特別代理人とは?必要な場合(相続人が未成年)や選任手続等
をわかりやすく解説します
(子供と父母の利益が対立するような場面で活用)

1.特別代理人とは

 未成年である子供の親権者である父又は母が、その子供との間で、お互いに利益が相反する行為

(※「利益相反行為」)を行うには、

子供の利益を守るために、特別代理人と呼ばれる人物を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。

 

利益相反行為の例としては、遺産分割協議(遺産・相続財産をどのように分けるか話し合うこと)などがあります

(利益相反行為については、2.利益相反行為とは にて解説します

未成年者の利益を守るため、その特別代理人が未成年者を代理して行為を行います。

 

また、同一の父又は母の親権に服する複数名の子供の間で利益が相反する行為を行う場合

(未成年の子供Aにとっては利益になる(例えば相続を単純承認する)一方で、

未成年の子供Bにとっては不利益になる行為(例えば相続放棄をする))や、

未成年後見人(未成年者のために親権を行う者)と未成年者との間で利益が相反する行為を行う場合も特別代理人の選任を請求をしなければなりません。

 

成年被後見人と成年後見人の間で利益が相反する行為を行う場合(例えば、遺産分割協議等)も、特別代理人の選任を請求をしなければなりません。

ただし、あらかじめ後見監督人が選任されていれば、後見監督人が成年被後見人を代理するので、特別代理人の選任請求をする必要はありません。

 

2.利益相反行為とは

利益相反行為とは、例えば

父母と未成年の子供の3人家族で、父が死亡した場合には、配偶者である母と子供が相続人となりますが、共同相続人である母と未成年の子供が遺産分割協議

を行う場合など、未成年者とその親権を行う法定代理人との間で利害関係が衝突する行為のことを言います。

親権者である母が子供の本来の取り分を全く考慮せずに、母が遺産の全部をもらう等、子供の利益が損なわれる可能性があるからです。

 

父母である親権者と未成年の子供複数名の間で遺産分割協議を行う場合は、未成年の子供1人ごとに特別代理人を選任しなければなりません。

 

親権者である父母があらかじめ相続放棄を行っており共同相続人でない場合も、親権者によって代理される1人の未成年の子供以外の未成年の子供全員にそれぞれ特別代理人を選任しなければなりません。

 

親権者である父又は母の借金の担保として、未成年の子供の所有する不動産に抵当権を設定する場合も特別代理人を選任しなければなりません。

(父母にとっては利益となるが、子供にとっては不利益となるので)

 

3.利益相反行為の判断基準

親権者である父又は母と未成年の子供が共に相続人の場合には、実際の遺産分割協議の内容が親権者が全く相続財産をもらわないものであったり、法定相続分通りであったとしても特別代理人を選任しなければなりません。

 

利益相反行為かどうかの判断は、

もっぱら行為の外形によって判断されるべきで、親権者の意図や動機、実際の行為の内容、結果から判断されるべきではないとされているからです。(外形標準説)。

 

行為の外形が子供の利益を害する可能性があるのなら、実際の行為の内容、結果や動機が子供の利益になっていたとしても、利益相反行為に当たりますし、

一方で、行為の動機が子供の利益を害するものであったとしても、外形的に現れていなければ利益相反行為には当たらないとされています。

 

行為の外形とは、簡単にいうと「その行為のイメージ」と言い換えてもいいかもしれません。

例えば、相続財産として借金しかないような場合には、相続放棄をすることは逆に利益になりますが、そのような場合であったとしても、子供について相続放棄をするためには、特別代理人の選任を請求しなければなりません。

「相続すること=利益になること」「相続財産を放棄する=本来もらえるものを放棄する。マイナスイメージ」というと、ご理解いただけるでしょうか。

ざっくりとそういうパッと見の感覚で行為を判断するという考えが外形標準説です)

4.利益相反行為に当たらない場合

利益相反行為に当たらない場合としては、

 

親権者である父又は母があらかじめ相続放棄をした後に、未成年である子供全員のために相続放棄をする場合

 

親権者である父又は母が相続放棄すると同時に、未成年である子供全員のために相続放棄をする場合

 

などがあります。

5.特別代理人の職務・資格

特別代理人は、家庭裁判所の審判で決められた行為(書面に記載された行為)について、未成年である子供の利益のために代理権などを行使します。

 

審判とは、家庭裁判所が下した判断やその判断が記載された書面のことを指します。

家庭裁判所の審判に記載がない行為については、特別代理人は代理できません。

 

家庭裁判所で決められた行為が終了したときに、特別代理人の任務は終了します。

 

特別代理人に選ばれるために、特に資格は必要ないため、実際は未成年の子供と利害関係のない親族(叔父、叔母など)が選ばれることもよくあります。

未成年者との関係や利害関係に問題がなければ、候補者がそのまま特別代理人に選任されることが実際多いです。

 

適当な候補者がいない場合には、申立ての手続きを依頼された司法書士を特別代理人の候補者にすることも可能です。

6.特別代理人の選任の申立て手続

①申立人

•親権者

 

•利害関係人

 

②申立先の裁判所

・子供の住所地の家庭裁判所

 

③申立てに必要な費用

収入印紙800円分(子供1人につき)

 

連絡用の郵便切手

(申立てる家庭裁判所により異なります。)

④申立てに必要な書類

①申立書

 

標準的な添付書類として

②未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

 

③親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)

 

④特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票

 

⑤利益相反に関する資料

遺産分割協議書案、金銭消費貸借契約書や抵当権設定契約書の案と不動産の登記事項証明書、戸籍謄本等

 

利害関係人からの申立ての場合には

 利害関係を証明する資料戸籍謄本(全部事項証明書)等)

 

その他裁判所の審理のために特に必要な場合には、

 追加書類の提出を要求されたり、直接事情を確認されることもあります。

 

父が亡くなり共同相続人である母と未成年の子供が遺産分割協議を行うために特別代理人の選任を求める場合には、家庭裁判所に遺産分割協議書案を提出しますが、

その内容が未成年者に不利な場合は、裁判所は認めないのが一般的です。

子供に少なくとも法定相続分以上の相続財産を与える内容でなければなりません。

 

 

7.特別代理人の選任後もお手伝い

当事務所では、家庭裁判所に提出する特別代理人選任申立書の作成のみならず、添付書類である戸籍謄本の取り寄せから遺産分割協議書の作成までお手伝いすることができます。

 

また、特別代理人が選任され、無事に遺産分割協議が完了した後も、不動産や預貯金など各種相続財産の名義変更手続き(相続登記等)も行うことができます。

 

申立てから、特別代理人の選任後の手続きまで、トータルでサポートいたします。

 

 

当事務所では、特別代理人の選任の申立て遺産分割協議書の作成、相続登記を考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。

 

遺言・相続成年後見、贈与を始めとした不動産登記は当事務所の得意とする分野です。

「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、

お気軽にご相談、お問い合わせください。

初回の相談は無料です。 

 

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当事務所に関係のない分野であっても、税理士、弁護士等他の専門家を無料でご紹介することも可能です。

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