法務大臣の認定を受けた認定司法書士は,簡易裁判所において取り扱う紛争の請求額が140万円を超えない民事事件等について、本人に代わって民事訴訟や民事調停の代理人になったり、裁判外で和解をしたりすることができます。また法律相談をうけて助言を行うことができます。
簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における
(1)民事訴訟手続
(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続
(3)支払督促手続
(4)証拠保全手続
(5)民事保全手続
(6)民事調停手続
(7)少額訴訟債権執行手続
(8)裁判外の和解
(9)仲裁手続
(10)筆界特定手続
の各手続について代理をする業務をいいます。
また、裁判所に提出する訴状や答弁書を作ったり、民事再生、破産の申立書等の裁判所に提出する書類を作成することができます。(裁判書類作成業務)
裁判書類作成業務は司法書士が訴状、答弁書などの裁判所への提出書類の作成や裁判所との事務連絡を行いますが、実際の訴訟手続きは依頼者ご本人が自ら裁判に出て進めていくものです。
※申し訳ございませんが、現在「簡裁訴訟代理や本人訴訟支援等の裁判関係業務(成年後見の申立て、相続放棄を除く)」につきましては、業務過多につきサービスを一旦停止させていただいております。
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