらえることが多くあるようです。

 

個人が勝手に書面で作成するのも一つの方法ですが、尊厳死を希望する旨を公証人の面前で宣言し、その内容を記載した尊厳死宣言公正証書の場合だと、より本人の意思や希望が明確となりますので、その意思をより尊重してもらいやすいかと思います。

 

人間としての尊厳を保ちつつ、死を迎えることを希望される方は、尊厳死宣言書を個人で作成されるよりも、多少の費用がかかっても公正証書の形で作成されることをおすすめいたします。

2.尊厳死宣言公正証書の費用

●尊厳死宣言公正証書

 1万3,200円(税込)

 (別途、公証人手数料等として1万2000円~1万5000円前後必要です)

 

 

7.任意後見制度を利用するまでの流れ

 

1.公正証書による任意後見契約の締結+α

(見守り契約、任意代理契約、死後事務委任契約、遺言書の作成等を、必要性に応じて追加します)

2.見守り契約による見守りの期間

(定期的な面会等による信頼関係の構築、ご本人の健康状態などの確認)

3.判断能力がしっかりしているけれど、お体が不自由等になって、任意代理契約(財産管理等委任契約)の実施もちろん意代理契約をしないことも可能)

4.判断能力の衰えが見られたときから、任意後見監督人の選任の申立て

5.任意後見の開始(終末期に尊厳死宣言公正証書の活用)

6.ご本人が亡くなると、任意後見契約の終了

7、死後事務委任契約に従って、葬儀、埋葬などの実施

8、遺言書に従って、相続人や関係者への相続財産の分配や処分

 

 

8.当事務所を選ぶメリット

当事務所を選ぶメリットは、

 

法的な手続のプロですので、任意後見人の職務をすることに適しており、手続や事務処理をスムーズに行えます

 

任意後見契約の際に、見守り契約やその他契約、遺言書の作成などのその他の契約のうちどれがご本人にとって必要か判断いたします

 

見守り契約や死後事務委任契約、遺言書の作成等をまとめてお任せすることができます

将来のご不安をまとめて解消可能です)

(万が一亡くなられた後も、遺言書の執行や相続登記までトータルで対応可能です。)

 

任意後見監督人・家庭裁判所による監督を受けるほかに、司法書士の団体(公益社団法人リーガルサポート)による監督も受けますので、二重に監督、チェックされることから不正行為や職務の放置といったことができません。

一般の方、民間の事業者その他に比べ、適切な職務遂行が期待できます。

(横領等の不正の心配がなく、適切な職務の遂行によって、ご安心していただけます)

 

が、挙げられます。

任意後見契約や任意代理契約(財産管理等委任契約)、遺言書の作成、死後事務委任契約等をお考えの方がおられましたら、当事務所へお気軽にご相談いただけたらと思います。

初回のご相談は無料です。

お気軽にお声がけください。

 

当事務所では①見守り契約 ②任意代理契約(財産管理等委任契約) ③任意後見 ④死後事務委任契約 ⑤遺言書の作成 ⑥尊厳死宣言公正証書 などに精通しており、依頼者のご事情に合わせ、これらの契約等の一部もしくは全部を活用すべきかどうかのご提案、それぞれのご事情に適した内容の作成のサポートを全力でいたします。

当事務所では、任意後見任意代理成年後見、遺言書の作成、死後事務委任などを考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。

ご本人様、ご家族、ケアマネジャーなどの支援されている方などからのご相談、お問い合わせをお待ちしております。

遺言・相続成年後見、贈与を始めとした不動産登記は当事務所の得意とする分野です。

「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、

お気軽にご相談、お問い合わせください。

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遺言書の作成相続に関するお悩み、成年後見相続登記や贈与や売買・抵当権抹消・住所変更を始めとした不動産登記、株式会社の設立、合同会社の設立等の商業登記に関しては、大阪市淀川区司法書士おおざわ事務所へお声がけください。

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